○熊毛地区消防組合管理者等の給与に関する条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与について,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者等の給与)

第2条 管理者等の受ける給与は,給料とする。

(給料の額)

第3条 管理者等の給料の額は,次のとおりとする。

(1) 管理者 年額 30,000円

(2) 副管理者 年額 22,000円

(支給方法)

第4条 管理者等の給料は,毎年3月に支給する。ただし,退職又は失職のときは,そのときに支給する。

2 年度途中において就任又は失退職した者には,その月から又はその月までを月割計算により支給する。

3 前項に定めるもののほか,支払等については,一般職員の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年10月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成17年11月1日から施行する。

熊毛地区消防組合管理者等の給与に関する条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第15号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第5類 給与等/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第15号
平成17年10月27日 熊毛地区消防組合条例第5号