○熊毛地区消防組合財務規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第3条~第9条)
第2節 予算の執行(第10条~第20条)
第3章 収入(第21条~第37条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第38条~第41条)
第2節 支出(第42条~第50条)
第3節 支払(第51条~第61条)
第5章 振替(第62条~第65条)
第6章 決算(第66条・第67条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 現金(第68条~第73条)
第2節 指定金融機関
第1款 通則(第74条~第79条)
第2款 収納(第80条~第85条)
第3款 支払(第86条~第91条)
第4款 雑則(第92条~第98条)
第3節 有価証券(第99条~第101条)
第8章 契約(第102条)
第9章 財産(第103条)
第10章 帳簿及び証拠書類(第104条~第108条)
第11章 検査(第109条~第112条)
第12章 職員の賠償責任(第113条~第115条)
第13章 雑則(第116条~第118条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき,熊毛地区消防組合(以下「組合」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法をいう。
(2) 令 地方自治法施行令をいう。
(3) 課署(所)長 熊毛地区消防組合消防本部の課長,消防署長及び分遣所長をいう。
(4) 指定金融機関 法第235条の規定に基づき指定した金融機関をいう。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 総務課長は,毎会計年度,予算の編成方針を立案し,その前年度の11月末日までに管理者に提出し,その決裁を受けなければならない。
2 総務課長は,予算の編成方針が決定されたときは,これを課署(所)長に通知するものとする。
(予算見積書類)
第4条 総務課長は,毎会計年度,予算の編成方針に基づき,かつ,課署(所)長から必要な資料を求めて予算見積書を作成しなければならない。
2 前項の予算見積書には給与費見積書その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類を含むものとする。
(予算見積の調整)
第5条 総務課長は,前条の規定により予算見積書を作成したときは,消防長及び副管理者の意見を聞き必要な調整を行い,管理者の査定を受けなければならない。
(予算の編成)
第6条 総務課長は,前条の規定による管理者の査定が終わつたときは,直ちにこれを課署(所)長に通知するとともに,予算を編成して管理者の決裁を受けなければならない。
(予算説明書の作成)
第7条 総務課長は,令第144条に定める予算に関する説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,管理者が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし,歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(補正予算等)
第9条 総務課長は,予算の調整後に生じた理由により,既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは,補正予算見積書を作成しなければならない。
2 予算の補正手続については,前5条の規定を準用する。ただし,補正予算見積書の作成の時期については,その都度管理者が定める。
第2節 予算の執行
(予算の通知)
第10条 総務課長は,予算が成立したとき及び法第179条の規定により予算の専決処分がなされたときは,直ちにその予算の内容を会計管理者及び課署(所)長に通知しなければならない。
(予算の執行方針)
第11条 総務課長は,予算の適切かつ厳正な執行を確保するため予算の成立後速やかに予算執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項(以下本条及び次条において「執行方針」という。)を立案し,管理者の決裁を受けなければならない。ただし,特に執行方針を立案する必要がないと認めるときはこの限りでない。
(予算の執行計画)
第12条 総務課長は,歳入歳出予算執行計画書を作成し,管理者の決裁を受けた上,その内容を会計管理者に通知しなければならない。
2 総務課長は,補正予算が成立したとき,その他やむを得ない理由により既定の予算執行計画に変更を加える必要があるときは,速やかに,前項の規定に準じ,計画変更の手続をとらなければならない。
(予算の配当)
第13条 総務課長は,前条の規定により決定された予算執行計画に基づき,歳出予算の配当をし,その内容を会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行の制限)
第14条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金,地方債その他特定の収入に求めるものについては,管理者が特に必要と認めた場合を除き,その収入が確定し,又は確定する見込みがなければ執行することができない。
2 前項に規定する収入が歳入予定額より減少し,又は減少するおそれがあるときは,管理者が特に必要と認めた場合を除き,その減少の割合に応じて,これを執行しなければならない。
(予備費の充用)
第15条 総務課長は,予見することができなかつた予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは,予備費充用調書を作成し,管理者の決裁を受け,その内容を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は,これを歳出予算の追加配当とみなす。
(歳出予算の流用)
第16条 総務課長は,法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは,歳出予算流用調書を作成しなければならない。予算の執行上やむを得ない理由により,歳出予算のうち同一項内での目・節及び細節の経費の金額を流用しようとするときもまた同様とする。
2 総務課長は,歳出予算流用調書を作成したときは管理者の決裁を受け,その内容を会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる流用は,やむを得ない理由がある場合を除くほか,第1項の規定にかかわらずこれを流用することができない。
(1) 人件費と物件費間の流用
(2) 旅費,交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用
(予算の繰越し)
第17条 総務課長は,法第212条の規定による継続費の支出残額を翌年度に繰越ししようとするとき,法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは,3月末日までに継続費繰越調書又は予算繰越調書を作成しなければならない。
2 総務課長は,前項による調書を精査し,意見を付けて管理者の決裁を受け,その内容を会計管理者に通知しなければならない。
