○熊毛地区消防組合防火対象物・防災管理点検報告制度運用要綱

令和6年3月28日

熊毛地区消防組合消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定による防火対象物定期点検報告及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に規定する防災管理対象物定期点検報告(以下「点検報告」という。)並びに法第8条の2の3に規定する防火対象物定期点検報告の特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に規定する防災管理対象物定期点検報告の特例認定(以下「特例認定」という。)に関し運用上必要な事項を定めるものとする。

(点検報告)

第2条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検報告は,防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)に規定する防火対象物点検結果報告書及び防火対象物点検票(同告示に規定する防火対象物点検票並びに別記第1号様式別記第2号様式及び別記第3号様式)(以下「防火対象物報告書」という。)により,消防長又は消防署長に2部提出するものとする。

2 別記第1号様式別記第2号様式及び別記第3号様式の点検要領は別表第1のとおりとする。

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理の点検報告は,防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)に規定する防災管理点検結果報告書及び防災管理点検票(同告示に規定する防災管理点検票)(以下「防災管理報告書」という。)により,消防長又は消防署長に2部提出するものとする。

(点検報告の受付と審査)

第3条 消防長又は消防署長は,前条第1項の規定による点検報告があった場合には,受付を行い,法第8条の2の2第1項の規定による消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の6に規定する点検基準に基づき審査するものとする。

2 消防長又は消防署長は,前条第3項の規定による点検報告があった場合には,受付を行い,法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による規則第51条の14に規定する点検基準に基づき審査するものとする。

3 前2項の内容について不備事項を認めた場合は,改善通知書(別記第4号様式)を付して防火対象物報告書又は防災管理報告書を返却するものとする。

4 第1項の審査の結果,不備事項がないと認められる場合は,処理簿に必要事項を記入して,法第8条の2の2第2項の規定による表示(この表示については,規則4条の2の7の規定によること。)をすることができる旨を防火対象物報告書に記載することにより通知するものとする。

5 第2項の審査の結果,不備事項がないと認められる場合は,処理簿に必要事項を記入して,法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の規定による表示(この表示については,規則第51条の15において準用する規則第4条の2の7の規定によること。)をすることができる旨を防災管理報告書に記載することにより通知するものとする。

(特例認定申請)

第4条 防火対象物点検報告特例認定を受けようとする者は,規則第4条の2の8第2項の規定による申請書に,法第8条の2の3第2項の規定による書類を添えて,消防長又は消防署長に2部提出するものとする。

2 防災管理点検報告特例認定を受けようとする者は,規則第51条の16第2項の規定による申請書に,法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による書類を添えて,消防長又は消防署長に2部提出するものとする。

3 前2項の法第8条の2の3第2項に規定する添付書類は,規則第4条の2の8第3項第1号に規定する書類とし,過去3年以内に公的機関に提出した書類又は証明された書類とする。なお,同規則第2号に規定する事項は適用しないこととする。

4 管理について権原が分かれているものについては,努めて同一時期に行うよう指導するものとする。

(特例認定申請の補正)

第5条 消防長又は消防署長は,前条第1項及び第2項の規定による申請に不備があるときは,相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。

(特例認定申請の検査要領)

第6条 消防長又は消防署長は,特例認定申請があった防火対象物又は防災管理対象物(以下「申請対象物」という。)については,次の要領で検査を行うものとする。

(1) 申請対象物の検査は,別表第2「防火対象物特例認定に係る検査項目等」又は別表第3「防災管理対象物特例認定に係る検査項目等」に基づき,書類確認及び立入りにより行うものとする。

(2) 消防機関が把握している過去の立入検査の結果及び点検報告の状況等から,申請対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については,当該検査項目の立入りによる検査の実施に当たっては,消防長又は消防署長が認める範囲で,一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができる。

(3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は,その時点で検査を終了することができる。

(認定若しくは不認定の決定及び通知)

第7条 消防長又は消防署長は,法第8条の2の3第3項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定による認定を決定したとき又は認定をしないことを決定したときは,防火対象物(認定・不認定)通知書(別記第5号様式)又は防災管理対象物(認定・不認定)通知書(別記第6号様式)により申請者に直接通知するものとする。

2 前条第1項の規定により,認定しないことを決定した場合において,通知書には認定しない理由を明示するものとする。

(特例認定の取消し)

第8条 消防長又は消防署長は,認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「認定対象物」という。)に対して,法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき認定の取消しを決定したときは,防火対象物特例認定取消書(別記第7号様式)又は防災管理対象物特例認定取消書(別記第8号様式)により当該認定対象物の管理について権原を有する者に直接通知する。この特例認定の取消しに当たっては,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を実施するものとする。

(特例認定通知書の証明)

第9条 消防長又は消防署長は,認定対象物の管理について権原を有する者から,認定通知書の亡失,滅失等の理由で特例認定防火対象物・防災管理対象物証明申請書(別記第9号様式)により当該特例認定の証明を求められた場合は,当該特例認定をした旨を記載した特例認定防火対象物証明書(別記第10号様式)又は特例認定防災管理対象物証明書(別記第11号様式)の交付をすることができる。

(特例認定の表示)

第10条 認定対象物は,法第8条の2の3第7項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の規定により,規則第4条の2の9第1項又は規則第51条の17において準用する規則第4条の2の9第1項に規定する表示をすることができる。ただし,その管理について権原が分かれている防火対象物については,防火対象物全体が認定されている場合に限る。また,表示は複数掲出することができるものとする。

第11条 この要綱の施行に際し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(熊毛地区消防組合防火対象物定期点検報告制度運用要綱の廃止)

