○熊毛地区消防組合報酬及び費用弁償条例
平成21年2月19日
熊毛地区消防組合条例第1号
熊毛地区消防組合報酬及び費用弁償条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第203条の2第5項の規定に基づき,監査委員その他非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について,必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は,次のとおりとする。
項 | 区分 | 報酬額 |
1 | 情報公開・個人情報保護審査会会長 | 日額18,000円 |
2 | 情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額15,000円 |
3 | 行政不服審査会会長 | 日額18,000円 |
4 | 行政不服審査会委員 | 日額15,000円 |
5 | 行政不服審査会専門委員 | 日額15,000円 |
6 | 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員 | 日額5,000円 |
7 | 議会議員のうちから選任された監査委員 | 日額5,000円 |
8 | その他の委員 | 日額4,000円 |
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は,職務に従事した日数に応じ支給する。
2 報酬は,職務に従事した日に支給する。ただし,災害その他特別の事情があるときは,管理者において支給期日を変更することができる。
(費用弁償)
第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか,費用弁償の支給等については,熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成20年熊毛地区消防組合条例第1号)の規定を準用する。
附則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第12号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日条例第6号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。