○熊毛地区消防組合危険物の規制に関する規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第24号

(目的)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(危険物の仮貯蔵,仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮貯蔵し,又は取り扱おうとする者は,危険物仮貯蔵・仮取扱い承認の申請書正副各1部を消防長又は消防署長に提出してその承認を受けるものとする。

2 地震,津波その他の災害が発生した場合(以下「震災時等」という。)において危険物の仮貯蔵又は仮取扱いが想定される事業所等は,震災時等における具体的な実施計画及び安全対策等を消防長又は消防署長と事前に協議を行い,震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(別記第1号様式。以下「実施計画書」という。)正副各1部を消防長又は消防署長に提出するものとする。

3 消防長又は消防署長は,第1項の申請書を受理し,承認したときは,申請書副本の経過欄に承認年月日及び承認番号を記入して消防長又は消防署長印を押印後,申請者に交付するものとし,前項の実施計画書については,副本の経過欄に届出受理印を押印してこれを返却するものとする。

4 第2項の実施計画書を提出している者は,震災時等により交通手段の確保が困難である場合等においては,第1項の規定による申請を同項の規定にかかわらず電話等の通信手段で行うことができるものとする。この場合において,消防長又は消防署長は,当該申請の内容が実施計画書の内容と相違がないと認めるときは,承認することができる。ただし,電話等の口頭により承認された申請者は,第1項による申請を交通の手段が確保された後に速やかに提出するものとする。

5 前2項の承認を受けた者は,仮貯蔵又は仮取扱いをする期間中,危規則第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を外部から見やすい箇所に掲げるものとする。

(免除の申請)

第2条の2 熊毛地区消防組合手数料徴収条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第25号)第9条の管理者が特に必要と認めた場合とは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 震災時等において,熊毛管内の広範囲が甚大な被害を受け,災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合

(2) 前号と同等以上の被害があると認められ,災害復旧のため必要がある場合

2 前条第1項及び第4項に規定する申請に係る手数料の免除を受けようとする者は,震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書(別記第2号様式)正副各1部を管理者に提出し,その承認を受けるものとする。

3 管理者は,前項の申請書を受理し,免除が必要であると認めたときは,申請書の副本の経過欄に承認年月日及び承認番号を記入し,管理者印を押印後,申請者に交付するものとする。

また,承認しない場合は,申請書の副本の経過欄に不承認及びその理由を明示して,申請者に返却するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 管理者は,法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可又は製造所等の位置,構造若しくは設備の変更の許可の申請があった場合において,同条第2項の規定により許可をするときは,許可証(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は,前項の規定による申請事項が法第11条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めるときは,危険物製造所等設置・変更不許可通知書(別記第3号の2様式)により申請者に通知するものとする。

3 法第11条第1項後段の規定による変更の許可の手続きを要しない小規模な補修等をしようとする者は,危険物製造所等軽微な変更工事届出書(別記第4号様式)を管理者に届け出るものとする。

4 前項の届け出は正副各1部を提出するものとし,提出があつた場合は,届出書の審査を行い副本に届出済証印(別記第5号様式)を押印して返却するものとする。

(完成検査不合格の通知)

第3条の2 管理者は,法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果,法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めたときは,完成検査不合格通知書(別記第5号の2様式)により申請者に通知するものとする。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により,仮使用の承認を受けようとする者は,仮使用承認申請書正副各1部を管理者に提出してその承認を受けるものとする。

2 管理者は,前項の申請書を受理し,火災予防上支障がないと認めたときは,申請書の副本の経過欄に承認年月日及び承認番号を記入して管理者印を押印後,申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は,掲示板(別記第6号様式)を仮使用をする製造所等の見やすい箇所に掲げるものとする。

(検査済証の掲示)

第5条 危政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証又は危政令第8条の2第7項の規定により交付されたタンク検査済証は,建築物の入口付近又はタンクの見やすい箇所に取付けるものとする。

(完成検査前検査の通知及び不合格の通知)

第5条の2 危政令第8条の2第7項の規定による通知は,完成検査前検査結果通知書(別記第6号の2様式)により行うものとする。

2 管理者は,法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果,同項に規定する事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めたときは,完成検査前検査不合格通知書(別記第5号の3様式)により申請者に通知するものとする。

(許可証等の再交付)

第6条 法第11条第2項の規定により交付された許可証又は危政令第8条の2第7項の規定により交付されたタンク検査済証を紛失し,又は毀損したときは,許可証等再交付申請書(別記第7号様式)により管理者に再交付を申請するものとする。

2 管理者は,前項の申請について理由があると認めたときは,許可証等に再交付と記し,再交付するものとする。

3 許可証等の再交付を受けた者は,紛失した書類を発見したときは,これを速やかに管理者に返納するものとする。

(製造所等の譲渡及び引渡届出)

