○熊毛地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第27号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項,法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定による証票は,立入検査証(別記第1号様式)とする。

(損失補償)

第3条 消防長は,法第6条第2項若しくは第3項又は法第29条第3項の規定による損失に対しては,速やかにその内容を調査し,適切に対応しなければならない。

(火災等の通報場所の指定)

第4条 法第16条の3第2項及び法第24条第1項の規定による指定する場所は,消防本部,消防署及び分遣所とする。

(警報の発令及び解除)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は,次の基準により,必要に応じて発令するものとする。

(1) 実効湿度が65パーセント以下又は最小湿度が35パーセント以下に下がる見込みのとき。

(2) 平均風速が冬(11月から4月まで)において毎秒15メートル以上,夏(5月から10月まで)において毎秒10メートル以上の風が吹く見込みのとき。

2 火災警報は,その必要がなくなつたときは,解除するものとする。

3 消防本部,消防署又は分遣所は,火災警報を発令又は解除したときは,次に掲げる関係機関に通知するものとする。

(1) 市役所,各町役場及び各市町水道課

(2) 警察署

(3) 電気供給事業者

(4) 消防団

(5) 学校その他主要防火対象物

4 火災警報発令中においては,消防職員は条例第36条に規定する火の使用の制限について指導し,取締りに努めなければならない。

(火災警報の伝達)

第6条 火災警報の発令を一般に伝達する方法は,熊毛地区消防組合構成市町の防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。),省令別表第1の3に定める消防信号のサイレン信号(以下「サイレン信号」という。),吹き流し,掲示板,旗又は拡声装置付き自動車等による。

2 火災警報の解除を一般に伝達する方法は,防災行政無線,サイレン信号,吹き流しの降下,掲示板及び旗の撤去又は拡声装置付自動車等による。

3 火災警報を発令し,又は解除するときに必要な施設を利用するため,消防長は,その施設の所有者とあらかじめ協定しなければならない。

(消防用設備等の特例適用)

第7条 令第32条の規定による消防用設備等について特例の適用を受けようとする者は,消防用設備等特例適用申請書(別記第2号様式)正副各1通を消防長又は消防署長に提出し,承認を受けなければならない。

2 消防長又は消防署長は,前項の消防用設備等特例適用申請書を受理したときは審査し,支障がないと認めたときは,消防用設備等特例適用承認済証(別記第3号様式)を申請者に交付するものとし,承認しない場合には,申請書の副本に不承認と明示して申請者に返却するものとする。

(標識等)

第8条 令及び省令に定める消防用設備等の標識等並びに条例の規定による標識,表示板及び満員札の様式は,別表に定めるところによる。

(火災予防上危険な物品の指定)

第9条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は,次に掲げるものとする。ただし,常時携帯するもので軽易なものは,この限りでない。

(1) 法第9条の4に基づく政令別表第3に掲げる危険物及び別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬類

(劇場等の火気使用届出)

第10条 条例第23条第1項ただし書による火気を使用しようとする者は,劇場等の火気使用届出書(別記第5号様式)正副各1通を消防長又は消防署長に提出するものとする。

2 消防長又は消防署長は,前項の届出書を受理したときは審査し,火災予防上支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に承認済証印(別記第4号様式)を押して申請者にこれを交付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第11条 条例第43条の規定による届出は,当該防火対象物の使用開始又は変更の日の7日前までに防火対象物使用開始(変更)届出書(別記第6号様式)正副各1通を,棟数が2以上の場合は防火対象物棟別概要追加書類(別記第7号様式)正副各1通を添えて,消防長又は消防署長に提出して行うものとする。また,防火対象物を廃止しようとする場合については,防火対象物廃止届出書(別記第6号の2様式)を提出して行うものとする。

2 消防長又は消防署長は,前項の防火対象物使用開始(変更)届出書を受理したときは,防火,避難,消火その他消防に関する設備について検査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印(別記第8号様式)を,防火対象物廃止届出書を受理したときは,当該届出書の副本に受理印(別記第18号様式)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出等)

