○熊毛地区消防組合救急業務規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合消本訓令第6号
目次
第1章 通則(第1条~第12条)
第2章 救急活動(第13条~第26条)
第3章 報告(第27条・第28条)
第4章 応急手当の普及啓発(第29条)
第5章 救急自動車の取扱い(第30条・第31条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令等に基づき,救急業務の実施について必要な事項を定め,救急業務の効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「救急業務」とは法第2条第9項に規定する業務をいう。
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は,救急自動車1台及び救急隊1隊をもつて編成し,隊長,機関員及び救急員(以下「救急隊員」という。)で編成する。ただし,署長又は分遣所長(以下「署長等」という。)は,災害の状況により特に必要と認めるときは,救急隊以外の消防隊に救急業務を行わせることができる。
(救急隊の配置,名称及び出場区域)
第4条 救急隊は,西之表消防署,中種子分遣所,南種子分遣所,屋久島北分遣所及び屋久島南分遣所に配置し,出場区域は,原則としてそれぞれの救急隊が所属する署所の管轄区域とする。
2 管轄外出場については,消防長又は署長等が,特に必要と認めた場合出場するものとする。
(救急隊員の資格)
第5条 救急隊員は,都道府県知事が行う救急業務に関する講習の課程を終了した消防職員若しくは消防長又は署長等が救急を実施するために必要な学識経験を有すると認めた消防職員でなければならない。
2 署長等は,救急隊員に事故あるときの代行者を,前項に準じてあらかじめ指定しておかなければならない。
(救急隊長の任務)
第6条 救急隊長は,上司の命を受けて救急業務に従事し,隊員を指揮監督し,救急業務を円滑に行うよう努めるとともに,関係事務の処理,簿冊の整理保存及び機械器具の整備保管について責任を負うものとする。
2 救急隊長が欠けたとき又は事故あるときは,上級責任者が職務を代行する。
(救急隊員の心得)
第7条 救急隊員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特性を自覚し,常に身体,着衣の清潔保持に留意すること。
(2) 傷病者の取扱いに当たつては,懇切丁寧を旨とし,傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。
(3) 応急処置に際し,過誤のないよう,常に救急技術の錬磨に努めること。
(4) 救急器材の保全に留意するとともに,使用については適正を期すること。
(救急隊員の服装)
第9条 救急隊員は,救急業務に従事する場合は,救急作業衣及び保安帽を着用しなければならない。
(救急業務計画)
第10条 消防長又は署長等は,特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施計画を作成し,毎年1回以上その計画に基づく訓練を行うものとする。
(訓練)
第11条 救急隊長は,隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能の習得並びに迅速適確な救急訓練を随時実施させなければならない。
2 前項の救急訓練とは,災害発生時における傷病者の救出及び火傷,ガス中毒,感電,出血その他患者の応急救護法の訓練をいう。
(医療機関との連絡)
第12条 消防長又は署長等は,管轄区域内の医療機関と救急業務について,常に情報を交換し,緊密な連絡を行うものとする。
第2章 救急活動
(出動)
第13条 救急隊長は,救急出場の要請を受けた場合又は災害により傷病者の発生が予測される場合若しくは,救急事故が発生したことを覚知した場合,上司に報告し救急隊を出場させなければならない。
2 救急隊長は,救急隊の出場できない理由が生じたときは,速やかにその旨を消防長又は署長等に報告しなければならない。
(現場指揮)
第14条 現場における救急業務の指揮は,救急隊長が行う。ただし,救急隊が2隊以上同一現場に出場する場合の指揮は,消防長又は署長等が特に命ずるものが行う。
(現場要務)
第15条 救急隊員は,現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し,傷病者を所定の医療機関又はその関係者の希望する医療機関又はその他の場所へ搬送しなければならない。
2 救急隊員は,傷病者の傷病程度が軽症で搬送の必要がないと認めるときは,応急処置のみにとどめることができる。
3 救急隊員は,傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ,又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは,医師に診断を依頼し,その結果により行動するものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第16条 救急隊員は,救急業務の実施に際し傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は,これを搬送しないものとする。
(死亡者の取扱い)
第17条 救急隊員は,現場到着時傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると判断した場合は,これを搬送しないものとする。
2 救急隊長は,傷病者が災害現場若しくは搬送途中において死亡したときは,必要に応じ所轄警察署長に通報しなければならない。
(関係者の同乗)
第18条 救急隊員は,救急業務の実施に際し,傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは,努めてこれに応ずるものとする。
(警察署長への通報)
第19条 救急隊員は,傷病の原因に犯罪の疑いがあるものその他必要と認めるときは,速やかに所轄警察署長に通報するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
(家族等への連絡)
第20条 救急隊員は,傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは,その者の家族に対し,傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めなければならない。
(感染症患者の取扱い)
第21条 傷病者が,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条に規定する感染症に罹患した者の中で,次の表の疾患に該当すると診断された場合は,これを搬送しないものとする。ただし,結核の患者(擬似症患者も含む。)は,消防法上の救急業務に該当すると判断される場合は,搬送するものとする。
一類感染症患者,一類感染症の擬似症患者,一類感染症の無症状病原体保有者 |
二類感染症(鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。(以下「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。)が新たに追加))患者,二類感染症の擬似症患者の一部(重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。),結核及び鳥インフルエンザ(H5N1)) |
