○熊毛地区消防組合証明等事務処理規程
平成20年8月5日
熊毛地区消防組合消本訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,他の法令等で定めるものを除くほか,証明事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(証明者)
第2条 証明者とは,消防長をいう。
(証明できる事項)
第3条 証明者が証明できる事項は,次に掲げるもので,事実を確認した記録(資料等)があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし,個人又は法人からの申請により証明を行う。
(1) 火災(原因及び損害額を除く。)に関する事項
(2) 救急業務に関する事項
(3) 各種届出の受理,申請の受付又は許・認可,消防用設備等に係る確認及び資格等に関する事項
(4) その他証明者が適当と認める事項
(証明除外事項)
第4条 証明には,次に掲げる事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 職務上の秘密に属する事項
(3) 消防の意思表示を必要とする事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項
(申請人の範囲)
第5条 申請人は,次に掲げるとおりとする。
(1) 火災に関する証明にあっては,当該り災対象物の所有者,管理者,占有者,その他証明者が適当と認める者
(2) 救急業務に関する証明にあっては,当該救急業務にかかわる本人その他証明者が適当と認める者
(3) 消防用設備等の設置についての融資に伴う確認証明及びその他の証明にあっては,前各号を準用し,証明者が適当と認める者
(1) 火災によるり災状況に関する証明にあっては,別記第1号様式
(2) 救急業務に関する証明にあっては,別記第2号様式
2 代理人が証明の申請をする場合は,委任状を提出しなければならない。
3 代理人が提出するときは,証明を求めている本人の住所,氏名,電話及び続柄等(代理人との関係)を表示すること。
(事務手数料)
第8条 証明に伴う事務手数料は,熊毛地区消防組合手数料徴収条例(昭和63年条例第25号)第2条に基づく手数料による。
(証明書作成上の共通的留意事項)
第9条 証明書を作成する場合は,次の事項に留意する。
(1) 申請書及び証明書(以下「証明書等」という。)は当該申請ごとに発行する。
(2) 第6条第2項により代理人が申請した場合であっても,証明書は申請人の欄に記載されている者に対して発行する。
(3) 証明書の発行に際しては,申請人本人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)で,本人自身又は代理人自身であることを確認すること。
(火災に関する証明)
第10条 火災によるり災証明については,次のとおりとする。
(1) 焼損した建物については,焼損部分及び水損等によるり災部分について,消防本部又は消防署(以下「消防本部等」という。)で確認した範囲で証明すること。なお,焼損した建物以外の水損等のみによるり災についても証明できるものであること。
(2) 爆発火災によるり災については,消防本部等で確認した範囲で証明すること。
(3) 建物の収容物その他動産のみが焼損以外の損害を受けた場合にも証明できるものであること。
(4) 火災に対するり災証明は,火災があったことの事実及びその状況について証明するものであるから,放火又は放火の疑いのある火災であっても証明することができるものであること。
2 火災に対する証明のうち,り災証明以外の証明については,出火日時,場所の表示のみにとどめるものとする。
(救急業務に関する証明)
第11条 救急搬送証明の範囲は,現場から医療機関その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめ,負傷の程度その他事故の内容等については証明しない。
(各種届出の受理等の証明)
第12条 各種届出の受理,消防用設備等の確認等に関する証明にあっては,次のとおりとする。
(1) 許可,受理,確認等の証明については,許可,受理,確認等の事実に対して証明することができるものであること。
(2) 立入検査結果通知書に基づいて改修したことの証明については,特定時点における限定部分の立入検査事項についてのみ証明することができるものであること。
(消防用設備等の設置についての融資に伴う確認証明)
第13条 証明の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物とする。
2 証明の対象となる消防用設備等は,消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等とする。
3 証明内容の審査及び確認は,消防法,熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年条例第27号)及び熊毛地区消防組合火災予防査察規程(平成31年消本訓令第1号)等による。
(乱用防止)
第15条 証明書を発行するに当たっては,使用目的等に配慮し,乱用防止に努めさせなければならない。
(証明書等の改ざん防止及び訂正)
第16条 第6条第1項第3号により証明する場合,証明書等の文字は改ざんしてはならない。
2 前項の証明書等は,数字以外の文字の訂正はできるものとする。文字を訂正したときは訂正部分に二本線を引き,その上部に正書して,抹消した文字は明らかに読めるようにしておくものとする。この場合,証明書については,当該行の右側欄外に「○字抹消○字挿入」と記載し,証明者の公印を押印するものとする。
附則
この訓令は,平成20年8月5日から施行する。
附則(令和3年7月29日消本訓令第1号)
この訓令は,令和3年8月1日から施行する。





