○熊毛地区消防組合人事発令規程

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,熊毛地区消防組合の職員の任用及び給与等の異動(以下「人事異動」という。)に関する用語を統一するとともに,その発令形式を定め,もつて人事管理の円滑な運営を期することを目的とする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類及び定義は,別表第1に掲げるとおりとする。

(人事異動の発令形式)

第3条 人事異動に関する発令形式は,その人事異動の種類に応じて別表第2に掲げる発令形式を用いるものとする。

(人事異動の記入文例)

第4条 前条に規定する発令形式以外の特殊な事項の人事記録カードの記入については,別表第3に掲げる記入文例を用いるものとする。

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成17年10月27日訓令第1号)

この訓令は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

人事異動の種類

定義

採用

新たに職員に任命すること(熊毛地区消防組合を組織する地方公共団体に勤務する職員を引き続き熊毛地区消防組合の職員に任命する場合を含む。)をいう。

昇任

法令,条例,規則その他の規定により組織上の職及び階級(以下本表において「職」という。)の一に任用されている職員を,それより上位の職の一に任命する場合及び組織上の職以外の職に任用されている職員を組織上の職の一に任命する場合をいう。

降任

法令,条例,規則その他の規定により組織上の職の一に任用されている職員を,それより下位の職又は組織上の職以外の職の一に任命する場合をいう。

転任

職員の職の変更を伴わないで,職務の担当その他の変更を命ずることをいう。

(1) 配置換え

(2) 任命換え

職員としての身分を中断することなく,消防吏員,消防吏員以外の消防職員の相互間で職員を異動させることをいう。

(3) 補職換え

現に任命されている職員を熊毛地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第3号)その他の規定により定められている職員の職に変更することをいう。

(4) 兼任

職員が,その職員の身分又は職のままで更に他の職員の身分又は職に任命することをいう。

(5) 兼務

1又は2以上の勤務機関で勤務を命ぜられている職員をその勤務を命じたままで更に他の勤務機関に勤務を命ずることをいう。

(6) 兼補

1又は2以上の職員の職に任命されている職員を,その職員の職に任命したままで,更に他の職員の職に任命することをいう。

(7) 駐在

駐在機関に勤務を命ずることをいう。

(8) 事務取扱

職員の職が欠けている場合又は外国出張等の場合等にその職員の職の職務を当該職員の職より上位の職員の職に任命されている者に代行させることをいう。

(9) 事務代理

職員が外国出張,病気その他の理由等により長期不在等の場合に,その職員の職の職務を当該職員と同格以下の職員の職にある者に代理させることをいう。

(10) 心得

職員の職が欠けている場合にその職員の職の職務を当該職員の職より下位の職員の職に任命されている者に一時的に代行させることをいう。

(11) 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により,他の地方公共団体に派遣を命ずることをいう。

併任

国,他の地方公共団体の職員をその身分のままで職員に任命することをいう。

臨時的任用

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下本表において「地公法」という。)第22条の規定により任命することをいう。

退職

職員の意に基づいて職員としての身分を免ずることをいう。

休職

地公法第28条第2項の規定により,職員としての身分を保有したまま職員の職を解き職務に従事させないことをいう。

(1) 休職

(2) 復職

休職中の職員が,休職前の職員の職務に復帰すること又は休職期間の満了による職員が休職前の職員の職の職務に復帰することをいう。

懲戒

地公法第29条に基づき戒告,減給,停職又は免職することをいう。

分限

地公法第28条に基づき降任,休職又は免職することをいう。

別表第2(第3条関係)

1 消防長が発令する職員

異動区分

文例

備考

採用

1 消防吏員職

氏名

熊毛地区消防組合消防吏員(条件付)に任命する

消防○○に任命する

○級○号給を給する

○○課(署)(所)勤務を命ずる

○○年○月○日

熊毛地区消防組合消防長 ○○○○

※ 発令年月日及び消防長名は以下省略する。

2 消防吏員以外の消防職員

氏名

熊毛地区消防組合職員に任命する

○級○号給を給する

主事に補する

○○課(署)(所)勤務を命ずる

○消防職員辞令文の記載順序は次のとおりとする。

ア 身分上の職名

(任命職)

イ 組織上の階級

ウ 給与

エ 補職

オ 勤務箇所

カ その他の発令事項

※ 消防吏員以外の消防職員の発令形式はイを除くものとする。

3 役付職員(消防吏員)

