○熊毛地区消防組合潜水業務規程
平成8年11月13日
熊毛地区消防組合消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は,自給気潜水器具を使用して潜水を実施する場合の事項を定め,もって潜水業務の万全を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 自給気潜水とは,自ら携行するボンベから吸気を受けて潜水することをいう。
(2) 潜水業務とは,潜水作業又は潜水訓練をいう。
(3) 潜水作業とは,自給気潜水により第8条に定める作業を行うことをいう。
(4) 潜水訓練とは,自給気潜水の練度の維持及び向上を図るために行う訓練である。
(5) 潜水指揮者とは,現場管轄署所長をいう。
(6) 潜水隊長とは,現場において,潜水員及び潜水補助員を直接指揮する者をいう。ただし,潜水隊長に事故あるときは,潜水副隊長がこれにあたる。
(7) 潜水隊員とは,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第72条に定める潜水士免許試験に合格し,高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「規則」という。)第38条の医師による診断の結果,自給気潜水業務に支障のないと判断された者の中から消防長が指名した者をいう。なお,潜水隊員は,潜水隊員名簿(別記第1号様式)に記載するものとする。
(8) 潜水員とは,潜水隊員の中から潜水隊長の指名を受け,潜水業務を実施する者をいう。
(9) 潜水補助員とは,潜水隊長の指名を受け,潜水員の潜水器具の装置その他自給気潜水の実施にあたって,潜水員を補助する者をいう。
(潜水隊の所管)
第3条 潜水隊は,消防本部の警防課の所管とする。
2 潜水指揮者は,潜水作業を行うにあたり,警防課長と事前に協議を行うものとする。ただし,緊急やむを得ないときは,時機をみて通報すれば足りるものとする。
(潜水隊の編成)
第4条 潜水隊は,当務及び非番潜水員2名以上をもって編成する。
2 潜水隊が,複数の班に分れた場合は,それぞれの班に責任者をおく。
(潜水資器材)
第5条 潜水資器材は,別表に掲げるものとする。
2 潜水資器材は,潜水隊を設置する署所に配備するものとする。
3 潜水隊員は,潜水資器材の保全に努め,潜水業務の実施に際して,その使用に支障を来さないようにしなければならない。
4 潜水資器材の維持管理については,配備されている署所で行うものとし,点検については,潜水資器材点検簿(別記第2号様式)に定めるところにより,月1回及び使用のつど行うものとする。
5 潜水資器材の搬送については,潜水隊の出動指令により,ただちに配備されている署所の潜水隊員又はその他の隊員により事故現場へ搬送するものとする。
(出動区域)
第6条 潜水隊の出動区域は,管内の海岸並びに河川及び池沼等とする。ただし,消防長が必要と認めるときは,区域外にも出動することができる。
(出動指令)
第7条 潜水隊の出動は,消防長の命をうけ潜水指揮者の出動指令に基づき発するものとする。
(潜水作業)
第8条 潜水作業は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 人命救助のための水中における作業
(2) その他消防長が必要と認めた水中における作業
(現場指揮)
第9条 潜水作業の現場指揮は,潜水指揮者がとるものとする。ただし,潜水指揮者が現場に到着するまでは署所長,分隊長又は救助隊長があたるものとする。
2 潜水指揮者は潜水作業を遂行するために必要があるときは,他の消防隊及び救助隊の応援を求めることができる。
3 前項の場合において,応援を求められた消防隊及び救助隊は潜水作業が円滑に遂行されるよう協力しなければならない。
(出動報告)
第10条 潜水隊長は,潜水作業に従事したときは,速やかに潜水救助出動報告書(別記第3号様式)により消防長に報告しなければならない。
(潜水訓練)
第11条 潜水指揮者は,自給気潜水の練度の維持及び向上を図るため訓練計画書を作成し,消防長の承認を得なければならない。
2 潜水隊長は前項の訓練計画に基づき,訓練を実施しなければならない。
(潜水の基準)
第12条 潜水業務の指揮者及び潜水隊員は,潜水業務を実施する場合,次の各号に定める基準を守らなければならない。