(歳入整理簿及び歳出整理簿への記帳)
第18条 会計管理者は,歳入歳出予算の決定,歳出予算の配当,歳出予算の流用又は予備費の充用について通知を受けたときは,直ちに歳入整理簿又は歳出整理簿に必要な事項を記帳しなければならない。
2 繰越明許費,事故繰越し及び継続費逓次繰越しに係る歳入整理簿及び歳出整理簿は,これを別に設けて整理しなければならない。
(歳入歳出予算現計簿の整理)
第19条 総務課長は,歳入歳出予算現計簿により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。
(歳入歳出予算差引簿への記帳)
第20条 総務課長は,歳出予算の配当,歳出予算の流用又は予備費の充用があつたとき及び予算を執行したときは,歳入歳出予算差引簿に所要の事項を記帳し,常に予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。
第3章 収入
(歳入の調定)
第21条 総務課長は,歳入を収入しようとするときは,令第154条第1項の規定による調査をし,歳入徴収簿に記帳の上,直ちに歳入調定決定書により管理者の決裁を受けなければならない。ただし,第24条第2項の規定により口頭その他の方法により納入の通知をする歳入については,当該通知をする際に調定するものとする。
2 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入の調定は,当該分割に係る金額について,その納期ごとに行うものとする。ただし,管理者においてあらかじめ適当と認めるものについては,当該歳入の全部について,一括して行うことができる。
(調定額の更正又は取消し)
第22条 総務課長は,歳入を調定した後において法令の規定又は過誤納その他特別の理由により調定の更正又は取消しをしようとするときは,前条の規定の例により管理者の決裁を受けた上歳入徴収簿を整理しなければならない。
(調定の通知)
第23条 総務課長は,前2条の規定により調定した歳入については,速やかに歳入調定通知書により,会計管理者に通知しなければならない。ただし,第21条第1項ただし書に規定するものについては,毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。
2 会計管理者は,前項による調定の通知を受けた場合は,令第154条第1項に規定する事項についてその適否を審査し,これを適正であると認めたときは,歳入整理簿に調定額その他必要な事項を記帳しなければならない。
(納入の通知)
第24条 総務課長は,調定した歳入については,納入通知書により,納期の一定しているものにあつては納期限前10日までに,随時のものにあつてはその都度納入義務者に納入の通知をしなければならない。
2 総務課長は,前項の規定にかかわらず,消防事務に関する諸証明若しくはその他の証明又は閲覧に係る歳入については,納入通知書に代えて,口頭その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては,当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。
3 第21条第2項ただし書の規定により分割して納付させる歳入について一括して調定した場合においては,第1項に規定する納入の通知を行うほか,原則として当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該納期の10日前までに納入の通知を行うものとする。
4 総務課長は,第22条の規定により調定の更正又は取消しの決定がなされたときは,納入更正(取消し)通知書に所要の納入通知書を添えてその旨を当該納入義務者に通知しなければならない。
5 総務課長は,納入義務者が納入通知書を紛失又は汚損したときは,その申出により当該通知書を再発行することができる。この場合,当該通知書の欄外に「何年何月何日再発行」と朱記しなければならない。
(国県支出金等の収納)
第25条 国庫支出金,県支出金,地方債その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあつては,前条第1項の規定にかかわらず,納入通知書は発行しないものとする。
3 会計管理者は,納入書の送付があつたときは,これにより当該歳入を指定金融機関をして収納させるものとする。
(納入方法)
第26条 納入義務者は,歳入を納付するときは,納入通知書に現金又は証券を添えて納期限までに指定の場所で納付しなければならない。
(会計管理者の直接収納)
第27条 会計管理者は,第24条第2項の規定により,口頭その他の方法により納入の通知のあつた歳入については,直接これを収納することができる。指定金融機関における取扱時間外の場合及び総務課長から申出がある場合であつて,直接収納することが適当と認められる場合においても,また同様とする。
2 会計管理者は,前項の規定により直接収納しようとするときは,現金領収帳を用いるものとし,原則として歳入1件につき1枚の現金領収書を当該納入者に交付しなければならない。
2 総務課長は,前項の規定により収入伝票の送付を受けたときは当該収納済通知書等に基づき歳入徴収簿を整理しなければならない。この場合「証券納付」又は「口座振替」の表示のある収納済通知書等を受けたときは,歳入徴収簿の摘要欄に「証券納付」又は「口座振替」と記載し,当該小切手が不渡りとなつたときは,「小切手不渡り」と記載しなければならない。
(口座振替の方法による納付)
第29条 令第155条の規定により,口座振替の方法によつて歳入を納付しようとするときは,当該納入義務者は,指定金融機関に対し納入通知書に納付金口座振替請求書を添えて提出しなければならない。
(証券をもつてする納付)
第30条 令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる証券は,次に掲げるものであつて,その額面が納入金額を超えないもので,その提示期間内に支払のため提示できるものでなければならない。
(1) 令第156条第1項第1号に規定する小切手で,当該小切手の支払地が組合の区域内であるもの
(2) 郵便為替証書,国債,地方債等で令第156条第1項第2号及び第3号に掲げる証券
2 前項に掲げる証券で,提示期間又は有効期間の満了に近いもの又はその支払が確実でないと認めるものについては,その受領を拒絶することができる。
(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)
第31条 会計管理者は,第82条第3項の規定により,指定金融機関から,証券について支払の拒絶があつた旨の通知を受けたときは,直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。
2 会計管理者は,前項の場合において指定金融機関から証券が送付されたときは,当該証券をもつて納付した者に対し,当該証券について支払がなかつた旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(督促)
第32条 総務課長は,納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは,20日以内にその者に対し,10日以内の期限を指定して督促状を発するとともに歳入徴収簿に記載しなければならない。
