○熊毛地区消防組合救助業務規程

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合消本訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,熊毛地区消防組合消防救助隊(以下「救助隊」という。)の救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(救助業務)

第2条 救助業務とは,次の各号の全部又は一部に該当する場合において人命を救助する活動をいう。

(1) 火災の現場において人命に危険がある場合

(2) 交通事故において特命がある場合

(3) 地震,風水害,土砂崩れ,爆発,ガス漏洩その他の特殊災害において人命に危険がある場合

(4) その他消防署長等が必要と認める場合

(設置及び出場区域)

第3条 救助業務を執行するため,消防署に救助隊を置く。

2 救助隊の出場区分は,熊毛地区消防組合管内全域とする。

(編成)

第4条 救助隊は,5名を1分隊とし,3分隊をもつて編成する。

(隊長及び副隊長)

第5条 救助隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は,上司の命を受けて救助隊員を指揮監督し,救助業務を迅速適確に行うよう努めるとともに,関係事務の処理,簿冊の整理保存及び機械器具の整備保管についてその責を負うものとする。

3 副隊長は,隊長を補佐し,隊長不在のときは,その職務を代行する。

(代行者の指定)

第6条 隊長は,救助隊員に事故あるときの代行者を予め指定しておかなければならない。

(装備)

第7条 救助隊には,救助に必要な器材,器具を装備する。

2 前項に規定する装備は,別表のとおりとする。

(隊員の心得)

第8条 救助隊員は,次の各号に掲げる事項に留意して服務しなければならない。

(1) 地理に精通し,風水害の危険箇所,消防上の危険地域並びに消防上の特殊建築物及び中高層等人命危険の高い対象物の所在並びに状況を熟知するようにつとめること。

(2) 常に救助方法の研究及び技術の錬磨に努めるとともに,救助に必要な資料の収集整備を行うこと。

(3) 勤務交代するときは,特に機材,器具の使用状況,保存手入れ,補充等使用に支障のないよう確実に申し継ぐこと。

(通常勤務)

第9条 救助隊員は,通常次の各号に掲げる勤務に服するものとする。

(1) 救助機材,器具の取扱い及び救助技術の習得訓練

(2) 消防上の危険地域の警戒巡視

(3) 風水害の危険箇所の警戒巡視

(4) 消防上の危険地域並びに消防上の特殊建築物及び中高層等人命危険の高い対象物の警備計画の調整並びに警防査察

(5) 地理,水利査察

(6) その他特に消防署長等が指示した事項

(訓練)

第10条 隊長は,隊員に対し救助業務を行うに必要な学術及び技能の習得並びに迅速適確な救助訓練を随時実施させなければならない。

(出場)

第11条 隊長は,災害により人命危険が予測される場合又は発生を認知した場合若しくは救助隊出場の要請を受けた場合は,その状況を速やかに上司に報告し,救助隊を出場させなければならない。

2 災害現場においては,災害の発生地を管轄する消防署長等の指揮により救助活動を行うものとする。

(現場要務)

第12条 救助隊は,火災現場に先行し,要救助者の有無等について情報を収集し,及び検索するとともに救助作業及び避難誘導を行う。

2 火災現場到着後において,救助作業,検索及び避難誘導の必要がないときは,消防隊と協力し消火作業に従事しなければならない。

3 救助隊は,火災以外の災害現場に到着したときは,要救助者の有無等について情報を収集し,検索するとともに,救助作業及び避難誘導を行う。

4 救助隊の現場活動は,他の消防隊及び救急隊の応援を得て迅速適確に救助業務を行うものとする。

(救助報告)

第13条 隊長は,帰隊後速やかに救助活動の概要を上司に報告し,遅滞なく救助出場(活動)報告書(別記様式)を消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

(出場中の事故)

第14条 隊長は,出場中交通事故又はその他の事由により救助業務の遂行が不能となつたときは,速やかにその概要を上司に報告しなければならない。

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年5月9日消本訓令第3号)

この訓令は,平成25年5月9日から施行する。

別表(第7条関係)

救助隊の装備等

1 隊員装備

救助用ヘルメット

救助服

バンド

皮手袋

編み上げ靴

警笛

2 車両

救助工作車又は救助資機材を積載できる消防車両

3 装備機器

ガス溶断器 一式

チエンソー 1基

チルホール 一式

救命索発射銃 一式

スリングロープ 20本

救命浮かん 2個

救命胴衣 5着

緩降器 一式

カラビナ 20個

空気呼吸器 5基

油圧式救助器具 一式

エンジンカッター 一式

投光器 2基

携帯用発電機 500W以上2基

移動式投光器 2基

コードリール 30m4本

携帯マイク 2基

ロープ登り器 一式

救助ロープ 20m30m40m50m各2本

エアーソー 一式

滑車 W3個

三連梯子 1基

カギ付き梯子 1基

ガス測定器 一式

張力計 2個

エアージャッキ 一式

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熊毛地区消防組合救助業務規程

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第7号

(平成25年5月9日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第7類 務/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第7号
平成24年1月23日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第1号
平成25年5月9日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第3号