氏名

熊毛地区消防組合消防吏員に任命する

消防○○に任ずる

○級○号給を給する

○○署(所)○○隊長に補する

4 役付職員(消防吏員以外の消防職員)

氏名

熊毛地区消防組合職員に任命する

○級○号給を給する

○○課○○係長に補する

昇任

1 職務上の職又は階級に昇任させる場合

氏名

熊毛地区消防組合消防○○に任ずる

○級○号給を給する

(1) 昇任の際給料に変更がない場合は,給料事項は発令しない。

(2) 職制上の場合は勤務機関の発令を行う。

(3) 兼任がある場合は退職の文例に準じて兼職も免ずること。

2 役付職員(消防吏員)に昇任させる場合

消防吏員氏名

消防○○に任ずる

○級○号給を給する

○○署(所)○○隊長に補する

降任

1 組織上の職又はこれに準ずる職からそれより下位の職に降任させる場合

(職名)氏名

消防○○に任ずる

○級○号給を給する

○○署(所)○○隊長に補する(降格)

(1) 降任の際給料に変更がない場合は,給料事項は発令しない。

(2) 職制上の職に降任させる場合は更に勤務機関を発令すること。

(3) 兼任がある場合は退職の文例に準じて兼職も免ずること。

2 役付職員から一般職員に降任させる場合

(職名)氏名

消防○○に任ずる

○級○号給を給する

○○課(署)(所)勤務を命ずる

配置換え

1 一般職員

(職名)氏名

○○課(署)(所)勤務を命ずる


2 役付職員

(職名)氏名

○○署(所)○○隊長に補する又は○○課○○係長に補する

任命換え

現職名を次の文例により免じ同日付けで新たに任命する職を採用の例により発令する

(職名)氏名

本職を免ずる(任命換)


補職換え

(職名)氏名

○○に補する

(1) 新しい職員の職に任命することによつて,さきに任命されていた職員の職は自動的に失うものとする。

(2) 役付職員に任命された場合は,それにより勤務場所を命ぜられたものとする。

兼任

一般職員の場合

(職名)氏名

兼ねて○○に補する


兼任の解除

(職名)氏名

○○の兼任を解く


兼務

1 本務の勤務機関に主として勤務させる場合

(職名)氏名

兼ねて○○課(署)(所)勤務を命ずる


2 兼務の勤務機関に主として勤務させる場合

(職名)氏名

兼ねて○○課(署)(所)勤務を命ずる

当分の間兼務課(署)(所)において勤務することを命ずる

兼務の解除

(職名)氏名

○○課(署)(所)の兼務を免ずる


兼補

(職名)氏名

兼ねて○○に補する


兼補の解除

(職名)氏名

○○の兼補を免ずる


駐在

(職名)氏名

○○駐在を命ずる


駐在の解除

(職名)氏名

○○駐在を免ずる

○ 配置換えされた場合はその配置換えにより駐在は自動的に解かれたものとする。

事務取扱

1 欠員等の場合

(職名)氏名

○○課(署)(所)長事務取扱を命ずる


2 外国出張の場合

(職名)氏名

○○課(署)(所)長外国出張不在中同課(署)(所)長事務取扱を命ずる

○ 外国出張の場合発令の日付は日本を出発する日とする。

3 長期療養休暇等の場合

(職名)氏名

○○課(署)(所)長病気療養中同課(署)(所)長事務取扱を命ずる


事務取扱の解除

(職名)氏名

○○課(署)(所)長事務取扱を免ずる

○ 外国出張の場合発令の日付は日本に帰国した日とする。

事務代理

1 外国出張の場合

(職名)氏名

○○課(署)(所)長外国出張不在中同課(署)(所)長事務代理を命ずる


2 外国出張以外の場合

(職名)氏名

○○課(署)(所)長事務代理を命ずる

事務代理の解除

外国出張の場合

(職名)氏名

○○課(署)(所)長帰国につき同課(署)(所)長事務代理を免ずる


心得

(職名)氏名

○○課(署)(所)長心得を命ずる

○ 心得を命ぜられた当時の職員の職を解除する必要がある場合は同時に他の職員の職に任命すること。

派遣

(職名)氏名

○○県○○学校(○○科)へ派遣を命ずる

派遣期間は○○年○月○日までとする


派遣延長

(職名)氏名

○○県○○学校(○○科)への派遣期間を○○年○月○日まで延長する

○ 派遣延長の発令月日は派遣満了の日付で発令する。

派遣の解除

(職名)氏名

○○県○○学校(○○科)へ派遣を解く

(1) 派遣期間満了前に解除する場合は発令すること。

(2) この場合は派遣時の勤務機関に復帰するものとする。

併任

一般職員の場合

(国,他の地方公共団体等の職員)

