○熊毛地区消防組合違反対象物に係る公表要綱

平成29年4月7日

熊毛地区消防組合消本告示第1号

(公表の目的)

第1条 この要綱は,消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について,その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより,利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに,防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を推進することを目的とする。

(公表の対象となる防火対象物)

第2条 公表の対象となる防火対象物(以下「公表対象物」という。)は,熊毛地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第23号。以下「規則」という。)第16条の2に掲げるものとする。

(公表の対象となる違反の内容)

第3条 規則第16条の2第2項に規定する公表の対象となる違反の内容は,消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の規定に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかを設置しなければならない防火対象物又はその部分において,一切設置されていないもの(当該設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項に規定する,必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等又は消防法令の規定により代替となる設備が設置されているものを除く。)とする。

(公表する事項)

第4条 規則第16条の3第2項第2号に規定する違反の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 公表該当違反事項

(2) 根拠法令等の条項

(3) 違反の部分等

2 規則第16条の3第2項第3号に規定するその他消防長が必要と認める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公表日

(2) 消防署及び分遣所

(公表の手続)

第5条 規則第16条の3に規定する公表は,次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 査察員は,立入検査により公表の対象となる違反を確認したときは,立入検査結果の通知等とあわせて公表予告書(別記様式第1号)を関係者に交付するとともに,直ちに,公表調査報告書(別記様式第2号)により署長又は分遣所長へ報告するものとする。

(2) 署長又は分遣所長は,前号の公表調査報告書により,公表することを決定したときは,その旨を関係者に対して公表を予定している日(以下「公表予定日」という。)の7日前までに公表通知書(別記様式第3号)により通知し,受領書(別記様式第4号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし,受領拒否等の事由により直接通知できない場合は,公表通知書を配達証明郵便又は内容証明郵便の取扱いにより送付するものとする。

(3) 署長又は分遣所長は,関係者に対し前号の通知をした場合は,公表決定報告書(別記様式第5号)により速やかに消防長に報告するものとする。ただし,公表予定日までの間において,公表の対象外となった事実を確認した場合は,直ちに,当該防火対象物の関係者に公表を取り消す旨の通知を行うとともに,公表取消(変更)報告書(別記様式第6号)により,消防長に報告するものとする。

(4) 消防長は,公表予定日までに前号の公表取消の報告がなかった場合は,違反対象物一覧表(別記様式第7号)により公表するものとする。

2 公表予定日は,立入検査を実施した日から20日以内の日とする。ただし,休日その他の事由により期間内に処理することが困難であると署長又は分遣所長が認めたときは,この限りではない。

(公表事項の削除等)

第6条 署長又は分遣所長は,現に公表されている公表対象物において,公表の対象外となった事実を確認するなど公表する事項に変更が生じた場合は,公表取消(変更)報告書により,消防長に報告するものとする。

2 消防長は,前項の報告を受けた場合は,直ちに,公表している違反対象物一覧表から,該当する防火対象物の公表に係る事項を削除又は変更するものとする。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

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熊毛地区消防組合違反対象物に係る公表要綱

平成29年4月7日 熊毛地区消防組合消防本部告示第1号

(平成30年4月1日施行)