○熊毛地区消防組合行方不明者捜索業務実施要綱

平成9年3月18日

熊毛地区消防組合消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,熊毛地区消防組合が行方不明者の捜索を実施することとなった場合の,基本的な活動指針を定めるものとする。

(捜索範囲)

第2条 捜索範囲は,原則として署所が所在する自治体の区域とする。但し,消防長が必要と認めた場合は,種子島,屋久島のそれぞれの島内区域とする。

(捜索本部の設置)

第3条 捜索活動を円滑に実施するため,必要に応じて捜索本部を設置するものとし,本部長は消防長とする。

2 捜索本部は,行方不明となった経緯,または不明者の写真など捜索の手がかりとなる情報収集につとめなければならない。(別記様式1にまとめる。)

3 捜索現場における指揮は,署所長(以下「現場指揮者」という。)が行なう。但し,署所長不在の場合は,分隊長並びに救助隊長又は上席者がこれに当たるものとする。

4 現場指揮者は,捜索の状況を適宜本部長に報告するものとする。

(捜索活動の方法)

第4条 捜索活動は,現場指揮者の指揮に従い,次の各号を基準にして行動するものとする。

(1) 捜索隊は,1チーム3名を班として編成する。

(2) 班の活動を効率化するため,あらかじめ地図等によって捜索ブロックを設定して,班に割り振るものとする。

(3) 1回の捜索時間は2時間を目安とし,捜索の結果を本部に報告し,本部の指示を受けるものとする。

(4) 捜索に当たっては,不明者の健康状態などを充分参考として,細部にわたるきめ細かな配慮が必要であるが,健丈者の場合は広範囲な捜索が必要となる可能性があり,定期船やバス等の交通機関への情報提供依頼を重視するものとする。

(5) 被捜索者が移動することを考慮して,同地域の再捜索を行なうとともに,署所間又は各班間の情報交換を密にするものとする。

(6) 地域住民への広報による協力要請は,必要に応じ家族等の了解を得て行なうものとする。

(捜索用資機材)

第5条 捜索活動並びに救助活動を円滑に行なうため,次の資機材を準備するものとする。

(1) 捜索本部用として,紙挟み等,筆記用具一式

(2) 電灯(必要に応じ参加者持参)及び電池

(3) ロープ(10m~15mもの)

(4) 1.8m程度の捜索棒

(5) ハンドマイク

(6) 無線及びトランシーバー

(7) 腕章(チームリーダー)

(8) 軽食(必要に応じ)

(9) ビニールシート

(10) 応急手当セット(現場本部)

(11) 長机2個(現場本部)

(12) 折り畳みイス5個(現場本部)

(13) 付近見取図・大(現場本部)

(14) 付近見取図・小(チーム用)

(15) 一斗缶(灰皿用)

(16) その他必要なもの

(報道機関への対応)

第6条 報道機関への対応は,個人のプライバシーの保護,又は憶測による誤報を防ぐため捜索本部が当たるものとする。

(捜索期間)

第7条 捜索期間は,原則として3日間とする。但し,消防長,消防署所長,消防団長,警察署長,その他関係者と協議のうえ必要と認めた場合は,捜索期間を延長する。

この要綱は,平成9年4月1日から実施する。

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熊毛地区消防組合行方不明者捜索業務実施要綱

平成9年3月18日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第7類 務/第1章
沿革情報
平成9年3月18日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第1号