○熊毛地区消防組合財政調整基金条例
平成27年2月18日
熊毛地区消防組合条例第2号
熊毛地区消防組合財政調整基金条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第23号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,各年度間における財源の調整を図るため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号に掲げる場合が生じたときに限り,その全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前,財政調整基金に属していた現金,債権及び有価証券等は,この基金に属する基金とする。