第2条 熊毛地区消防組合防火対象物定期点検報告制度運用要綱(平成16年熊毛地区消防組合消本告示第1号。以下「旧要綱」という。)は,廃止する。

(熊毛地区消防組合防火対象物定期点検報告制度運用要綱の廃止に伴う経過措置)

第3条 この要綱の施行の際,現に旧要綱の規定による改正前の様式により使用されている書類,及び特例認定等の手続きその他の行為は,この要綱による改正後の規定によるものとみなす。

別表第1(第2条関係)

1 火を使用する設備の位置,構造及び管理等

(1) 留意事項

ア 点検の対象とする火を使用する設備等は,炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘ごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

イ 点検の対象とする火を使用する器具等は,液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

ウ 熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年4月1日熊毛地区消防組合条例第27号。以下「条例」という。)で定められた火を使用する設備等の位置,構造及び管理,火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

エ 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は,消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

(2) 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置・構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし,火花を生じる設備・放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその付属設備に破損,亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし,掘りごたつ及び囲炉裏を除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に,炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において,喫煙し,裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 禁止場所において,禁止行為が行われないよう措置されていること。

※ 消防長又は消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は,解除承認書等書類により確認すること。

2 禁止場所には,条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。

2 禁止場所には,条例に定める標識が設置されていること。

3 禁止場所を有する防火対象物には,吸い殻容器を設置した喫煙所を設け,条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。

3 吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ,条例で定める標識が設置されていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は,貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

蓋のある不燃性の容器に入れるか,防炎処理した覆いをしていること。

2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

(1) 留意事項

ア 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は,立会者に基準等に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

イ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っている場合は,消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

ウ 地下タンクからの危険物の漏れの有無は,漏洩を検知する設備により確認すること。

(2) 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

貯蔵又は取扱い数量

危険物の貯蔵又は取扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いがされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ,あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないこと。

容器

危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損,腐食,裂け目等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良,破損,著しい腐食,裂け目等がないこと。

少量危険物

計器類に関する監視

適正な温度,湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計,湿度計,圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンク貯蔵所は除く。)に錆がないか目視により確認すること。

1 タンクに著しい錆がないこと。

2 引火防止装置に損傷,目詰まり,腐食がないか目視により確認すること。ただし,引火点が40℃以上の危険物を除く。

2 引火防止装置に目詰まり,著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

3 流出を防止するための措置に著しい破損,亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお,埋設配管の場合にあっては,点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

(1) 留意事項

ア 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

イ 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料,可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている場合は,消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

ウ 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は,漏洩を検知する設備により確認すること。

(2) 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ,あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ,あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ,あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵し,又は取扱う容器に破損,腐食,裂け目等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良,破損,著しい腐食,裂け目等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度,湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計,湿度計,圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タ

ンクは除く。)に錆がないか目視により確認すること。

1 タンクに著しい錆がないこと。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置に著しい破損,亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお,埋設配管の場合にあっては,点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し,又は取扱う場合)

1 温度計測装置の設置の有無を目視により確認すること。

1 温度測定装置が設置されていること。

2 水分管理又は温度,可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 設置された計器類(温度,水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し,水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。

別表第2(第6条関係)

防火対象物特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

審査結果

根拠条文

管理開始日

申請者が,申請のあった消防法(以下「法」という。)第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

適・不適

法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の活働に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

適・不適

法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

適・不適

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

適・不適

法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

適・不適

法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し,報告されていること。

適・不適

法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

適・不適

法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が,同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

適・不適

法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

規則第3条の2第1項の届出がされていること。

適・不適

法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第3条第1項の届出がされていること。

適・不適

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

適・不適

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は,規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。

適・不適

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は,規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

適・不適

大規模地震対策特別措置法の指定

申請対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は,規則第3条第4項に定める事項が,申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

適・不適

消防計画の実施

規則第3条第1項各号に定める事項のうち,申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・不適

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち,申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・不適

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち,令第4条の2の5第2項の規定により,その管理についての権限を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては,規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち,申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・不適

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

適・不適

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

適・不適

統括防火管理者の選任(解任)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては,規則第4条の2の届出がされていること。

適・不適

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては,規則第4条第1項の届出がされていること。

適・不適

避難上必要な施設等の維持管理

第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について,適切に管理されていること。

適・不適

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に,防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

適・不適

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

適・不適

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

消防用設備等又は特殊消防用設備等が,法第17条,第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し,維持されていること。

消防用設備等の設置に当たり,令第32条の特例を受けている場合は,特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

適・不適

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ,検査を受けていること。

適・不適

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

平成16年5月31日付け消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

消防用設備等にあっては,規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと,特殊消防用設備等にあっては,規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

適・不適

火を使用する設備等

条例第3章火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準等に適合していること。

適・不適

指定数量未満の危険物又は指定可燃物

条例第4章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

適・不適

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は,当該検査項目は除外する。

別表第3(第6条関係)

防災管理対象物特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

審査結果

根拠条文

管理開始日

申請者が,申請のあった消防法(以下「法」という。)第36条の2の2第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の活働に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

適・不適

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し,報告されていること。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が,同項に基づく点検基準に適合していること。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

適・不適

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

適・不適

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

適・不適

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・不適

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は,規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理防火対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

適・不適

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は,規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

適・不適

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は,規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

適・不適

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・不適

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・不適

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち,令第4条の2の5第2項の規定により,その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては,規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・不適

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

適・不適

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

適・不適

共同防災管理協議事項の決定及び届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては,規則第51条の11において準用する規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ,届出がされていること。

適・不適

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について,適切に管理されていること。

適・不適

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は,当該検査項目は除外する。

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熊毛地区消防組合防火対象物・防災管理点検報告制度運用要綱

令和6年3月28日 熊毛地区消防組合消防本部告示第1号

(令和6年4月1日施行)