○○市(町)職員に任命する

併せて熊毛地区消防組合○○(職名)に任命する

給料は支給しない

○○に補する

○○課勤務を命ずる

○ 特に勤務場所を命ずる必要がない場合は発令しなくても差し支えない。

併任の解除

(国,他の地方公共団体等の職名,熊毛地区消防組合の職員の職)氏名

(熊毛地区消防組合の職員の職)の併任を解く


臨時的任用

雇用通知書

○○年○月○日

熊毛地区消防組合消防本部総務課長画像

下記のとおり雇用します。

住所     

氏名     

臨時雇(臨時職員,パートタイマー)として採用し,○○課勤務を命ずる。

日給○○○○円を給する

雇用期間は,○○年○月○日から○○年○月○日までとする。


臨時的任用の更新

任用期間を○○年○月○日まで更新する

○ 任用更新は任用期間満了の日付で発令する。

退職

1 本職のみの場合

(職名)氏名

願いにより本職を免ずる


2 兼職がある場合

(職名)(職名)氏名

願いにより本職及び兼職を免ずる

休職

地方公務員法第28条第2項の場合

(職名)氏名

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

休職期間中給料,扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を給する

休職期間は○○年○月○日までとする


休職期間の延長

(職名)氏名

願により○○年○月○日まで休職期間を延長する


復職

(職名)氏名

復職を命ずる


戒告

(職名)氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


減給

(職名)氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の10分の1を減給する


停職

(職名)氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間停職する


懲戒免職

(職名)氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる


分限免職

(職名)氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる


給料

昇給等

(職名)氏名

○級○号給を給する

○ 定期昇給以外の場合は,末尾に( )書で昇格,降格,特別昇給等別に定める用語で発令の基礎となつた区分を記入する。

2 管理者が発令する職員

異動区分

文例

備考

任命

1 副管理者

氏名

熊毛地区消防組合副管理者に任命する

○ 給料については特別職の給与条例に定められているので発令する必要はない。

2 消防長

氏名

熊毛地区消防組合消防長に任命する

消防司令長に任ずる

○級○号給を給する

3 会計管理者

氏名

熊毛地区消防組合会計管理者に任命する

○級○号給を給する

○ 併任の場合の給料については「給料は支給しない」と発令する。

4 監査委員

氏名

熊毛地区消防組合監査委員に任命する


5 附属機関の構成員等

氏名

熊毛地区消防組合○○委員を委嘱する


解職

氏名


1 職員の意思により退職する場合

願により本職を免ずる

願により職務を解く

2 任命権者が一方的に職務を解く場合

本職を免ずる

職務を解く

出納員等の命免

出納員を命(免)ずる

分任出納員を命(免)ずる

○ 現金取扱員及び物品取扱員の発令を含む。

別表第3(第4条関係)

人事記録カード記入文例(特殊な事項の人事記録カード記載事項の欄の記入要領)

記入区分

文例

備考

失職

1 欠格事項に該当した場合

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した

2 分限による場合

熊毛地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により失職した


改姓

婚姻(養子縁組)により「 」姓を「 」姓に 年 月 日に改姓した

○ 人事記録カードの年月日の欄には人事係の受理年月日を記入する。

転籍

本籍地「旧」から「新」に 年 月 日に転籍した。

○ 同上

資格免許の取得

1 (免許等の名称)取得

2 (同)更新


組織変更等

廃職の場合

「○○年熊毛地区消防組合条例第○号の施行に伴い」を別表第2の発令形式に冠することができる。○○課(署)所は廃止された


職名変更

「○○年熊毛地区消防組合規則第○号の施行に伴い」を別表第2の発令形式に冠することができる。○○に補せられたものとする


給与改正事項

1 級号給が変更する場合

○○年熊毛地区消防組合規則第○号の施行により○○年○月○日から○級○号給を給する

2 級号給が変更しない場合

○○年熊毛地区消防組合条例第○号の施行により○○年○月○日から新給与実施


熊毛地区消防組合人事発令規程

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合訓令第3号
平成17年10月27日 熊毛地区消防組合訓令第1号
平成19年3月30日 熊毛地区消防組合訓令第1号