○会計管理者の事務の一部を出納員に委任させるについて

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合告示第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により,会計管理者の権限に属する事務を次のとおり委任させる。

受任者

委任事項

総務課長の職にある出納員

(1) 納人から直接徴収する次に掲げる収入金(納人が直接指定金融機関に納付するものを除く。)の収納に関すること。

ア 使用料及び手数料

イ 歳入歳出外現金(入札保証金を除く。)

(2) 入札保証金の収納及び即日還付に関すること。

(3) 次に掲げる物品の出納保管等に関すること。

ア 管理者,消防長及び総務課長が決裁し,若しくは専決し,又は調達する物品の出納及び保管

イ アに係る支出負担行為確認事務

(平成17年10月27日告示第8号)

平成17年11月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第3号)

平成19年4月1日から適用する。

会計管理者の事務の一部を出納員に委任させるについて

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第6類 務/第3章 出納員
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合告示第2号
平成17年10月27日 熊毛地区消防組合告示第8号
平成19年3月30日 熊毛地区消防組合告示第3号