第12条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,当該各号に定める届出書によつて行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(別記第9号様式)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(別記第10号様式)

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(別記第11号様式)

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備 水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記第12号様式)

2 前項の届出は,当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに,消防長又は消防署長にそれぞれ正副各1通を提出して行うものとする。

3 消防長又は消防署長は,第1項の届出書を受理したときは検査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印(別記第8号様式)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(指定催しの指定の通知)

第12条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は,指定催しの指定通知書(別記第12号の2様式)により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第12条の3 条例第42条の3第2項の規定による提出は,同条第1項第1号から第6号に掲げる事項について,火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第12号の3様式)正副各1通を提出するものとする。

2 消防長又は消防署長は,前項の計画提出書を受理し,防火,避難,消火その他火災予防上支障がないと認めたときは,当該計画提出書の副本に承認済証印(別記第4号様式)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める届出書によつて行わなければならない。ただし,第1号第4号及び第5号に掲げる行為については,やむを得ない場合にかぎり,口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記第13号様式)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打ち上げ・仕掛け届出書(別記第14号様式)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(別記第15号様式)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断・減水届出書(別記第16号様式)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(別記第17号様式)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(別記第17号の2様式)

2 前項の届出は,当該届出に係る行為の7日前までに正副各1通を提出して行うものとする。

3 消防長又は消防署長は,第1項の届出書を受理したときは,防火,避難,消火その他消防に関する設備について検査又は審査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印(別記第8号様式)又は受理印(別記第18号様式)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(指定洞道等の届出)

第14条 条例第45条の2の規定による届出は,指定洞道等届出書(別記第19号様式)正副各1通を提出して行うものとする。

2 消防長又は消防署長は,前項の届出書を受理したときは検査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印(別記第8号様式)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第15条 条例第46条第1項の規定による届出は,当該行為を行う日の7日前までに,少量危険物・指定可燃物貯蔵,取扱(変更)届出書(別記第20号様式)正副各1通を消防長又は消防署長に提出して行うものとし,その貯蔵又は取扱いを変更しようとする場合も同様に届出を行うものとする。

2 条例第46条第2項の規定による届出は,廃止をする日までに,少量危険物・指定可燃物貯蔵,取扱廃止(休止)届出書(別記第21号様式)正副各1通を消防長又は消防署長に提出して行うものとし,その貯蔵又は取扱いを休止しようとする場合も同様に届出を行うものとする。

3 消防長又は消防署長は,前2項の届出書を受理したときは検査又は審査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に,第1項による届出は検査済証印(別記第8号様式)前項による届出は受理印(別記第18号様式)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(タンク検査等の申出)

第15条の2 条例第47条第1項の規定により検査を受けようとする者は,当該検査を受けようとする日の7日前までに,少量危険物・指定可燃物タンク検査申出書(別記第22号様式)正副各1通を消防長又は消防署長に提出するものとする。

2 消防長又は消防署長は,前項の申出書を受理したときは検査し,支障がないと認めたときは,少量危険物等タンク検査済証(別記第23号様式)を申出者に交付するものとする。

(消防用設備等の工事計画書の届出)

第16条 条例第48条の規定による届出は,当該消防用設備等の設置に係る工事に着手しようとする日の10日前までに消防用設備等工事計画届出書(別記第24号様式)正副各1通を提出して行うものとする。

2 消防長は,前項の届出書を受理したときは審査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に受理印(別記第18号様式)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条の2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第16条の3 条例第48条の2第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,熊毛地区消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災発生の届出)

第17条 消防隊が出動するに至らないで火災を鎮圧した場合は,当該防火対象物の関係者は,速やかに消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,火災予防上必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年6月15日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年2月9日規則第1号)

この規則は,平成2年5月23日から施行する。

(平成4年12月18日規則第6号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月28日規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。尚改正後の規則に規定する様式は,平成7年3月31日までの間は,従前の様式によることができる。