(不納欠損処分)
第33条 総務課長は,調定をした歳入に係る債権が,次の各号のいずれかに該当することとなつたときは,不納欠損処分調書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては,その援用があつたとき。)
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき
(3) 法第96条第1項第9号の規定により権利の放棄の議決があつたとき
(4) 令第171条の7第1項の規定により当該債権等が免除されたとき
2 総務課長は,前項の規定により不納欠損の決定がなされたときは,速やかに歳入徴収簿に記載するとともに,その内容を会計管理者に通知しなければならない。
(調定の繰越し)
第34条 総務課長は,調定した歳入で出納閉鎖期日までに収入することができないものについては,翌年度に調定を繰り越さなければならない。
2 総務課長は,前項の場合においては,収入未済額について調査し,調定繰越調書により管理者の決裁を受けた上,会計管理者に通知しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第35条 総務課長は,歳入の調定後又は収入後,当該調定又は収入の会計年度,会計区分又は科目を更正する必要が生じたときは更正調書により管理者の決裁を受けた上会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は,前項の通知を受けたときは,その適否を審査した上,帳簿その他を更正するとともに当該通知が収入に係る会計年度又は会計区分の更正であるときは,その旨を更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
(過誤払金のもどし入れ)
第36条 総務課長は,誤払い又は過渡しとなつた金額(以下本条において「過誤払金」という。)を返納させる必要が生じたときは過誤払金戻入調書を作成し,管理者の決裁を受けた上会計管理者に送付するとともに,返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。
2 前項の過誤払金の返納期限は,返納通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。
3 総務課長は,第1項の規定により返納通知書を発した過誤払金で出納閉鎖期日までに返納されなかつたものについては,現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。
(郵便振替による収納)
第37条 組合の歳入で管理者が指定したものについては,郵便振替法(昭和23年法律第60号)に定める公金に関する郵便振替を利用して納入することができる。
2 会計管理者は,郵便振替小切手の払い出しを受けようとするときは,郵便振替小切手を作成し,払込書を添えて指定金融機関に交付するものとする。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の制限)
第38条 支出負担行為は,予算配当額を超えてこれをすることができない。
(会計管理者への合議)
第39条 総務課長は,次に掲げるものについて支出負担行為をしようとするときは,会計管理者に合議しなければならない。
(1) 需用費中光熱水費及び役務費中通信費以外の1件100万円以上の支出
(2) 給与その他の給付以外の1件100万円以上の資金前渡
(3) 1件100万円以上の過年度支出
(支出負担行為の決定)
第40条 総務課長は,支出負担行為をしようとするときは,支出負担行為書により管理者の決裁を受けなければならない。ただし,次条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については,支出負担行為兼支出決定書によるものとする。
(支出負担行為の整理区分)
第41条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第1に定める区分によるものとする。
3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については,管理者が別に定める。
第2節 支出
(債権の請求及び支出命令)
第42条 正当な債権者が支払を受けようとするときは,請求書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の請求書により難いものにあつては,支払額調書によることができる。
3 管理者は,支出をしようとするときは,請求書又は支払額調書に基づく支出決定書により,次の事項について精査し,会計管理者に支出命令をするものとする。
(1) 支出負担行為が適正に行われていること
(2) 正当な債権者であること
(3) 金額の算定に誤りがないこと
(4) 支払時期が到来していること
(5) その他契約等の事項に適合していること
4 前項の支出決定書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,これらの書類に記載されるべき事項が支出決定書又は請求書若しくは支払額調書によつて明らかであるときは,この限りでない。
(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)
(2) 債務の履行の確認を証する書類(熊毛地区消防組合契約規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第21号)第43条の検査調書その他検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)
5 総務課長は,第1項の支出命令の手続をするときには,経費の種類によつて資金前渡・概算払・繰替払・部分払又は精算払のいずれによるかを定め,その支出区分を当該支出決定書に表示し,併せて支出負担行為に必要な主な書類を会計管理者に提示しなければならない。
(資金前渡)
第43条 管理者は,令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか,次に掲げる経費については,現金支払をさせるため,その資金を前渡することができる。
(1) 講師又は参考人等に対する旅費
(2) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費
(3) 社会保険料以外の保険料
(4) 契約の締結に際して支払う手付金
(5) 2万円以内の庁内需用費若しくは役務費又は20万円以内の交際費で現金払を必要とするもの
(6) 2人以上の者に同時に支払を要する定額補助金
2 前項の規定により前渡する資金限度額は,次のとおりとする。
(1) 随時の費用に係るものは,所要予定額以内
(2) 常時の費用に係るものは,毎1旬(遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする経費又は支払場所の一定しない経費で事務上必要あるものは1か月)の所要予定金額以内
(資金前受者)
