○熊毛地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により,議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格20,000千円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年7月19日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。