○熊毛地区消防組合の退職手当に係る分賦金の負担割合を定める条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,熊毛地区消防組合規約(昭和63年指令地第1号。以下「規約」という。)第15条第4項の規定に基づき,退職手当に係る分賦金の負担割合に関する事項を定めるものとする。

(分賦金の負担割合)

第2条 規約第15条第4項に規定する当該職員の退職手当に係る分賦金の負担割合は,次のとおりとする。

区分

負担割合

1 当該職員の退職手当に相当する額に当該市町に係る在職月数(職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数)を乗じ,当該市町及び組合に係る在職月数(当該市町の職員となつた日の属する月から当該組合を退職した日の属する月までの月数)で除した額(手当の額に1円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)

当該職員が在職していた市町に全額を負担させる。

2 当該職員の退職手当に相当する額から前項で定めた額を差し引いた額

規約第15条第4項の規定により関係市町に負担させる。

この条例は,公布の日から施行する。

熊毛地区消防組合の退職手当に係る分賦金の負担割合を定める条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第24号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第6類 務/第4章 分賦金・手数料
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第24号