第7条 管理者は,法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出書を受理したときは,当該届出書の副本に届出済証印(別記第5号様式)を押印して届出者に返却するものとする。

(危険物の種類及び危険物の数量の変更届出)

第8条 管理者は,法第11条の4第1項の規定による危険物の種類及び危険物の数量の変更の届出書正副各1部を受理したときは,当該届出書の副本に届出済証印(別記第5号様式)を押印して届出者に返却するものとする。

(予防規程の認可)

第9条 管理者は,法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更に係る認可の申請書正副各1部を受理し,これを認可したときは,当該申請書の副本に認可印(別記第8号様式)を押印して申請者に交付するものとする。

(製造所等の休止等の届出)

第10条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次の各号の一に該当する場合は,直ちに当該各号に掲げる様式により,管理者に届け出るものとする。

(1) 製造所等の使用を3か月以上休止しようとする場合は,危険物製造所等休止・再開届出書(別記第9号様式)正副各1部を届け出るものとし,副本に届出済証印(別記第5号様式)を押印して返却するものとする。

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは製造所等の名称又は所在する場所の地名,地番等に変更があつた場合は,関係者の氏名,製造所等の名称等変更届出書(別記第10号様式)正副各1部を提出するものとし,副本に届出済証印(別記第5号様式)を押印して返却するものとする。

(3) 製造所等に事故等が発生した場合は,危険物事故発生届出書(別記第11号様式)を届け出るものとする。

2 前項第1号の休止していた製造所等を再使用しようとする者は,危険物製造所等休止・再開届出書(別記第9号様式)正副各1部を提出して検査を受けた後でなければ再使用できないものとする。

3 管理者は,前項の届出書が提出された場合は,検査を実施しこれらの製造所等の位置,構造及び設備が危政令で定める技術上の基準に適合している場合は,当該届出書の副本に検査済証印(別記第12号様式)を押印して届出者に交付するものとする。

(危険物製造所等の特例適用)

第11条 危政令第23条の規定による危険物製造所等について特例の適用を受けようとする者は,危険物製造所等特例適用申請書(別記第13号様式)正副各1部を管理者に提出して承認を受けるものとする。

2 管理者は,前項の危険物製造所等特例適用申請書を受理したときは審査を行い,支障がないと認めたときは,危険物製造所等特例適用承認済証(別記第14号様式)を申請者に交付するものとし,承認しない場合には,申請書の副本に不承認と明示して,申請者に返却するものとする。

(製造所等許可申請の取下げ)

第12条 法第11条第1項の規定により製造所等を設置又は変更しようとする者が,当該許可を受けた後に着工しないとき,又は完成しないで中止したときは,製造所等の許可申請の取下げ願出書(別記第15号様式)により管理者に願い出るものとする。

2 前項の願出書には,当該許可に係る許可証及び政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証を添付するものとする。

(危険物保安監督者の選任・解任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者選任・解任の届出書を提出する場合は,危険物取扱いの実務経験証明書を添付して正副各1部を提出するものとする。

2 管理者は,前項の届出書を受理したときは,当該副本に届出済証印(別記第5号様式)を押印し届出者に返却するものとする。

(製造所等の廃止届出)

第14条 法第12条の6の規定による廃止の届け出は,危険物製造所等廃止の届出書と,第3条及び第5条の規定により交付を受けた許可証及び完成検査済証を添えて届け出るものとする。

2 前項の届け出を受理したときは,書類審査及び必要に応じて現場確認を行うものとする。

(簿冊)

第15条 この規則の施行の適正を図るため次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 危険物製造所,貯蔵所,取扱所台帳

(2) 製造所等許可番号簿

(3) 製造所等検査(水張,水圧検査を含む。)番号簿

(4) 各種届出書番号簿

2 前項の簿冊の様式については別に消防長が定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防長が定める。

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。なお改正後の規則に規定する様式は,平成7年3月31日までの間は,従前の様式によることができる。

(平成6年12月27日規則第6号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年12月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年2月18日規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年10月6日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第5号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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熊毛地区消防組合危険物の規制に関する規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第24号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第7類 務/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第24号
平成6年3月28日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成6年12月27日 熊毛地区消防組合規則第6号
平成9年12月1日 熊毛地区消防組合規則第3号
平成12年2月18日 熊毛地区消防組合規則第1号
令和2年6月15日 熊毛地区消防組合規則第4号
令和2年10月6日 熊毛地区消防組合規則第5号
令和3年12月28日 熊毛地区消防組合規則第5号
令和5年11月29日 熊毛地区消防組合規則第3号
令和6年3月28日 熊毛地区消防組合規則第1号