第44条 前条の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前受者」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 令第161条第1項第1号から第3号まで,第7号及び第12号並びに前条第1項第2号に掲げる経費については,当該経費について直接支払をする職員
(2) 前号に掲げる以外の経費については,総務課長
3 資金前受者は,前渡を受ける資金を預金その他最も確実な方法によつて保管しなければならない。この場合において,当該預金から生ずる利息は,組合の収入としなければならない。
4 資金前受者は,当該資金が長期にわたる支払のためのものであるときは,資金前渡受払簿を備え,これを整理しなければならない。
(資金前渡の精算)
第45条 総務課長は,資金前受者が支払を完了したときは,速やかに資金前渡精算調書を提出させて精算させなければならない。
2 総務課長は,前項の規定による精算により返納させる必要があるときは,収入の手続に準じ当該精算調書により歳出のもどし入れ手続をとり,資金前受者に返納通知書を交付して返納させなければならない。
(概算払)
第46条 管理者は,令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか非常災害のため即時支払を要する経費については,概算払をすることができる。
2 総務課長は,概算払に係る経費の額が確定したときは,速やかにその概算払を受けた者から概算払精算調書を提出させて精算させなければならない。
3 総務課長は,前項の規定による精算により追給する必要があるときは,支出の手続に準じ当該精算調書によりこれをしなければならない。
(前金払)
第47条 管理者は,令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか,補償費については,前金払をすることができる。
2 前項の規定により保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について前金払をすることができる範囲は,当該経費の3割を超えない範囲とする。ただし,公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)においては地方自治法施行規則の定めるところにより4割以内とする。
3 総務課長は,前金払を受けた者が前金払に係る事務事業等を完了したときは,速やかに前金払精算調書を提出させて精算させなければならない。
(過誤納金のもどし出し)
第48条 歳入の誤納又は過納となつた金額を払いもどす場合における支出決定書には,その余白に「歳入金もどし出し」と記載しなければならない。
2 前項の支出決定書に基づき会計管理者が振り出す小切手又は発する送金支払通知書には,その余白に歳入の誤納又は過納となつた金額の支払である旨を記載しなければならない。
(支出の更正)
第49条 総務課長は,支出後,会計年度,会計区分又は科目を更正する必要が生じたときは,更正調書により管理者の決裁を受けた上会計管理者に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第50条 管理者は,令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは,委託した事務,委託を受けた者,支払の手続その他必要な事項を会計管理者に通知するとともに契約に基づき,あらかじめ必要な資金をその者に交付するものとする。
2 総務課長は,前項の委託を受けた者が,委託に係る支出事務を完了したときは,速やかに受託支払金精算調書に受託支払金計算書を添えさせて,これを精算させなければならない。
第3節 支払
(支出命令の確認)
第51条 会計管理者は,支出命令を受けたときは,次に掲げる事項を確認した上,支払をしなければならない。
(1) 歳出の会計年度,所属及び予算科目に誤りがないか
(2) 予算の目的に反しないか
(3) 予算配当額を超過しないか
(4) 金額の算定に誤りがないか
(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか
(6) 契約の締結方法は適法であるか
(7) 法令その他に違反しないか
(直接払)
第52条 会計管理者が直接債権者に支払をするときは,支出決定書に基づき,債権者に対し,領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。
2 会計管理者は前項の規定にかかわらず債権者から申出があつたときは,領収証と引換えに支払証を交付し,当該支出決定書の所定欄に支払済の印を押し,支払決定通知書を指定金融機関に送付して現金の支払をするものとする。
(隔地払)
第53条 会計管理者は,令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは,「要送金」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,送金依頼書を添えて当該指定金融機関に交付するとともに,当該隔地の債権者に対して,送金した旨を送金通知書により通知しなければならない。
2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は,西之表市の区域以外の区域とする。
3 会計管理者は,第1項の規定により隔地払をするときは,正当債権者の領収書は徴せず,当該指定金融機関の受領書をもつてこれに代えるものとする。
(口座振替の方法による支出)
第54条 会計管理者は,指定金融機関,熊毛手形交換所加盟金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは,指定金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。
2 前項の規定により債権者が口座振替による支払を受けようとするときは,口座振替依頼書により,又は請求書の所定欄にその旨記載しなければならない。
3 会計管理者は,口座振替の方法により支払をするときは,支出決定書に「口座振替」の印を押し,これに口座振替通知書を添えて指定金融機関に交付し,振替の手続をさせなければならない。この場合,指定金融機関の領収書をもつて債権者の領収証書に代えるものとする。
(小切手用紙等)
第55条 小切手は,指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手帳は,年度ごとに区分し,会計管理者が常時1冊を使用しなければならない。
3 小切手帳の各小切手用紙には,あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。
4 小切手帳は,不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。
(小切手の記載)
第56条 小切手には,小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか当該支出の属する年度及び会計名を記載しなければならない。
2 官公署,資金前受者又は指定金融機関に対して発行する小切手は,記名式とし,これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 前項の規定は,債権者から申出があつた場合に準用する。
