○熊毛地区消防組合職員の退職手当に関する条例
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,熊毛地区消防組合職員で,西之表市から出向しているもの(以下「組合職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 組合職員の退職手当の支給に関しては,西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第134号)第14条の例による。
(在職期間の通算)
第3条 組合職員に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の西之表市職員としての引き続いた在職期間を熊毛地区消防組合職員としての引き続いた在職期間に通算する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。