○熊毛地区消防組合建築同意事務処理規程

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合消本訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の許可,確認に係る同意事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(受理)

第2条 建築主事から送付された建築物の許可,確認に係る同意を得るための申請書,建築物の計画通知書(以下「建築申請書等」という。)及び火薬庫設置同意申請書(別記第1号様式)は,署予防係及び各分遣所において受理するものとする。

(調査及び審査)

第3条 受理した建築申請書等は,熊毛地区消防組合火災予防査察規程(昭和63年熊毛地区消防組合消防本部訓令第5号)第2条に定める対象物毎に区分し,特殊対象物,危険物施設,少量危険物施設及び液化石油ガス等施設,火薬貯蔵施設(以下「特殊対象物等」という。)にあつては現地調査を行い,一般防火対象物にあつては書類審査とし,特殊な場合のみ現地調査を行うものとする。

(復命)

第4条 現地調査及び書類審査の結果については,建築調査書(別記第2号様式)により復命するものとする。

2 前項の調査及び審査復命は,法第7条第2項に定められた期間内に同意又は通知できるよう処理しなければならない。

(添付書類)

第5条 法第17条の規定により消防用設備等を必要とする防火対象物にあつては,建築調査書に次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 消防の用に供する設備,消防活動上必要な施設の設備計画書

(2) 前号の図書を添付できないときは,消防用設備等の設備設置計画委託書(別記第3号様式)

(3) 前各号の図書等を添付できないときは誓約書(別記第4号様式)

(同意等)

第6条 消防長,消防署長又は分遣所長は,建築調査書による復命内容について,次の区分により処理し,特定行政庁又は建築主事に送付するものとする。

(1) 法第7条第2項の規定に違反しないとき 建築許可,確認申請書にあつては同意の認印を,建築計画通知書にあつては支障ない旨の認印を,火薬庫設置同意申請書にあつては,同意の認印を押印し,火薬庫設置同意書(別記第5号様式)を送付する。

(2) 法第7条第2項の規定に違反しているとき 建築許可,確認申請書にあつては,同意することのできない旨の通知書(別記第6号様式),建築計画通知書にあつては,計画通知書に支障のある旨の通知書(別記第7号様式)を送付する。

(工程査察)

第7条 消防署員又は分遣所員は,法第17条の規定に基づく消防用設備等を完備させる目的をもつて建築中の防火対象物を随時査察しなければならない。

2 前項の査察を実施したときは,建築申請受発簿に記録整理しなければならない。

(受発簿)

第8条 消防署員又は分遣所員は,建築申請受発簿(別記第8号様式)を備付け,建築申請書等の受理及び発送のつど記録しなければならない。

(査察台帳の作成)

第9条 建築申請書等の同意を行つたときは,特殊対象物にあつては,査察台帳を作成し,査察のつど記録しなければならない。

(違反建築物の報告)

第10条 消防署員又は分遣所員は,違反建築物を発見したときは,その関係者に対して注意を与えるとともに,所轄消防署長又は分遣所長に文書又は口頭で報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防署長又は分遣所長は,違反建築物報告書(別記第9号様式)により消防長に報告し,消防長は違反建築物通知書(別記第10号様式)により特定行政庁又は建築主事に通報するものとする。

(建築同意事務処理状況の報告)

第11条 消防署長又は分遣所長は,建築同意事務処理状況について,月間の結果をとりまとめ,翌月5日までに建築同意事務処理報告書(別記第11号様式)により消防長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防長が定める。

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第4号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。なお改正後の規程に規定する様式は,平成7年3月31日までの間は,従前の様式によることができる。

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熊毛地区消防組合建築同意事務処理規程

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第11号

(平成6年4月1日施行)