4 小切手の振出年月日の記入及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正等)
第57条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上部に正書し,かつ,当該小切手の右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し,会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損等による小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第58条 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを碓認した後,領収書と引換えに交付しなければならない。
2 小切手は,受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
(小切手振出済通知書)
第59条 会計管理者が小切手を振り出したときは,直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手用紙の確認等)
第60条 会計管理者は,毎日,その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。
2 会計管理者は,小切手が不用となつたときは,速やかに当該不用となつた小切手帳の未使用用紙を領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。
3 会計管理者は,振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しておかなければならない。
(支払期限を過ぎた小切手の償還等)
第61条 会計管理者は,その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があつたときは,小切手償還等請求書及び当該小切手を提出させ,これを調査し,償還すべきものと認めたときは,これを総務課長に送付しなければならない。
2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた総務課長は当該償還すべき金額につき支出の手続をしなければならない。
第5章 振替
(振替)
第62条 歳出予算から支出して同一会計の歳入に収入する場合においては,当該支出と収入は,振替によつて行うものとする。この場合,収入すべき当該収入について調定がなされていないときは,振替調定決定書により調定の手続をしなければならない。
(振替支出)
第63条 管理者は,前条の規定による振替により歳出を支出しようとするときは,振替支出決定書により会計管理者に振替命令をしなければならない。
(公金振替書)
第64条 会計管理者は,前条の振替命令を受けたときは,公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。
(もどし入れ及びもどし出しの振替)
第65条 前3条の規定は,歳入からもどし出して同一会計の歳出にもどし入れる場合に準用する。
第6章 決算
(決算の資料)
第66条 総務課長は,会計管理者の定めるところにより,毎会計年度その所掌する予算に係る決算に関する資料を作成し,会計管理者に送付しなければならない。
(歳計剰余金の繰越し等)
第67条 会計管理者は,次に掲げる場合においては,これを前章に規定する振替の例により行うものとする。
(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合
(2) 継続費の逓次繰越し,繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合
(3) 繰上充用をする場合
第7章 現金及び有価証券
第1節 現金
(現金の整理区分)
第68条 現金は,次に掲げる区分によつて整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
(現金の払込)
第69条 会計管理者は,第27条の規定により直接収納した現金は,即日又は翌日中に現金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,交通不便その他特別の理由によりあらかじめ管理者の承認を得たときは,収納した金額が2万円に達するまでは,当該金額の当初の収納日から10日以内に払い込むことができる。
2 分遣所において直接収納した現金の払込みは,前項の規定にかかわらず1か月分をまとめて指定金融機関に払い込むことができる。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第70条 歳入歳出外現金は,次に掲げる区分により,歳入歳出外現金出納簿に口座を設けて整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他の保証金
(2) 納付金
ア 源泉徴収所得税
イ 特別徴収住民税
ウ 職員共済組合掛金
エ 社会保険料
オ その他納付金
(3) 受託徴収金
ア 県民税徴収金
イ その他受託徴収金
(歳入歳出外現金の収納及び還付)
第71条 歳入歳出外現金は,会計管理者が直接収納するものとする。ただし,管理者において必要があると認めるものについては,指定金融機関に納付させることができる。
2 会計管理者は,受け入れた歳入歳出外現金で即日還付し,又は支払を要すると認めるものについては,受け入れた歳入歳出外現金を手元に保管し,そのうちから還付し,又は支払をすることができる。
3 会計管理者は,第1項本文の規定により直接収納した歳入歳出外現金は,即日又は翌日中に歳入歳出外現金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,3日以内に還付し,又は支払をする必要があるものについては,この限りでない。
4 歳入歳出外現金の還付又は支払については,これを受ける者の請求書は要しない。
(歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替)
第72条 次に掲げる場合においては,これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。
(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合
(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入する場合
第2節 指定金融機関
第1款 通則
(指定金融機関)
第74条 指定金融機関は,法令及びこの規則の定めるところにより組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。
2 指定金融機関は,西之表市役所庁舎内に公金取扱所を設けなければならない。
3 指定金融機関は,会計管理者が特に必要があると認めるときは,その指定する場所において事務を取り扱うものとする。
(店舗の区分)
