○熊毛地区消防組合補助金等交付規則

平成7年12月25日

熊毛地区消防組合規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,補助金,助成金,補給金,奨励金,交付金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付に関する事務の取扱いについて基本的事項を規定することによって,補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(執行上の責務)

第2条 補助金等に係る予算等の執行は,法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)及び予算で定めるところに従い,公正かつ効率的でなければならない。

(他の法令との関係)

第3条 補助金等の交付に関しては,他に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は,補助金等交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて,管理者にその定める期日までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(交付の決定通知)

第5条 管理者は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金等を交付することが適当であると認めたときは,補助金等の交付を決定し,当該申請者に対し補助金等の交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定により補助金等の交付を決定する場合において,管理者は,補助金等交付の目的を達成するために,必要があると認めた場合には条件を付けることができる。

(事業計画の変更申請)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた者は,次の各号の一に該当する場合には,遅滞なく事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)第4条に掲げる書類を添えて管理者に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

(1) 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 補助金等の交付の決定通知を受けた者は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは,遅滞なく管理者に報告して,その指示を受けなければならない。

3 管理者は,第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には,交付の決定を取り消し,又は変更することができる。この場合には,補助金等の交付(取消・変更)通知書(別記第6号様式)により遅滞なく通知しなければならない。

(関係書類の整備)

第7条 補助事業等を行う者(以下「補助事業者等」という。)は,補助事業等及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を常に整備しておかなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は,補助事業等が完了したときは60日以内に実績報告書(別記第7号様式)及び次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(別記第8号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(補助金等の確定)

第9条 管理者は,前条の報告を受けた場合は,関係書類を審査し,事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,補助金等交付確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付及び前金払又は概算払)

第10条 管理者は,第5条第1項の規定により決定した額の補助金等又は第6条第3項の規定により変更した額の補助金等を補助事業等の終了後(補助事業等が数年にわたって継続して行われているときは各年度終了後)に交付するものとする。

2 補助事業等の性質上その事業終了前(補助事業等が数年にわたって継続して行われているときは年度途中)に交付することが適当と認められるときには,一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。この場合,補助金等の前金払又は概算払を受ける必要がある補助事業者等は,補助金等前金払(概算払)申請書(別記第10号様式)により,管理者に申請しなければならない。

3 管理者は,前項の申請書を受理したときはその内容を審査し,補助金等の前金払又は概算払することが適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,当該補助金等の交付決定額の範囲内において交付することを決定し,補助金等前金払(概算払)交付通知書(別記第11号様式)により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第11条 管理者は,補助事業者等が補助事業等に関して次の各一号に該当すると認められるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,当該取消の部分に関し既に補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく管理者の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,補助金等の事務の取扱いに関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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熊毛地区消防組合補助金等交付規則

平成7年12月25日 熊毛地区消防組合規則第9号

(平成7年12月25日施行)