(1) 水深は,10メートル未満とする。ただし,人命救助又は潜水指揮者及び潜水隊長が協議のうえ決定した場合は,20メートル未満とすることができる。
(2) 水温は,摂氏7度以上とする。ただし,人命救助又は潜水指揮者及び潜水隊長が協議のうえ決定した場合は,この限りでない。
(3) 海潮流及び水流速度は,1.0ノット以下とする。その他の場合にあっては,潜水指揮者及び潜水隊長が協議のうえ決定する。
(4) 水中の視界は,0.5メートル以上とする。ただし,人命救助又は海・水上が静穏なときであり,潜水指揮者及び潜水隊長が協議のうえ決定した場合は,この限りでない。
(5) 潜水業務は,日の出から日没までの間に実施するものとする。ただし,日没から日の出までの潜水業務については,事故現場の活動位置が特定され,かつ水面及び水中の照明が確保でき,緊急を要する人命救助である場合,潜水指揮者及び潜水隊長が協議のうえ行うことができるものとする。
(6) その他消防長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(安全対策)
第13条 潜水指揮者は,潜水業務を実施する場合,潜水員の健康状態が自給気潜水に適するものであることを確認しなければならない。
2 潜水隊長は,潜水業務を実施する場合,潜水員の使用する潜水器圧力調整器等を点検するとともに,水中時計,水深計及び水中ナイフを携行させるほか救命胴衣を着用させなければならない。
3 潜水補助員は,潜水員の装備着用に際し,これを補助するとともに点検を実施し,潜水を開始する直前潜水員に対し潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。また,潜水員の異常の有無について監視し,潜水,浮上を適正に行わせなければならない。
4 暗所・閉所又は船舶等より直下で潜降又は浮上する場合は,水深を表示したさがり網を備えて,これを潜水員に使用させなければならない。
5 水深10メートル以上の場所において潜水業務を実施する場合には,規則第27条の作業基準にしたがって当該業務に従事させなければならない。
6 潜水員が浮上を行う場合又は行わせる場合は,毎分10メートル以下とする。ただし,水深10メートル以上の場所において潜水業務を行う場合は,規則第32条(浮上の特例等)の規定を準用する。
7 潜水隊長又は潜水副隊長は,潜水業務中に危険を予知した場合,潜水業務の中止を命じなければならない。
(潜水隊員の特別定期健康診断)
第15条 消防長は,毎年1回規則第38条に定める定期健康診断を実施し,必要に応じて耐圧・酸素耐性検査を行い,潜水隊員の健康状態が自給気潜水に適するものであることを確認するとともに,潜水隊長はその健康診断個人表を潜水経歴簿に綴るものとする。
(帳簿等)
第16条 この基準を実施するため,次の各号に定める簿冊を備えるものとする。
(1) 潜水隊員名簿(別記第1号様式)
(2) 潜水資器材点検簿(別記第2号様式)
(3) 潜水救助出動報告書(別記第3号様式)
(4) 潜水業務日誌(別記第4号様式)
(5) 潜水経歴簿(別記第5号様式)
附則
1 この規程は,平成8年11月13日から施行する。
(熊毛地区消防組合水難業務規程の廃止)
2 熊毛地区消防組合水難業務規程(平成2年熊毛地区消防組合消本訓令第1号)は,廃止する。
附則(平成21年8月25日消本訓令第2号)
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日消本訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月9日消本訓令第3号)
この訓令は,平成25年5月9日から施行する。
別表(第5条関係)
潜水資器材一覧表
番号 | 品名 |
1 | マリンバック |
2 | レギュレーター |
3 | 圧力計(コンパス,水深計付) |
4 | 圧力計(コンパス無) |
5 | コンパス |
6 | マスク |
7 | スノーケル |
8 | フィン |
9 | スタビライジングジャケット |
10 | BCジャケット |
11 | ウエイトベルト |
12 | ウエットスーツ |
13 | マリンシューズ |
14 | ナイフ |
15 | ボンベ12l |
16 | 水中スクーター |