(平成7年12月25日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年12月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年2月12日規則第2号)

(施行期日)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年11月6日規則第2号)

(施行期日)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月2日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年5月20日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月2日規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月5日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

種別

表示基準

大きさ

設置場所

文字

cm以上

長さ

cm以上

消火設備

消火器具

消火器

消火器

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24

8

当該消火器具のある場所の見やすい位置

簡易消火用具

水バケツ

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24

8

水槽

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24

8

乾燥砂

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24

8

膨張ひる石膨張真珠岩

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24

8

屋内消火栓設備

消火栓箱

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10

30

屋内消火栓箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

スプリンクラー設備

制御弁

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10

30

当該設備の直近の見やすい位置

送水口

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10

30

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

水噴霧消火設備等

手動式起動装置

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(注)( )内には当該設備の種別を表示すること。

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

泡消火設備

二酸化炭素消火設備

ホース接続口

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(注)( )内には当該設備の種別を表示すること。

10

30

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

屋外消火栓設備

消火栓箱

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10

30

消火栓

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10

30

警報設備

自動火災報知設備

常用電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該設備の直近の見やすい位置

消防機関に通報する火災報知設備

発信機用押ボタン

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8

24

発信機の上方で見やすい位置

避難設備

避難器具

避難器具

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(注)(器具名)は当該避難器具の名称を表示すること。

10

30

当該器具を設置し,又は格納する場所の見やすい位置

使用方法

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(注)当該避難器具の使用方法を簡記すること。

15

30

避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置

消防活動上必要な施設

連結散水設備

送水口

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10

30

当該設備の直近の見やすい位置

連結送水管

送水口

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10

30

放水口

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10

30

放水用器具格納箱

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10

30

格納箱の表面の見やすい位置

非常コンセント設備

保護箱

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10

25

保護箱の表面又は直近の見やすい位置

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該設備の直近の見やすい位置

排煙設備

非常電源用開閉器

画像

無線通信補助設備

保護箱

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採水口

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10

30

燃料電池発電設備

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15

30

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

変電設備

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15

30

急速充電設備

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15

30

発電設備

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15

30

蓄電池設備

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15

30

水素ガスを充填する気球の掲揚場所

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30

60

消防長の指定する喫煙等の禁止場所

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25

50

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあつては灯火入りとすること。

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25

30

当該指定場所の入口等の見やすい位置

喫煙所

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

10

30

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物の貯蔵,取扱場所

各類共通

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30

60

貯蔵し,又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

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30

60

アルカリ金属の過酸化物又は第3類

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30

60

貯蔵し,又は取扱う旨の標識の直近の見やすい位置

第6類

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30

60

移動タンク

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30

60

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

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30

30

車両の前後の見やすい位置

指定可燃物の貯蔵,取扱場所

各品名共通

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30

60

貯蔵し,又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

移動タンク

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30

60

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

劇場等

定員表示板

(表面)

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(裏面)

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30

30

当該劇場等の入口の見やすい位置

(注)(名称)は当該劇場等の名称を表示すること。

満員札

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(注)必要事項を併記してもよい。

25

50

当該劇場等の入口の見やすい位置

備考 標識等は,縦書,横書を問わない。

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熊毛地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第23号

(令和6年12月5日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第7類 務/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第23号
平成元年6月15日 熊毛地区消防組合規則第3号
平成2年2月9日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成4年12月18日 熊毛地区消防組合規則第6号
平成6年3月28日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成7年12月25日 熊毛地区消防組合規則第8号
平成9年12月1日 熊毛地区消防組合規則第3号
平成11年2月12日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成18年3月17日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成24年11月6日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成26年7月2日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成28年5月20日 熊毛地区消防組合規則第6号
平成29年3月30日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成30年3月1日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成30年6月19日 熊毛地区消防組合規則第4号
令和3年3月2日 熊毛地区消防組合規則第1号
令和6年12月5日 熊毛地区消防組合規則第3号