○熊毛地区消防組合指名委員会規程

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合訓令第12号

(設置)

第1条 熊毛地区消防組合が発注する建設工事及び調査,測量,設計その他土木建設に関する委託業務(以下「建設工事等」という。)並びに物品調達,修繕,売払い,賃借,製造の請負及び建設工事等を除く委託業務(以下「物品調達等」という。)の適正な執行を期するため,熊毛地区消防組合建設工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 指名競争入札に参加する者の資格の審査及び等級の格付けに関し意見を述べること。

(2) 次に掲げる指名競争入札に参加する者を選考すること。

 予定価格130万円以上の建設工事等

 予定価格80万円以上の物品調達等

2 前項第2号に掲げる価格未満の建設工事等又は物品調達等で,当該主管の課署所長が必要と認めた場合は委員会に付議することができる。

(委員)

第3条 委員会の委員は,副管理者(西之表市副市長の職にある者。以下同じ。),消防長,次長,総務課長,総務課長補佐,総務係長のほかを主管する課署所長及び委員長が適当と認めた者をもつて充てる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,副管理者をもつてこれに充てる。ただし,副管理者に事故があるとき又は欠けたときは,消防長をもつてこれに充てる。

2 委員長は,会務を掌理し,会議の議長となる。

3 副管理者及び消防長ともに不在の場合は,次長,総務課長の順にその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,委員長が出席した委員の意見を尊重して決定する。

4 会議を開く暇がないとき又はやむを得ない理由があるときは,議事について持回りにより審議し,決定することができる。

5 会議の庶務は,総務課で行うものとする。ただし,前項に定める持回りによる審議については,主管課署所で行い,審議終了後速やかに,別に定める指名委員会調書を委員長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第6条 会議は,公開しないものとし,関係者は審議の内容を他に漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第3号)

この訓令は,平成29年8月1日から施行する。

熊毛地区消防組合指名委員会規程

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合訓令第12号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合訓令第12号
平成29年8月1日 熊毛地区消防組合訓令第3号