新型インフルエンザ等感染症患者,新型インフルエンザ等感染症の擬似症患者及び無症状病原体保有者(新型インフルエンザ等感染症については,感染症法第8条第2項により,新型インフルエンザ等感染症の擬似症患者であつて新型インフルエンザにかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者については,新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして,感染症法の規定を適用することとされ,また,同条第3項により,新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については,新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして,感染症法の規定を適用することとされている。なお,「新型インフルエンザにかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者」としては,例えば,新型インフルエンザ等感染症の潜伏期間と想定されている期間内に当該感染症の発生国等への滞在歴を有すること等が想定される。),新感染症患者,指定感染症患者の一部(感染症法第21条が準用される感染症) |
2 救急隊長は,傷病者搬送後,前項の傷病者又はその疑いがある傷病者と判明したときは,救急隊員及び救急自動車等の汚染に留意し,直ちに所定の消毒を行い,当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し,その旨を上司に報告するとともに,衛生関係機関に通報し,所要の措置を講ずるものとする。
(被救護者の引き渡し)
第22条 救急隊長は,傷病者を医療施設に搬送したときは,医師に所要事項を告げ鹿児島県救急業務高度化協議会が定める活動記録票に所要事項の記入を受けるものとする。
(要保護者の取扱い)
第23条 救急隊長は,傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者であると認められる場合においては,この旨を署長に報告するとともに当該傷病者の居住地(居住地不明又は管轄区域外に居住する者については事故発生地)を所轄する福祉事務所長に要保護者搬送通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(出動中の事故)
第24条 救急隊長は,出動中交通事故,車両故障その他の事由により,救急業務の遂行が不能になつたとき,速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(隊員外職員の待機及び出動)
第25条 分隊長は,災害又は傷病者の状況により特に必要と認めるときは,上司の許可を得て,隊員以外の消防職員及び休日又は非番日の消防職員を招集して,救急業務に従事させることができる。
(救急自動車以外の自動車の使用)
第26条 救急隊長は,前2条の場合において,特に必要があると認めるときは,上司の許可を得て,救急自動車以外の自動車を救急業務に使用することができる。
第3章 報告
(救急報告)
第27条 救急隊長は,救急出場し帰署したときは,速やかに処理の概要を署長等に報告するとともに,救急出場報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故
(2) 死者5人以上の事故
(3) その他特異な救急事故
4 前各項に定めるもののほか,救急事故等の報告について必要な事項は,救急事故報告要領について」の定めるところによる。
(救急月報)
第28条 署長等は,毎月の救急業務の処理状況を救急月報(別記第5号様式)により,翌月3日までに消防長に報告しなければならない。
第4章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第29条 消防長は,住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。この場合において,必要な事項は消防長が別に定めるものとする。
第5章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第30条 救急隊長は,次の各号により救急自動車及び救急器材について,清掃,消毒を行い常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒 (毎月1回)
(2) 使用後消毒 (使用後必要に応じて)
(救急自動車の整備)
第31条 救急自動車の整備については,自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより実施しなければならない。
附則
この規程は,昭和63年4月1日より施行する。
附則(平成6年10月20日訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年11月27日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成7年12月1日から適用する。
附則(平成8年2月19日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月3日消本訓令第3号)
この訓令は,平成19年12月3日から施行する。
附則(平成20年10月1日消本訓令第2号)
この訓令は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年5月9日消本訓令第3号)
この訓令は,平成25年5月9日から施行する。
別表第1(第8条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 心肺蘇生用背板 酸素吸入器一式 吸引器一式 |
創傷等保護用器材 | 副子 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう 止血帯 タオル |
保温・搬送用資器材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 雨おおい |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 各種消毒器 |
その他の資器材 | 氷のう・水枕 臍帯クリップ はさみ(1組) ピンセット(1組) 手袋 マスク 膿盆 汚物入 手洗器 洗眼器 |
その他必要と認められる資器材 | |
備考
自動式人工呼吸器一式には,自動式人工呼吸器,開口器,舌鉗子,舌圧子,エアーウェイ,バイトブロック,酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし,手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
別表第2(第8条関係)
分類 | 品名 |
通信用資器材 | 無線装置 |
救出用資機材 | 救命浮環 救命綱 万能斧 |
その他の資器材 | 保安帽 救急かばん 懐中電灯 |
その他必要と認められる資器材 | |
別表第3(第8条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 聴診器 血中酸素飽和度測定器 心電計 |
呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻エアーウェイ 喉頭鏡 マギール鉗子 ショックパンツ 自動式心マッサージ 半自動式除細動器 輸液・薬剤セット一式 ラリンゲアルマスク ツーウェイチューブ等 |
通信用資器材 | 心電図電送装置 自動車電話 |
その他の資器材 | 在宅療法継続用資器材 |
その他必要と認められる資器材 | |
備考
自動式心マッサージ器及び心電図電送装置は,地域の実情に応じて備えるものとする。
別記第1号様式 削除




