○熊毛地区消防組合火災調査規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合消本訓令第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法第186号。以下「法」という。)第7章に基づく火災の原因の調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 火災の原因の調査においては,火災が発生した消防対象物(以下「被災物」という。)の燃焼状況を観察して出火点を求め,発火源,着火物及びその相互間に燃焼現象を生じて火災となった原因並びにその損害を調査するほか火災が拡大し若しくは延焼した場合又は死傷者を生ずるに至った場合には,その理由を明らかにし,事後の火災予防,消防活動等を遂行するうえの資料を得るものとする。
(調査の範囲)
第3条 調査は,法で定める事項に限り行うもので,法に特別の定めがある場合のほか,犯罪の捜査に関与してはならない。
2 調査は,法その他関係法令に定める事項を遵守するほか他の規程に定めるところによって行わなければならない。
(調査員の選任)
第4条 消防長又は消防署長は,調査を実施するため消防職員のうちから調査員を選任する。
2 本部及び署調査員は管轄区域内,分遣所調査員は担当区域内の調査に従事しなければならない。ただし,消防長又は消防署長が必要と認める場合は,区域外の調査に従事させることができる。
(調査員の心得)
第5条 調査員は,常に消防関係事象及び関係法令の研修に努めるとともに,社会の動向に留意し調査技術及び調査能力の向上に努めなければならない。
2 調査員は,炎上中の現場において人命の救助又は危険物の燃焼等緊急に処置を講ずべき事項を発見したときは,直ちに必要な手段を講じなければならない。
3 調査員は,関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに,個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう留意しなければならない。
(職員の自覚)
第6条 調査するに当たり,常に公共の福祉増進に資することを自覚し,不屈の精神をもってのぞみ,冷静周密に原因の探究に努めなければならない。
(協力)
第7条 調査員は,相互に連絡協調し,常に調査全般の進展を期するよう努めなければならない。
(警察機関との協力)
第8条 調査員は,警察機関の捜査員と緊密な連絡を保持し,調査に当たっては相互に協力しなければならない。
(調査員の態度)
第9条 調査員は,調査するに当たり合理的妥当な方法によって行い,火元責任者その他関係者の煩累を少なくすることに注意しなければならない。
2 調査員は,調査するに当たり必ず自己の身分を明らかにし,関係者の承諾を得て行うことを原則とする。
(秘密の保持)
第10条 調査員は,関係者の名誉を毀損しないように留意し,調査上知り得た事項はみだりに他に漏らしてはならない。
第2章 現場保存
(消火活動中の保存)
第11条 消防隊は,消火活動に当たっては,被災前の状態を推知し得るよう細心の注意を払い,特に残火鎮滅に際して火元と認められる付近の物件を移動し,又は破壊前の状態が分かるようにしなければならない。
(現場の保存)
第12条 火災の現場の保存に当たっては,調査に支障が生じないよう現場の変更防止に努め,やむを得ない事由により変更する必要があるときは,写真,見取図等によってその状況を明らかにしておかなければならない。
2 現場最高責任者及び隊員は,火元付近の消火に際しては,細心の注意を払い,努めて焼失前の状況(態)を推知できるよう存置することに留意しなければならない。
(鎮火後の保存)
第13条 現場最高責任者は,消火活動終了後直ちに現場保存の区域を設定し,その保全に必要な監視員を配置しなければならない。ただし,その区域が既に警察官によって保存されていたときは,この限りでない。
2 消防隊員は,現場付近における住民の風評及び動向に注意して,その状況を調査員に連絡しなければならない。
第3章 原因調査
(調査の原則)
第14条 原因調査は,常に事実の確認を主眼として先入観念にとらわれることなく科学的な方法と周囲等の合理的判断により事実の究明に努めなければならない。
(調査の方法)
第15条 調査は,物的調査と人的調査と併用しなければならない。ただし,原因の決定に当たっては物的に主眼を置かなければならない。
(炎上中の調査)
第16条 調査員及び消防隊員は,出場途上及び炎上中の現場において火煙の色,臭い,燃焼の音等の特徴,火災の経過,関係者の動向その他必要な事項を把握しなければならない。
(物的調査)
第17条 物的調査は,火災現場において総括的に見た燃焼の度合,建築物各部,内在物火気電気等の施設及び器具若しくは物件の焼損状況を綿密に見分して,火災原因又は出火点の認定資料としなければならない。
2 前項の実況見分調書の記録に当たり文章による表現が困難な場合には,写真,略図等によりこれに代えることができる。
(死傷者の調査)
第18条の2 調査員は,火災による死傷者が発生したときは,その状況を調査し,見分した内容を前条第1項の実況見分調書に記録しなければならない。また,必要に応じて写真撮影等により記録するとともに死傷者の状況図を添付しなければならない。
(鑑定の依頼)
第18条の3 消防長又は消防署長は,火災原因調査に必要があると認められる場合は,鑑定依頼書(別記第10号様式)により公的機関に鑑定を依頼することができる。
(立証のための調査)
第18条の4 現場最高責任者は,調査現場において焼損した関係物件の分解や見分が困難な場合は,日時を改めて,火災原因等の究明に関する詳細な見分(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。
2 現場最高責任者は,製造物からの火災に関連すると認められる場合は,前条に定める鑑定依頼に配意し,立証のための調査を行うものとする。
(関係物件の提出)
第18条の5 現場最高責任者は,現場において立証のための調査が必要と認められる場合は,関係者の了解を得て関係物件の提出を求めるものとする。
2 現場最高責任者は,任意に提出された関係物件については,資料(物件)提出承諾書・受領書(別記第11号様式)により処理するものとする。
2 関係物件を返還する場合は,資料(物件)保管書又は受領書と引換えに行うものとする。
(人的調査)
