○熊毛地区消防組合行政財産の使用料徴収条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第238条の4第4項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において,その使用を許可された者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は,管理者が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地又は建物が,地形,地盤の軟弱,傾斜地又は建物の規模,設備等により著しく利用条件が悪い場合は,管理者は前条に規定する評価額を減額することができる。

(使用料)

第4条 使用料は年額で定める。ただし,使用期間が1年に満たない場合の使用料については,年額で定めた使用料を365で除して得た額に使用を許可した日数を乗じて得た額とする。

2 徴収すべき使用料の額が10円未満のとき又はその額に10円未満の端数が生じたときは,第5条ただし書きの規定により徴収する使用料を除き,これを切り捨てる。

(土地使用料等算定基準)

第5条 土地の使用料は,1年につき第2条又は第3条の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし,電柱,看板,ガス管,水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときの土地の使用料は,別表に定めるところによる。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物の使用料は,1年につき第2条又は第3条の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は,次の各号に掲げるとおりとし,第2条の規定に基づく使用料に加算して徴収するものとする。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 冷暖房に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用者は,管理者が指定した日までにその使用料を納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 行政財産の使用目的が次の各号の一に該当するときは,使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか,管理者が必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

単位

使用料

電柱(支柱,支線柱,支線を含む。),変圧塔その他これに類するもの

1本

550円

電柱類の添加物

1個

450円

柱,竹類

1本

150円

広告塔(建植,看板の類を含む。)

1平方メートル

450円

水管,下水管,ガス管その他これに類するもの

1平方メートル

10円

備考

1 土地の使用料の算定に当たり,当該使用の面積に単位未満の端数があるときは,それぞれ1平方メートルに切り上げてこれを算定する。

2 広告塔,広告板類を設置するため使用する場合の使用面積は,広告面の表示面積による。

熊毛地区消防組合行政財産の使用料徴収条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第26号

(昭和63年4月1日施行)