○会計管理者の事務の一部を出納員に委任させるについて
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合告示第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により,会計管理者の権限に属する事務を次のとおり委任させる。
受任者 | 委任事項 |
総務課長の職にある出納員 | (1) 納人から直接徴収する次に掲げる収入金(納人が直接指定金融機関に納付するものを除く。)の収納に関すること。 ア 使用料及び手数料 イ 歳入歳出外現金(入札保証金を除く。) (2) 入札保証金の収納及び即日還付に関すること。 (3) 次に掲げる物品の出納保管等に関すること。 ア 管理者,消防長及び総務課長が決裁し,若しくは専決し,又は調達する物品の出納及び保管 イ アに係る支出負担行為確認事務 |
前文(平成17年10月27日告示第8号)抄
平成17年11月1日から適用する。
前文(平成19年3月30日告示第3号)抄
平成19年4月1日から適用する。