第75条 指定金融機関の店舗の区分は,次に定めるところによる。
(1) 取扱店 指定金融機関の店舗で公金を納入者から直接収納する事務を行う店舗とする。
(2) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち,公金の収納及び支払の総括の事務を行う店舗とする。
(表示)
第76条 指定金融機関は,それぞれの店頭に「熊毛地区消防組合指定金融機関」の標札を掲げるものとする。
(出納取扱時間)
第77条 指定金融機関の出納取扱時間は,指定金融機関の営業時間とする。ただし,西之表市役所内公金取扱所の出納取扱時間は,午前9時から午後3時までとする。
2 会計管理者は,特に必要があると認めるときは,出納取扱時間を延長し,又は臨時に出納を取り扱わせることができるものとする。
(1) 指定金融機関印 別表第3のとおり
(2) 指定金融機関出納済印 指定金融機関がそれぞれ定める印章であって,指定金融機関の名称が明記されている差込式又は回転式の日付印であること。
2 指定金融機関は,前項の規定により使用する印章を新調,改刻若しくは廃止したとき又は盗難紛失等があつたときは,速やかに会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。
(預金口座)
第79条 指定金融機関は,会計管理者の指示するところにより熊毛地区消防組合名義の預金口座を設けるものとする。
第2款 収納
(公金収納の原則)
第80条 取扱店は,公金を収納する場合においては,納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。
(現金による収納)
第81条 取扱店は,納入通知書等に基づき現金をもつて公金の納付又は払込みがあつたときは,内容を確認して収納しなければならない。
(証券による収納)
第82条 取扱店は,納入通知書等に基づき証券をもつて公金の納付又は払込みがあつたときは,当該納入通知書等の各片に「証券納付」と朱書し,前条の規定に準じて処理しなければならない。
2 指定金融機関は,前項の規定による証券を受託したときは,直ちに証券納付整理簿に記載し,当該証券を遅滞なくその支払人に提示し,支払の請求をしなければならない。
(口座振替の方法による収納)
第83条 指定金融機関は,当該指定金融機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によつて歳入の納付があつたときは,第81条の規定の例により取り扱わなければならない。
(延滞金の徴収)
第84条 取扱店は,納期限を経過したもので延滞金を徴収すべきこととなつている納入通知書等を受け付けたときは,直ちに延滞金の額を計算し,延滞金が徴収されることとなる場合は,納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ,延滞金を付加徴収し,納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。
(収納処理)
第85条 取扱店は,収納した公金を直ちに公金取扱総括店の組合名義の預金口座に振り替え,収納済通知書類及び収納金日計表を公金取扱総括店に送付しなければならない。
2 公金取扱総括店は,前項の規定により取扱店から収納済通知書類及び収納金日計表を受理したときは,当該書類の金額と振替金額を照査し,当該収納済通知書類と自店で取り扱つた収納済通知書を合わせて仕訳集計し,速やかに会計管理者に送付しなければならない。
第3款 支払
(支払手続)
第86条 公金取扱総括店は,会計管理者の振出した小切手の提示を受けたときは,会計管理者から送付された小切手振出済通知書と照合し,小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。
2 公金取扱総括店は,会計管理者が債権者からの申出により現金払をするときは,会計管理者の発行した支払決定通知書に基づき公金の支払をしなければならない。
3 公金取扱総括店は,会計管理者から支払決定通知書を受けたときは,支払証持参人に対し即時その支払証と引換えに当該通知書記載の金額を支払わなければならない。
4 公金取扱総括店は,前項の規定により現金払をしたときは,その支払に係る支払決定通知書に「出納済」の印を押し,これを仕訳集計して即日会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払の手続)
第87条 公金取扱総括店は,会計管理者から送金依頼書の送付を受けたときは,支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし,送金依頼書に「出納済」の印を押し,会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替払の手続)
第88条 公金取扱総括店は,会計管理者から口座振替の通知を受けたときは,口座振替通知書に基づき直ちに確実な方法により口座振替の手続をし,債権者に対してその旨の通知をするとともに支出決定書に「出納済」の印を押し,会計管理者に送付しなければならない。
(小切手未払資金の整理)
第90条 公金取扱総括店は,毎年度の小切手振出済金額のうち,出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて,当該出納閉鎖期日において調査し,これに相当する金額を支払未済資金繰越金として整理しなければならない。
2 公金取扱総括店は,出納閉鎖期日後において,その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは,当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り,前項の支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。
3 公金取扱総括店は,第1項の支払未済資金繰越金のうち,振出日付から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは,その資金の額を会計管理者に報告し,これを納付書により当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(隔地払未払資金の整理)
第91条 公金取扱総括店は,会計管理者から隔地払のための資金の交付を受けた日から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは,送金を取り消し,その資金の額を会計管理者に報告し,これを納付書により当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
第4款 雑則
(出納の拒絶)
第92条 指定金融機関は,次の各号の一に該当するときは,当該収入及び支払を拒絶し,速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 納入通知書等の金額・氏名等を改ざん・塗まつ又はのり貼りしてあるもの
(2) 小切手の金額その他記載事項を改ざん,塗まつ又はのり貼りしてあるもの
(3) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払決定通知書記載の内容と異なるとき又は支払証持参人が支払金額及び債権者名の申立てをしないとき
