○熊毛地区消防組合救急業務高度化推進検討委員会設置要綱

平成13年10月1日

熊毛地区消防組合告示第11号

(趣旨)

第1条 熊毛地区消防組合消防本部(以下「消防組合」という。)の救急業務高度化の推進に際し,救急救命士の養成等救急隊員に対する教育訓練体制の整備充実,高規格救急自動車の導入整備及び救急隊と医療機関との連携強化などのあり方について,必要な事項を審議検討するため,「熊毛地区消防組合救急業務高度化推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は,次の事項について審議検討する。

(1) 救急隊と医療機関との連携強化に関すること。

(2) 救急救命士の養成等救急隊員に対する教育訓練に関すること。

(3) 高規格救急自動車等救急資機材の導入整備に関すること。

(4) 住民に対する応急手当の普及推進に関すること。

(5) その他特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員会の運営に必要な委員をもって構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから消防長が委嘱する。

(1) 熊毛郡医師会の役職員 3人

(2) 消防組合職員 6人

(3) その他,委員として適当と思われる者 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の推薦によりこれを決める。

2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ委員会で定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 委員長の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数の時は,委員長の決するところによる。

(検討結果)

第7条 委員長は,審議検討の結果を消防長に答申するものとする。

(事務)

第8条 委員会の事務は,消防組合警防課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

この要綱は,平成13年10月1日から施行する。

熊毛地区消防組合救急業務高度化推進検討委員会設置要綱

平成13年10月1日 熊毛地区消防組合告示第11号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第7類 務/第1章
沿革情報
平成13年10月1日 熊毛地区消防組合告示第11号