○熊毛地区消防組合公有財産規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第22号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 取得(第8条~第11条)

第3章 管理

第1節 通則(第12条~第17条)

第2節 行政財産(第18条~第29条)

第3節 普通財産(第30条~第41条)

第4章 処分(第42条~第47条)

第5章 台帳及び報告書等(第48条~第52条)

第6章 不動産価額評定委員会(第53条~第61条)

第7章 雑則(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合(以下「組合」という。)における公有財産の取得,管理,処分その他公有財産の取扱いに関する事務並びに物件の借入れ,使用,受託その他管理に関し,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において物件とは,法第238条第1項各号に掲げるものをいう。ただし,第1条第4条第2項第6号及び第62条にあつては,法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものを除く。

(公有財産の調整)

第3条 総務課長は,公有財産の効率的運用を図りその取得,管理及び処分の適正を期するため,その事務を統一し,公有財産の増減,現在高及び現状を明らかにし,その取得,管理及び処分について必要な調整を行う等公有財産の総括に関する事務を分掌する。

(公有財産の所管)

第4条 公有財産は,総務課長に所管させる。

2 総務課長は,次の各号に掲げる事項に関し,決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の取得(工事又は製造に係るものを除く。)又は処分に関すること。

(2) 行政財産の用途廃止に関すること。

(3) 法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用許可(以下「行政財産の使用許可」という。)に関すること。

(4) 公有財産に係る境界の確定又は変更に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか公有財産の管理上重要な事項に関すること。

(6) 物件の借入れ,使用,受託その他管理に関すること。

(登記又は登録)

第5条 総務課長は,登記若しくは登録(以下「登記等」という。)を要する公有財産を取得し,又は処分するときその他必要が生じたときは,遅滞なくその手続をとらなければならない。

2 公有財産を取得する場合において,登記等を要するものにあつては,買入代金又は交換差金の支払前に登記等の移転を行わなければならない。ただし,買入代金又は交換差金の支払後にこれを移転しなければ契約し難い場合については,この限りでない。

3 普通財産を売り払い,譲与し,又は交換渡しした場合において,登記等を要するものにあつては,当該普通財産を引き渡した後にこれを移転するものとする。ただし,引渡し前に移転しなければ契約し難い場合にあつては,この限りでない。

(登記費用の負担)

第6条 前条第3項の所有権移転登記に要する費用は,当該普通財産の売渡し,譲与又は交換渡しを受けた者の負担とする。ただし,管理者がその者の負担とすることが適当でないと認めた場合は,この限りでない。

(会計管理者への通知)

第7条 会計管理者の公有財産に関する記録管理の適正を期するため,総務課長は会計管理者に対して公有財産に関する異動増減の状況について適宜通知しなければならない。

第2章 取得

(取得の基本)

第8条 公有財産を取得しようとするときは,公正な手段によつて行い,かつ,不当に財政の負担とならないようにしなければならない。

(取得前の措置)

第9条 公有財産を取得しようとするときは,あらかじめ必要な調査を行い,当該財産に用益物権,担保物権その他の権利(所有権を除く。)の設定及び他との売買契約の締結,再売買の予約,買戻しの予約,譲渡担保の予約,用途指定の特約その他の義務負担(以下「所有権以外の権利及び義務負担」という。)があるときは,これを消滅させ,又はその他必要な措置を講じなければならない。

(取得の手続等)

第10条 総務課長が,公有財産を取得し,かつ,公有財産の分類及び行政財産の種類を決定しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載し,及び書面を添付して管理者の決裁を受けなければならない。ただし,物件の性質及び取得の態様等によりその一部を省略することができる。

(1) 取得の区分(購入,寄附,交換等の別)

(2) 取得しようとする理由

(3) 取得しようとする物件の明細

 物件の種別(土地,建物等の別)

 公簿面の地目

 現況

 面積又は数量

 構造又は品質

 設備

 新増築年月日又は樹齢等

 関係図面(字絵図,付近見取図,配置図,実測図等)

(4) 物件の所在地,字名及び地番

(5) 取得しようとする価額及びその算定基礎

(6) 予算額及び支出科目

(7) 取得予定年月日

(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その住所及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(9) 物件について現に効力を有する所有権以外の権利及び義務負担の内容