(4) 支払証番号が支払決定通知書に記載した番号と異なるとき
(5) 前各号に定めるもののほか,記載事項を確認できないもの又は正当なものと認め難いもの
(公金の整理)
第93条 公金の出納は,会計管理者の指示する区分に従つて整理しなければならない。
(会計管理者への報告)
第94条 公金取扱総括店は,毎日の収納及び支払について現金出納日計報告書を作成し,即日会計管理者に送付しなければならない。
2 公金取扱総括店は,毎月の収納について収納月計表を作成し,翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。
(帳簿)
第95条 指定金融機関は,次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 隔地払整理簿
(3) 口座振替払整理簿
(4) 支払未済整理簿
(5) 証券納付整理簿
(帳簿等の保存期間)
第96条 指定金融機関における帳簿及び証拠書類は,当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし,会計管理者が特にその必要がないと認めたものは,この限りでない。
(異例に属する報告)
第97条 指定金融機関は,その取扱事務について盗難,火災その他の事故等があつたときは,速やかに会計管理者に報告し,その指示を受けなければならない。
(持出禁止)
第98条 帳簿及び証拠書類は,会計管理者の許可なくこれを部外に持出してはならない。
第3節 有価証券
(有価証券の整理区分)
第99条 会計管理者は法令の規定により組合において保管の義務を有する有価証券(以下本条及び次条において「保管有価証券」という。)は,次の区分により有価証券出納簿に口座を設けて整理しなければならない。
(1) 入札保証金
(2) 契約保証金
(3) その他保証金
(4) その他の有価証券
(有価証券の納付及び還付)
第100条 保管有価証券を組合に納付しようとする者は,これを保管有価証券納付書に添えて会計管理者に納付しなければならない。
2 保管有価証券の還付については,これを受ける者の請求書は要しない。
(有価証券の運用)
第101条 総務課長は,会計管理者の保管に係る有価証券の運用について特に必要があるときは,有価証券運用申出書によつて,その運用を申し出ることができる。
2 会計管理者は,前項による申出を受けたときは,内容を審査し,運用を必要と認めるときは,管理者の承認を経て,その旨総務課長に通知するものとする。
第8章 契約
(契約について必要な事項)
第102条 売買,貸借,請負その他の契約について必要な事項は,法令に定めるもののほか,別に規則で定める。
第9章 財産
(財産について必要な事項)
第103条 財産の取得,管理及び処分について必要な事項は,法令に定めるもののほか,別に規則で定める。
第10章 帳簿及び証拠書類
第104条 会計管理者及び総務課長は,この規則で定める帳簿を備えて所要事項を記録するほか,必要に応じ管理者の決裁を受けて補助簿を設けることができる。
(帳簿記載の原則等)
第105条 帳簿の記載については,次によらなければならない。
(1) 帳簿には,各口座の索引を付さなければならない。
(2) 帳簿の記載は,支出決定書等又は証拠となるべき書類によらなければこれをすることができない。
(3) 帳簿の記載文字中に誤記があるときは,朱線(朱書のときは黒線)2線を引き,取扱者認印の上正確な記入をしなければならない。
(4) 帳簿の金額に誤記を発見し,訂正のため累計差引額等に異動を生じたときは,追次の訂正をせず誤記の箇所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し,発見当日において差額を記載するとともに理由を詳記し,累計,差引額等の訂正をしなければならない。
(5) 歳出予算の流用,予備費の充用又は誤記訂正等による金額の記載をするときは,増は黒色,減は朱書しなければならない。
(6) 追次記入の帳簿には必ず月計及び累計を記載しなければならない。
2 会計管理者が関係帳簿の記載に誤りを発見したときは,記帳更正書により改めなければならない。
(証拠書類の原則)
第106条 証拠書類は,原本に限る。ただし,原本によることができないときは,その事実を証明した書類により,これに代えることができる。
(支出の証拠書類)
第107条 支出の証拠書類は,次により取り扱わなければならない。
(1) 請求書には,債権者が法人又は団体であるときは,その代表者の記名押印を徴しなければならない。この場合,団体の代表者が明確でないときは,その構成員の連署による代表者である旨の証明書を併せて徴するものとする。
(2) 2科目以上にわたる請求書を受けたときは,当該請求書の謄本を作成し,甲費の支出決定書に正本,乙費に謄本を添付し,正本謄本にそれぞれ分割した金員及び数量を付記しなければならない。2科目以上にわたる領収書を受けた場合も,また同様とする。
(3) 代理人をもつて領収するものについては,その委任状を添付させなければならない。
(4) 領収書の印鑑は,代理人をもつて領収させる場合を除くほか請求書のものと同一でなければならない。ただし,紛失その他の理由により同一の押印ができないときは本人である旨を証明して改印を申し出たときはこの限りでない。
(5) 領収書を徴しがたい特別の理由があるものについては,管理者の定めるところにより,その支払をした職員の支払証明書をもつてこれに代えることができる。
2 前項第3号の委任状を徴する場合において,期間の定めのあるものは,当該会計年度を超えてはならない。
(証拠書類の整理)
第108条 証拠書類は,毎月会計別及び歳入歳出別に,かつ,款ごとに別冊として編綴し,表紙の次に内訳書をそう入するものとする。
2 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は,歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。
第11章 検査
(検査)
第109条 管理者又は会計管理者は,会計事務の適正を期するため必要に応じ検査員を定め総務課長,出納員又は資金前受者の所管する事務について検査を行うものとする。
2 会計管理者は,毎年1回指定金融機関の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について定期に検査をしなければならない。ただし,会計管理者は必要があると認めるときは,臨時に検査を行うことができる。
3 会計管理者は,徴収若しくは収納又は支出の事務の委託を受けた者の行う公金の取扱いに関する事務について必要があるときは,いつでも検査することができる。
(検査の方法)
第110条 検査は,書面検査及び実地検査とする。
2 管理者又は会計管理者は,実地検査を行うときは,検査を受ける者に対し,あらかじめその日時,項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。
(検査員)
第111条 検査員は,検査のため必要があるときは,検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