第20条 人的調査は,時期を失わないよう現場又は適当な場所において早期発見者,火元関係者その他関係ある者に対して出火前後の模様,火気その他発火物と思料されるものの使用取扱い等原因判定上必要と認められる事項について質問し,火災原因又は出火点の判定の資料にしなければならない。
2 前条の質問は,これを強制してはならない。質問調書は,被質問者に閲覧させ,又は読み聞かせ,誤りのないことを認めたときは,署名を求めることができる。ただし,被質問者が署名を拒否した場合は,その旨を記載するものとする。
3 前項の調書作成に当たり必要な場合には,図面等を添付するものとする。
(少年等に対する質問)
第21条の2 前条に規定する質問を行う場合は,被質問者が少年(当該質問を行う日において,18歳未満の者をいう。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者(以下「少年等」という。)であるときは,保護者等の立会い(以下「立会人」という。)を置いて行うものとする。ただし,立会人を置くことにより,真実の供述が得られないと判断されるときは,この限りでない。
2 調査員は,前項の質問を行う場合は,少年等の心情を考慮し,十分な理解をもって当たらなければならない。
3 調査員は,少年等を現場見分の立会人としてはならない。ただし,年齢,心情その他の諸般の事情により支障がないと認められる場合は,この限りでない。
(火災原因判定書)
第22条 調査員は,火災現場の観察,質問及び収集した資料等により知り得た事実に基づき,火災の原因となるあらゆる可能性について客観的かつ合理的に比較検討を加え,原因を判定しなければならない。
2 調査員は,火災原因を判定する場合は,火災原因判定書(別記第7号様式)を作成しなければならない。
(防火管理等調査書)
第23条 防火対象物において発生した火災については,建物の状況及び防火管理の状況を調査しなければならない。
第4章 損害調査
(調査の対象)
第24条 損害の調査は,火災,爆発及び消火のために受けたすべての財産について行い,その状況を明らかにしておかなければならない。
(調査上の基準)
第26条 調査の基準は,火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災発第100号。以下「報告要領」という。)に定めるところによる。
第5章 報告
2 火災概況の即時報告は,災害概況を直ちに報告するものとし,火災即報(別記第1号様式)については,現場調査終了後作成し,消防長及び消防署長に報告しなければならない。ただし,消防長又は消防署長が必要と認めたときは,調査中であっても,その概況を口頭で報告するものとする。
3 調査書類の報告については,別表により必要書類を作成し報告するものとする。
4 調査員は,火災・災害等即報要領について(昭和59年10月15日消防災第267号),別紙1,第2即報基準,1火災等即報の各項目に該当する場合は,できるだけ速やかに報告要領に定める火災即報を提出しなければならない。
第6章 その他
(調査結果の活用)
第28条 調査員は,調査を終了したときは,その都度調査の方法,過程等に反省検討を加えるとともに調査によって得た各種の事項を整理して業務に活用するようにしなければならない。
(調査書類の取扱い)
第29条 調査書類の開示請求があった場合は,次に定める通りとする。ただし,消防長又は消防署長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 調査書類は,開示請求者及び請求目的に応じ,記載内容等について慎重に対応しなければならない。
(2) 出火日時,出火場所,火災種別及び火災原因(発火源,経過,着火物を含む。)について,当該火災に係る事実を開示することができる。ただし,被災者の個人情報及び企業利益等を侵害するおそれがある場合は,これを開示しないことができる。
(3) 放火又は失火による火災の疑いがあり,警察機関による犯罪調査に影響を与えるおそれがある場合には,消防法第35条及び第35条の2の規定の趣旨に鑑み,情報の開示の時期,開示の内容等について配慮するなど特に慎重を期する必要があること。
(4) 第2号に規定する内容以外の開示については,熊毛地区消防組合情報公開条例(平成28年3月8日熊毛地区消防組合条例第2号)に基づき,これを開示するものとする。
附則
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日訓令第3号)
この訓令は,平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月25日訓令第1号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日消本訓令第2号)
この訓令は,令和2年5月1日から施行する。
別表(第27条関係)
処理区分 | 添付書類 |
部分焼以上の建物火災 特異火災 | ・火災即報 ・火災調査書 ・死者及び負傷者の調査書(※1) ・火災出場時における見分調書 ・質問調書 ・実況見分調書 ・火災原因判定書 ・損害調査書 ・防火管理等調査書(※1) |
建物ぼや火災(小損含む。) | ・火災即報 ・火災調査書(※1) ・死者及び負傷者の調査書(※1) ・損害調査書(※1) ・防火管理等調査書(※1) ・火災原因判定書(※2) |
その他火災 | ・火災即報 ・損害調査書(※1) |
車両・船舶・航空機火災 | ・火災即報 ・火災調査書 ・死者及び負傷者の調査書(※1) ・火災出場時における見分調書 ・質問調書 ・実況見分調書 ・火災原因判定書 ・損害調査書(※1) |
爆発火災 | ・火災即報 ・火災調査書 ・死者及び負傷者の調査書(※1) ・火災出場時における見分調書 ・質問調書 ・実況見分調書(※2) ・火災原因判定書 ・損害調査書(※1) ・防火管理等調査書(※1) |
※1 死傷者が発生した場合,令別表対象物に該当する場合,損害が生じた場合に添付すること。その他火災においても死傷者が発生した場合は特異火災として扱うこと。
※2 建物ぼや火災及び小規模の爆発火災については,実況見分内容を火災原因判定書に記載することで実況見分調書を省略することが出来るものとする。
※3 別表に記載する火災種別により各種調査書を作成するものとするが,書類作成に際し確認の必要がある場合については,消防本部へ確認を行うものとする。























