○熊毛地区消防組合議会議員の議員報酬等に関する条例
平成21年2月19日
熊毛地区消防組合条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第203条第4項の規定に基づき,熊毛地区消防組合の議会の議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について,必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は,次のとおりとする。
(1) 議長 日額 4,000円
(2) 副議長 日額 4,000円
(3) 議員 日額 4,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は職務に従事した日数に応じ支給する。
2 報酬は,職務に従事した日に支給する。ただし,災害その他特別の事情があるときは,管理者において支給期日を変更することができる。
(費用弁償)
第4条 議員等が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか,費用弁償の支給等については,熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成20年熊毛地区消防組合条例第1号)の規定を準用する。
附則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。