○熊毛地区消防組合報酬及び費用弁償条例

平成21年2月19日

熊毛地区消防組合条例第1号

熊毛地区消防組合報酬及び費用弁償条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第203条の2第5項の規定に基づき,監査委員その他非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について,必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は,次のとおりとする。

区分

報酬額

1

情報公開・個人情報保護審査会会長

日額18,000円

2

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額15,000円

3

行政不服審査会会長

日額18,000円

4

行政不服審査会委員

日額15,000円

5

行政不服審査会専門委員

日額15,000円

6

知識経験を有する者のうちから選任された監査委員

日額5,000円

7

議会議員のうちから選任された監査委員

日額5,000円

8

その他の委員

日額4,000円

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は,職務に従事した日数に応じ支給する。

2 報酬は,職務に従事した日に支給する。ただし,災害その他特別の事情があるときは,管理者において支給期日を変更することができる。

(費用弁償)

第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか,費用弁償の支給等については,熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成20年熊毛地区消防組合条例第1号)の規定を準用する。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

熊毛地区消防組合報酬及び費用弁償条例

平成21年2月19日 熊毛地区消防組合条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第5類 給与等/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年2月19日 熊毛地区消防組合条例第1号
平成28年3月8日 熊毛地区消防組合条例第12号
令和元年10月18日 熊毛地区消防組合条例第6号