(10) 相手方が指定した用途その他の取得条件等の内容

(11) 取得後決定しようとする公有財産の分類及び行政財産の種類

(12) 寄附申込書

(13) 物件の時価評価額調書

(14) 登記簿謄(抄)本又は登記済証の写し

(15) 契約書案

(16) その他参考となる事項

(境界標の設置)

第11条 総務課長は,土地を取得したときは,直ちに当該土地の境界を明確にする境界標を設置しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(管理の基本)

第12条 公有財産は,常に善良な管理者の注意をもつて管理し,その目的又は用途に従い最も効率的に,使用しなければならない。

2 管理者は,公有財産を管理するに当たり,特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 維持,保存又は使用の適否

(2) 土地の境界

(3) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の適否

(4) 増減とその証拠書類等の符合

(5) 登記又は登録の適否

(6) 公有財産台帳記載内容の適否

(7) その他管理上必要な事項

(普通財産の変更等)

第13条 総務課長が,普通財産を行政財産に変更し,当該行政財産の種類を決定しようとするときは,変更の目的その他必要な事項を記載して管理者の決裁を受けなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第14条 総務課長が,行政財産の種類若しくは用途を変更し,又は行政財産の用途を廃止しようとするときは,変更し,又は廃止しようとする理由その他必要な事項を記載して管理者の決裁を受けなければならない。

(事務引継ぎにおける実地立会い)

第15条 総務課長又は公有財産に係る事務に従事している職員が異動その他のため公有財産に関する事務を引き継ぐ場合においては,特別な理由がある場合を除き,特に境界及び現況等について後任者と実地に立会いの上引き継がなければならない。

(公有財産の不法使用)

第16条 公有財産を不法に占有し,若しくは使用し,又はこれにより収益したものに対しては,管理者は直ちにその占有又は使用を中止させ,これにより生じた損害を賠償させ,又は原状回復させなければならない。ただし,特別の理由があるときは,その占有又は使用に対して相当の料金を追徴してこれを追認することができる。

(境界確定の協議)

第17条 総務課長は,その所管する公有財産の境界が明らかでないときは,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。

2 公有財産との境界を確定するため,隣接地の所有者から協議又は立会いを求められたときは,総務課長は,土地境界確定申請書(別記第1号様式)を提出させてから協議又は立会いに応じなければならない。

3 前2項の協議が整つた場合には,総務課長は土地境界確定書(別記第2号様式)を作成するとともに公有財産台帳を整理し,境界標を設置しなければならない。

第2節 行政財産

(行政財産の使用許可の手続)

第18条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産(土地,建物)使用許可申請書(別記第3号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の行政財産使用許可申請書が提出されたときは内容を調査し,使用を許可しようとする理由その他必要な事項を記載して管理者の決裁(定例的な行政財産の使用許可に関するものを除く。)を受けなければならない。

(行政財産の使用許可期間及び施設設置の制限)

第19条 行政財産の使用許可の期間は1年以内とする。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,5年を超えない範囲内において許可することができる。

2 前項の期間は,これを更新することができる。

3 建物その他の施設を設置させる場合は,借地法(大正10年法律第49号)第2条に規定する堅固な建物又はこれに類する施設以外のものとする。

(使用料)

第20条 行政財産の使用許可に係る使用料については,組合条例の定めるところによる。

(行政財産の使用許可条件)

第21条 管理者は,行政財産の使用許可をするときは,次の各号に掲げる事項を条件として付するものとする。ただし,特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者が使用しないこと。

(3) 許可した使用の目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 第22条の規定により許可する場合を除き,許可した行政財産の原状を変更しないこと。

(5) 許可を受けた行政財産を故意若しくは過失により荒廃させ,又は損傷し,その他許可条件に違反したときは,原状に回復し,又は組合に生じた損害を賠償すること。

(6) 第22条の規定により許可を受けた場合その他当該行政財産の維持及び保存に必要な場合において,使用者が支出した有益費,必要費その他の費用があるときは,これを請求しないこと。

(7) 使用者は,善良な管理者の注意をもつて許可を受けた行政財産の維持管理に当たること。

(8) 使用者は,許可期間が満了し,又は許可を取り消されたときは,管理者が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。

(9) その他必要な事項

(行政財産使用許可等の通知)

