○熊毛地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年8月1日

熊毛地区消防組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他情報処理に係る機器又は通信に係る機器の賃貸借契約及びこれに付随する保守管理業務委託契約

(2) 複写機その他の事務用機器の賃貸借契約及びこれに付随する保守管理業務委託契約

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は,5年以内とする。

この条例は,公布の日から施行する。

熊毛地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年8月1日 熊毛地区消防組合条例第2号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年8月1日 熊毛地区消防組合条例第2号