○熊毛地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任・免職・休職及び降給の手続及び効果に関し,必要な事項を定めるものとする。

(降任・免職・休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第2項第2号の規定に該当するものとして,職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして,職員を休職する場合においては,医師2人を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任・免職・休職及び降給の処分は,その処分の事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任の効果)

第3条 法第28条第1項の規定により降任する場合は,別に規則で定めるところにより,降格することができる。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であつても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,休職期間中,別に定めるもののほか,いかなる給与も支給しない。

(降給の効果)

第6条 降給は,2号給を超えない範囲において,任命権者が定める。

(その他)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年10月18日条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

熊毛地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第3章 分限・定年・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第7号
令和元年10月18日 熊毛地区消防組合条例第6号