2 検査員は,検査を終了したときは,関係帳簿に検査を終了した旨を記載し,記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第112条 管理者又は会計管理者は,検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは,検査を受けた者に対し,その旨を通知しなければならない。
第12章 職員の賠償責任
(職員の指定)
第113条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は,同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に管理者が定める職にある者とする。
(事故の報告)
第114条 法第243条の2第1項前段に規定する職員は,その保管に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに事故報告書を作成して,会計管理者にあつては管理者に,その他の職員にあつては所属長及び会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。
(認定通知)
第115条 管理者は,法第243条の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によつて組合に損害を与えたと認めないときは,その旨の認定書を当該職員に交付するものとする。この場合において,出納員又はその他の会計職員に係るものについては,会計管理者に,その他の職員に係るものについては,総務課長にその旨を通知するものとする。
第13章 雑則
(出納員等の事務引継ぎ)
第116条 出納員に異動があつたときは,その異動があつた日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあつては総務課長が指定する者)は,引継書に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し,立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。
2 前項の規定により引き継ぐ帳簿(物品関係を除く。)については,異動の日の前日をもつて締め切り,最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。
(様式)
第117条 この規則に定める帳簿及び帳票類の様式は,管理者が別に定める。
(その他)
第118条 この規則の施行に関し,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年7月3日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年10月27日規則第2号)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第41条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 職員手当及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書,死亡届書,失業証明書 | |
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書,病院等の請求書,受領書又は証明書,戸籍謄本(又は抄本),死亡届書 | |
4 退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
5 賃金 | 雇入のとき | 賃金と雇入人員との積算額 | 雇入決議書,支給調書 | |
6 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
7 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書,旅行命令書 | |
8 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
9 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書,見積書,請書,仕様書,請求書 | |
10 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書,請書,見積書,仕様書,請求書 | |
11 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書,請書,見積書 | |
12 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書,請書,見積書,請求書 | |
13 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書,請書,見積書,仕様書 | |
14 原材料費,公有財産及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書,請書,見積書 | |
15 負担金,補助金及び交付金 | 請求のあつたとき又は指令をするとき | 請求のあつた額又は指令金額 | 指令書の写し,内訳書の写し | |
16 補償,補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき(契約を締結するものにあつては,契約締結のとき) | 支出しようとする額 | 判決書謄本,請求書,契約書 | |
17 償還金,利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し | |
18 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする額 | ||
19 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
20 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
21 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第2(第41条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には,過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には,繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金のもどし入れ | 現金のもどし入れの通知のあつたとき(現金のもどし入れのあつたとき) | もどし入れを要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金のもどし入れがありその通知が6月1日以後にあつた場合は,かつこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
別表第3(第78条関係)
(1) 指定金融機関印

規格 方24ミリメートル
かい書 木製
※(注) 領収,支払,振替及び更正に係るものはすべて出納済印で処理するものとする。