第22条 総務課長は,第19条第2項若しくは第24条の使用又は第24条の原状変更の許可を決定したときは,行政財産の使用(原状変更)許可書(別記第4号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第23条 総務課長は,必要があると認めるときは,行政財産を使用する者に使用許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(別記第5号様式)を提出させなければならない。

(行政財産の原状変更の手続等)

第24条 使用者が当該行政財産の原状変更をしようとするときは,行政財産の原状変更申請書(別記第6号様式)に参考書類を添えて総務課長に提出し,管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,前項の規定により原状変更を許可するときは,条件を付することがある。

(許可の取消及び制限)

第25条 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき又は使用者が許可条件に違反したときは,管理者は行政財産の使用許可を取り消すものとする。

2 総務課長は,当該行政財産の維持管理上必要がある場合は管理者の決裁を得て使用物件を制限することができる。

3 前2項によつて生じた使用者の損失についてはこれを補償しないものとする。

4 管理者は前3項の条件を付して行政財産の使用許可をしたときは当該許可書に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項の規定による不服申立について教示しなければならない。

(費用の負担)

第26条 使用者が第19条第3項の規定により必要とする経費及び電気,ガス,水道,電話等に要する費用は,使用者の負担とする。ただし,使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合その他管理者が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(損害賠償)

第27条 使用者が使用物件を故意若しくは過失により荒廃させ,又は損傷した場合は,使用者は原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(届出事項)

第28条 使用者は,次の各号の一に該当する場合は,管理者に届け出なければならない。

(1) 危険物を持ち込むこと又は危険物を使用すること。

(2) 使用の期間を短縮し,又は使用を廃止すること。

(3) 行政財産の使用許可申請事項に変更を生じたとき。

(使用行政財産の返還)

第29条 使用者は,行政財産の使用許可の期間が満了したとき若しくは使用しなくなつたとき又は許可の取消しによつてその効力が消滅したときは,遅滞なく公有財産返還届(別記第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

第3節 普通財産

(普通財産の貸付け)

第30条 普通財産の貸付けを受けようとする者は,普通財産貸付申請書(別記第8号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の普通財産貸付申請書が提出されたときは,内容を調査し,貸し付けようとする理由その他必要な事項を記載して管理者の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第31条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは熊毛地区消防組合契約規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第21号)第3条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。ただし,特別の理由があると認めるときは,その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の所在地,字名,地番及び明細(図面を添付すること。)

(2) 貸し付けようとする普通財産の用途並びにその開始期日及び期間(土地の場合は設置させる建物その他の施設の構造も記載のこと。)

(3) 貸付期間

(4) 貸付期間の延長又は更新に関すること。

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納付期日及びその支払方法並びに遅滞に係る損害賠償金(以下「延滞利息」という。)に関すること。

(7) 貸付料の改定に関すること。

(8) 貸付普通財産の引渡しに関すること。

(9) 貸付普通財産の維持保存の費用負担に関すること。

(10) 権利を譲渡し,又は貸付普通財産を転貸しないこと。

(11) 貸付けた用途以外の用途に使用しないこと。

(12) 第34条第1項ただし書の規定により承認を受けた場合を除き原状を変更しないこと。

(13) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が,故意又は過失により貸付けを受けた普通財産を荒廃させ,又は損傷したときは,原状に回復し,又は組合に生じた損害を賠償すること。

(14) 借受者が,契約に違反したときは,催告の手続を要しないで契約を解除し,かつ,違約金を要求することができること。

(15) 貸付期間中においても公用又は公共用に供するため必要を生じたときは,催告の手続を要しないで契約を解除することができること。

(16) 貸付期間が満了したとき又は契約を解除されたときは,管理者が指定する期日までに,貸付前の原状に回復して引き渡すこと又は原状に回復できない場合の措置に関すること。

(17) 借受者が支出した有益費又は必要費の請求権放棄に関すること。

(18) 借受者は,善良な管理者の注意をもつて貸付普通財産の維持管理の任に当たること。

(19) その他必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第32条 普通財産は,次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 借地法第2条に規定する堅固な建物の所有を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は30年

(2) 前号以外の建物又は竹木の所有を目的として,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は20年

(3) 前2号に掲げる以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年

(4) 土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸し付ける場合は5年

2 前項の貸付期間は,更新することができる。この場合の更新期間は,同項の期間を超えることはできない。

(貸付期間の延長又は更新)

