○熊毛地区消防組合消防通信規程

令和2年4月24日

熊毛地区消防組合消本訓令第3号

熊毛地区消防組合消防通信規程(昭和63年熊毛地区消防組合消本訓令第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信運用(第3条~第6条)

第3章 無線電話(第7条~第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,法令その他別に定めのあるもののほか,消防通信について必要な事項を定め,火災,救急,その他の災害(以下「災害等」という。)及び消防業務に関し消防通信機能を十分に発揮して,消防行政の合理的運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程に用いる用語の意義は,次のとおりとする。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 報知電話 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき総務大臣が定めた局番なしの119番で通報する電話をいう。

(3) 無線電話 基地局,移動局間で消防業務に使用する無線電話をいう。

(4) 災害等通報 報知電話,駆け込み又は加入電話等により災害等の発生を覚知し,消防本部(以下「本部」という。),西之表消防署及び各分遣所(以下「署所」という。)に通報する通信をいう。

(5) 消防通信 災害等通報,出動指令,応援要請及び連絡等並びに業務連絡その他の消防業務に関する通信を総括していう。

(6) 録音装置 報知電話による音声を録音する装置をいう。

(7) 基地局 無線局の種別の一つで陸上移動局と通信する陸上の移動しない無線局であり,無線回線制御装置と接続し,移動局と通信を行う装置をいう。

(8) 移動局 無線局の種別の一つで車載又は携帯する無線機をいう。

(9) アプローチ回線 本部,署所及び無線局との間に設置する中継用回線をいう。

(10) 管理監視制御卓 消防無線の運用状態を管理し,障害発生時において通信機能を有する装置をいう。

(11) 遠隔制御装置 無線回線制御装置と接続し,無線局の周波を指定し,管内の基地局を選択して移動局との無線交信を行なう装置をいう。

(12) 半固定無線装置 署所に設置され,アプローチ回線が断絶し,遠隔制御装置を使用した無線交信が不通となった場合に,署所の庁舎周辺において移動局との交信を行う装置をいう。

第2章 通信運用

(通信員の業務)

第3条 通信員は,本規程及び関係法令を遵守するとともに,災害等状況を迅速かつ的確に把握し,災害等活動に必要な指令,情報収集及び伝達を行う。

2 災害等により必要な場合には,関係機関に情報伝達又は出動要請を行い,連携して災害等活動に対応できるように調整を行う。

3 報知電話により災害等通報を受理したときは,直ちに録音装置を作動させるとともに災害種別,災害等場所及び状況等を記録し,受理後は速やかに録音装置を停止させること。

4 災害等通報及び報知電話の通話試験があった場合には,通信勤務日誌(別記様式)に覚知時刻,災害種別,災害場所,救急搬送場所等を記入し,署所長に報告すること。

(通信員の遵守事項)

第4条 通信員は,次の各号を遵守しなければならない。

(1) 消防通信は,簡潔・明瞭に行ない,粗野な言語等は厳に慎むこと。

(2) 秘密に関する事項の伝達は,携帯電話等を使用することを考慮し,他に漏らさないこと。

(3) 管内の地理及び道路状況等の管内情勢を常に掌握するように努め,通信機能を熟知し,冷静な判断と的確な操作により通信機能の活用に努めなければならない。

(4) みだりに所定の場所を離れないこと。

(通信一般統制)

第5条 消防通信はその内容の緩急,重要度により通信の優先順位を次の各号により取り扱う。

(1) 災害等通報,出動指令及び応援要請は全ての通信に優先する。

(2) 災害等活動に係る関係機関への連絡は前号以外の通信に優先する。

(3) 優位の通信は状況により劣位の通信を中断して通信することができる。

(4) 1通信機又は1通信員に対し,同時に2以上の通信がある時は,通信勤務員を増員する場合のほか劣位の通信は中断することができる。

(大規模災害等時の通信統制)

第6条 署所単独の消防力では対応できない大規模な災害等が発生し,緊急な通信を確保するため管内全域の一体的な通信統制が必要と認めるときは,前条によるほか,必要な連絡体制を確保し,指揮,命令及び報告等の通信を本部が統制するものとする。

第3章 無線電話

(無線局の区分等)

第7条 無線局の種別及び無線周波の指定区分は,別表に定める。

2 無線局の呼出名称は,無線局免許状の識別信号による。

3 移動局を設置された署所長は移動局を指揮監督し,その保管運用の責に任ずるものとする。

(無線局の取扱い)

第8条 通信員は,移動局を呼び出そうとする時は遠隔制御装置により無線局の周波を指定し,基地局を選定して電波を発射すること。

2 重複出動により無線交信が輻輳することが想定される場合には,次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 通信員は,災害等の規模及び出動状況により無線交信の優先順位を決定し,出動隊に優先順位を伝達後に優位の出動隊の無線交信を優先する。ただし,優先順位を決定できない場合には,出動隊に無線交信は簡略に必要な事項のみとすることを伝達し,調整を行うこと。

