○液化石油ガスのガス漏れ時における緊急出動体制に関する実施要綱
平成3年6月11日
熊毛地区消防組合消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は,熊毛地区消防組合消防本部並びに各分遣所(以下「消防機関」という。)と関係機関(警察,ガス事業者(販売事業者又は,その団体を含む。)電気事業者をいう。)以下同じ。)とは相互間において,液化石油ガスのガス漏れ事故等(以下「ガス漏れ事故等」という。)の緊急時の初動体制,連絡通報体制,現場での措置等のガス保安体制の強化を図ることを目的とする。
(初動体制)
第2条 消防機関は,ガス漏れ事故等を覚知したときは,ただちに関係機関に通報するとともに現場に出動するものとする。
2 ガス事業者は,保安要員の確保及び保安教育の徹底を図るとともにガス漏れ事故等の緊急事態を覚知したときは,ただちに現場に出動するものとする。
(連絡通報体制)
第3条 消防機関以外の関係機関が,ガス漏れ事故等の緊急事態の通報を受理したときは,ただちに消防機関へ連絡通報するものとする。
2 消防機関は,事故発生現場又は発見者から通報を受理したときは,ただちに関係機関へ連絡通報する。
3 休日又は夜間におけるガス事業者への通報は,あらかじめ関係機関とそれぞれ協議して定めておくものとする。
(現場における各機関の行動基準)
第4条 事故現場における各機関の行動基準を次のように定める。
(1) 火災警戒区域の設定
出動した消防隊は,早急にガス漏れ等の場所及び範囲を検知し,ガス災害防止と地域住民に対する危険防止のため,警察官その他の協力を得て火災警戒区域を設定する。
(2) 避難誘導
消防隊は現場の警察官と協力して火災警戒区域への一般車両の通行等を規制するとともに,火気使用禁止等の広報活動を徹底し,警戒区域内の住民の適切な避難誘導を図るものとする。
(3) 現場活動の調整
現場指揮本部を設置する等により消防機関及び関係機関の現場における協議を迅速かつ的確に行い,現場活動の円滑な推進を図るものとする。
(4) ガス供給停止
ア ガス供給の停止は,原則としてガス事業者が行うものとするが,ガス漏れ等の現場に消防隊が先に到着した場合で,ガス爆発等の災害発生を防止するため,やむを得ないときは消防隊がガスの供給を停止するものとする。
イ ガス事業者は,ガス漏れ等の緊急事態に際し,ガスの供給を停止する者をあらかじめ定めておき,ガス災害防止のための措置等について指導しておかなければならない。
ウ 遮断後のガス供給の再開は,二次災害防止のため,ガス事業者の責任において行わなければならない。
(5) 共同点検の実施
ガス事業者が実施する対象物定期点検にあっては,事前に消防機関に点検計画を連絡するとともに,消防機関が実施する予防査察について協力するものとする。
(6) 合同訓練の実施
消防機関が計画実施するガス漏れ等の防災訓練に各機関は協力参加するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。