第33条 総務課長は,普通財産を貸し付けた場合において,その貸付期間が前条第1項各号に定める期間に満たないときは,その満たない期間において貸付期間を延長することができる。この場合において総務課長は,借受者に対し,普通財産貸付(使用)期間延長(更新)申請書(別記第9号様式)に参考書類を添えて,貸付期間満了の1月前までに提出させ,内容を調査し,契約書案を添え,適当と認める理由その他必要な事項を記載して管理者の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は,前条第2項の規定により貸付期間を更新しようとするときは,前項の規定に準じ,その手続をとらなければならない。

(普通財産の転使用等の禁止)

第34条 普通財産の借受者は,当該財産の用途以外の用に供し,又は貸付けを受けた普通財産の原状を変更してはならない。ただし,管理者の承認を受けたときは,この限りでない。

2 総務課長は,前項ただし書の規定により普通財産の原状を変更した者に対し,必要があるときは,原状回復を命ずることができる。

(普通財産の契約変更)

第35条 普通財産の借受者は,貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容を変更しようとするとき(原状変更をしようとするときを除く。)は,普通財産の貸付契約変更申請書(別記第10号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の普通財産の貸付契約変更申請書を受理したときは,内容を調査し,契約変更書案を添え,承認しようとする理由その他必要な事項を記載して管理者の決裁を受けなければならない。

(行政財産の規定の準用)

第36条 第23条第24条及び第29条の規定は,普通財産の貸付けの場合に準用する。

(普通財産の貸付料)

第37条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は,当該普通財産の評価額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を年額とする。ただし,管理者が特別の理由があると認めるもの又は不動産以外の普通財産の貸付料は,その都度定めるものとする。

(1) 土地及び土地の定着物 100分の4

(2) 建物 100分の10

2 貸付期間が1年に満たないものについては,月割によるものとし,1月に満たないものについては,日割とする。

(普通財産の貸付料の納付期日)

第38条 普通財産の貸付料の納付期日は,次の各号に定めるところによらなければならない。ただし,管理者において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 年をもつて定めたものは,1年を2期に分け第1期分を6月20日,第2期分を12月20日とする。

(2) 月をもつて定めたものは,当該月分をその月の25日とする。

(3) 日をもつて定めたものは,契約締結の日とする。

(延滞利息)

第39条 前条の期日までに貸付料を納付しないときは,延滞に係る貸付料に納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を徴収する。この場合において10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 延滞利息は,管理者において特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(契約に要する費用の負担)

第40条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は,借受者に負担させるものとする。

(貸付以外の方法による使用収益)

第41条 貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合は,貸付けに関する規定を準用する。

第4章 処分

(処分の基本)

第42条 普通財産は,公正な手段をもつて,これを処分しなければならない。

(用途指定)

第43条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を処分するときは,その用途並びにその用途に供する始期及び期間を指定(以下「用途指定」という。)しなければならない。

(用途指定後の調査等)

第44条 総務課長は,用途指定をした物件について毎年度1回以上随時に,当該用途指定に違反していないかどうかを確かめるため,当該用途指定を受けた者又は関係者と実地に立会いの上調査しなければならない。

(普通財産の処分)

第45条 総務課長は,普通財産を処分しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載し,又は書面を添付して管理者の決裁を受けなければならない。ただし,物件の性質,処分の態様等によりその一部を省略することができる。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 処分の区分(売却,譲与,取り壊し,交換等の別)

(3) 処分しようとする理由

(4) 処分予定年月日

(5) 普通財産の所在地,字名及び地番

(6) 普通財産譲渡申請書(別記第11号様式)(随意契約による処分の場合に限る。)

(7) 処分しようとする普通財産の明細

 普通財産の種別(土地,建物の別)

 現況及び従前の用途

 面積又は数量

 構造又は品質

 設備

 新増築年月日又は樹齢等

 関係図面(字絵図,付近見取図,配置図,実測図等)

(8) 処分しようとする普通財産について,現に効力を有する所有権以外の権利及び義務負担の内容

(9) 用途指定その他の条件を付するときは,その内容

(10) 処分しようとする価額及びその算定基礎

(11) 予算額及び歳入科目

(12) 処分しようとする普通財産の時価評価額調書

(13) 契約書案

(14) 取り壊し工事費

(15) 取り壊し後の保管又は処分の方法

(16) 交換による処分の場合にあつては,交換渡価額,交換差金及びその収納(支払)方法並びに交換差金の歳入(歳出)予算額

(17) その他参考となる事項

2 交換による処分の手続には,交換受けする物件に係る第10条に規定する取得の手続を含めて行うものとする。

(売払代金等の分納)