(2) 無線交信の劣位の出動隊は,優位の出動隊の無線交信を中断しないように配慮し,無線交信に必要な事項は記録して,緊急に必要な事項のみを無線発信するものとする。

3 無線交信は,送信に10秒以上を要するときは,約10秒ごとに数秒の間隔をおいて送信を中断しながら行うこと。ただし,送信中断中に別の無線が受信された場合には,受信中は送信を一時停止すること。

4 車載移動局は,出動から帰隊まで無線交信できる状態を保つこと。

5 出動隊の隊員間の無線交信は,出動隊の隊長が統括するものとし,統制の取れた消防活動ができるように適正な無線交信を行うこと。

(管理監視制御卓の取扱い)

第9条 管理監視制御卓は,次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 西之表消防署の通信員は,8時30分から10時までの始業点検時に管理監視制御卓にてエラー発信されていないか確認すること。

(2) 西之表消防署の通信員は,管理監視制御卓のエラー発信を覚知した場合,又は前号の確認でエラー発信を確認した場合には,直ちにエラー内容を確認し,消防長及び警防課長に報告すること。

(3) 警防課長は,前号の係員の報告により,必要に応じて署所に対して所要の処置を行うように指示し,又は業者による点検を実施させるものとする。

(半固定無線装置の取扱い)

第10条 半固定無線装置は,災害被災等によりアプローチ回線が断絶し,遠隔制御装置を使用した無線交信が不通となった場合に,署所の庁舎に設置してあるアンテナと接続して起動すること。

2 半固定無線装置による無線交信範囲は,署所の庁舎に設置してあるアンテナの送受信できる範囲に限られることに留意し,無線不感地帯における連絡手段の確保に努めること。

(通話試験)

第11条 通話試験(無線電話機器の調整または試験のための電波発射)を次の要領により実施する。

2 通常の通話試験は,次の各号のとおり実施する。

(1) 各署所の移動局は毎日1回,8時30分から10時までの始業点検時に,送受信可能区域を管轄する基地局と移動局及び移動局間の通話試験を実施する。

(2) 基地局と移動局の通話試験は,各署所の遠隔制御装置で基地局を指定して移動局との通話試験を行うものとし,他の署所の通話試験と重ならない時間帯で行うこと。

(3) 災害等発生時又は他の署所で災害等発生を覚知した場合は,直ちに基地局と移動局の通話試験を中止し,災害等の無線交信解除後に始業点検時において通話試験を再開するものとする。ただし,基地局を介さない400MHz帯用アナログ無線の携帯移動局の通話試験は,他の署所で災害等発生を覚知した場合でも通話試験を行うことができるものとする。

(4) 始業点検時に訓練及び業務により基地局を介する無線交信を行う場合は,あらかじめ通話試験を行わないように各署所に通知すること。

3 業務及び災害等出動時等において無線交信の異常を覚知した場合の通話試験は,次の各号のとおり実施する。

(1) 無線交信の異常を覚知後及び管理監視制御卓のエラー発信があったときは,署所においては速やかに本部に連絡し,本部は異常の有無及び内容を管理監視制御卓で確認を行い,必要な場合には署所へ指示をして所要の処置を実施させ,復旧された場合には署所において異常を覚知した基地局と移動局の通話試験を行うものとする。(管理監視制御卓を介さない平内基地局と栗生基地局は,屋久島南分遣所において異常の状態を確認後,必要な場合には本部に連絡し,所要の処置を行う。)

(2) 半固定無線装置を起動した場合は,移動局との通話試験を行うこと。

(3) 無線交信の復旧に遅れが生じる場合には,他の通信連絡手段を確保することに努め,その通話試験を行うこと。

(定期点検)

第12条 無線設備の保守管理は,年1回の定期点検を専門業者に委託して実施させるものとする。

(点検報告)

第13条 定期点検の結果は,その内容を審査し,必要に応じて修繕等を計画し,消防長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(目的外使用禁止)

第14条 無線電話はみだりに目的外に使用してはならない。

この訓令は,令和2年5月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

周波

用途

範囲

デジタル無線

活動波

活動波1

災害・消防業務通信

管内

活動波2

共通波

主運用波

県内における災害通信

県内

統制波1

府県をまたがる災害通信

全国

統制波2

統制波3

アナログ無線

署活波

災害・消防業務通信

管内

防災相互波

自衛隊・海上保安庁との災害通信

管内

備考

1 管内全域にわたる災害等以外の無線交信は,活動波1を中種子分遣所,屋久島北分遣所,屋久島南分遣所に割当て,活動波2を西之表消防署,南種子分遣所に割当てる。

2 管内全域にわたる災害等の無線交信は,活動波1を主たる周波とし,活動波2を予備の周波とする。

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熊毛地区消防組合消防通信規程

令和2年4月24日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第3号

(令和2年5月1日施行)