第46条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の3第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合における確実な担保とは別に管理者が定めるものとし,利息は,当該売払代金又は交換差金に年7.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

(処分した普通財産の引渡し)

第47条 処分を決定した普通財産の引渡しは,総務課長又は総務課長が指定する職員が立会いの上行うものとする。ただし,総務課長が立会いの必要がないと認めた場合は,この限りでない。

2 普通財産の売払い,交換又は譲与を受ける者は,前項の引渡しが完了したときは,普通財産受領書(別記第12号様式)を管理者に提出しなければならない。

第5章 台帳及び報告書等

(公有財産台帳)

第48条 総務課長は,その所管する公有財産について,その分類及び行政財産の種類に従い公有財産台帳(別記第13号様式及び別記第14号様式)を調整しなければならない。

2 公有財産台帳は,総務課長がこれを備えるものとし,署等にその副本を備えるものとする。

3 公有財産台帳には,関係図面及び書類を附属させなければならない。

4 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において,その登載すべき価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものについては,購入価額

(2) (増)築又は製造に係るものについては,その価額

(3) 交換に係るものについては,交換評価額

(4) 寄附に係るものについては,時価評価額

(5) 第1号から第3号までの規定によりがたいもの及び前各号に掲げるもの以外のものについては,時価評価額

5 前項各号に掲げるもののうち,地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に定める固定資産の価額は,同法同条第6号に定める基準年度において類似の時価を考慮して算定した額により改定しなければならない。

(公有財産台帳の調整)

第49条 総務課長は,その所管する公有財産について増減を生じ,又は使用許可,貸付けその他の異動を生じたとき(1月以内の使用許可及び貸付けに係るものを除く。)は,その都度公有財産台帳を調整しなければならない。

(行政財産使用許可台帳等の調整)

第50条 総務課長は,行政財産の使用許可をしたときは,行政財産使用許可台帳(別記第15号様式)を,普通財産を貸し付けたときは,普通財産貸付台帳(別記第16号様式)を,用途指定をしたときは,用途指定台帳(別記第17号様式)を調整しなければならない。

(定期報告)

第51条 総務課長は,その所管する公有財産について,毎年3月31日現在の数量,年間異動増減,使用許可及び貸付けの状況等について,公有財産現在高報告書(別記第18号様式)を調整しなければならない。

(事故報告)

第52条 総務課長は,その所管する公有財産について滅失又はき損等の事故が発生したときは,臨機に必要な措置をとり,速やかに事故の内容その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

第6章 不動産価額評定委員会

(不動産価額評定委員会の設置)

第53条 組合における不動産の売買代金,交換差金,使用料及び賃貸料の額の適正を期するため,不動産価額評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第54条 委員会は,組合における不動産の取得,処分,使用の許可及び借受けを行う場合に当該不動産の適正な価額の評定を行うものとする。

(組織)

第55条 委員会は,委員7人以内で組織する。

2 委員は,常勤の組合職員のうちから管理者が命ずる。

3 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は,委員のうちから管理者が任命する。

(委員長及び副委員長の職務)

第56条 委員長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第57条 委員会は,必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員会の会議は,委員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決する。

4 委員長は,委員会の審議事項が緊急を要し,かつ,軽易であると認めたときは,第2項の規定にかかわらず,持回り会議に付し,これを決することができる。

(関係職員の意見)

第58条 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(委員会の評定手続)

第59条 総務課長は,委員会の評定に付すべき事項があるときは評価額調書その他審議に必要な資料を委員長に提出しなければならない。

(報告)

第60条 委員長は,委員会が評定事項について決定したときは,遅滞なく当該事項を管理者に報告しなければならない。

(事務)

第61条 委員会の事務は,総務課において行う。

第7章 雑則

(物件の借入れ,使用,受託その他管理)

第62条 物件の借入れ,使用,受託その他管理に関しては,公有財産の取得,管理及び処分の例による。

(その他)

第63条 この規則の実施に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月27日規則第2号)

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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熊毛地区消防組合公有財産規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第22号
平成17年10月27日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成19年3月30日 熊毛地区消防組合規則第1号