○熊毛地区消防組合衛生管理規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 衛生管理体制
第1節 総括衛生管理者等(第7条~第9条)
第2節 衛生委員会議等(第10条~第15条)
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育(第16条・第17条)
第2節 健康診断(第18条~第22条)
第3節 健康異常者の管理等(第23条~第25条)
第4節 福利厚生等(第26条・第27条)
第5節 環境衛生(第28条~第30条)
第6節 防疫等の措置(第31条~第33条)
第4章 記録及び報告等(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め,快適な職場環境の形成を促進するとともに,職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 熊毛地区消防組合における消防の職場及び職員の衛生管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は,熊毛地区消防組合における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し,衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部にあつては総務課長,消防署にあつては署長及び分遣所にあつては分遣所長をいう。以下同じ。)は,衛生管理についての責任者として,快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は,衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い,誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は,常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに,快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は,所属長及び衛生管理者の行う衛生管理上の措置に従い,又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
第1節 総括衛生管理者等
(総括衛生管理者)
第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は,消防本部総務課長をもつて充てる。
3 総括衛生管理者は,職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長,衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(衛生管理者)
第8条 消防本部に,衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は,次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者,長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は,前項各号に掲げる事務に関し,必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第9条 所属長は,衛生管理者の事務を補助させるため,必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は,衛生管理者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
第2節 衛生委員会議等
(衛生委員会)
第10条 消防本部に,衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は,次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 休職者,長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) その他衛生に関する必要な事項
3 衛生委員会は,調査審議の結果に基づき,必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。
(衛生委員会の構成)
第11条 衛生委員会は,次の各号に定める者をもつて構成する。
(1) 消防本部にあつては総務係長,消防署にあつては次席
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員で所属長が指名した者
2 衛生委員会の議長は,総務係長をもつて充てる。
3 衛生委員会は,議長が必要と認める場合には,議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第12条 衛生委員会は,議長が招集する。
2 衛生委員会は,毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 衛生委員会は,委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の委員の任期)
第13条 衛生委員会の委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し,再任することを妨げない。
(衛生委員会の事務局)
第14条 衛生委員会の事務局は,消防本部総務課内に置く。
(補則)
第15条 衛生委員会の運営について必要な事項は,この規程に定めるほか,衛生委員会が別に定める。
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第16条 所属長は,職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため,あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が必要と認めた者
第2節 健康診断
(採用時健康診断)
第18条 消防長は,職員を採用するときは,消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について,医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第19条 所属長は,職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者にあつては年2回)以上定期に,年令又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第20条 所属長は,前2条に定める健康診断のほか,必要があると認める場合においては,関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第21条 所属長は,前2条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し,精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第22条 所属長は,前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。
第3節 健康異常者の管理等
(精密検査結果の判定)
第23条 消防長は,第21条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について,医師と協議のうえ次に定める区分により判定し,所属長及び本人に通知しなければならない。
A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
C 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行つてよい程度の病状である者
D 健康扱い者 勤務を平常通り行つてよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮,配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第25条 健康異常者は,主治医,衛生管理者及び所属長の指導,指示に従い療養等に専念し,自己の健康回復等に努めなければならない。
第4節 福利厚生等
(便宜の供与等)
第26条 所属長は,職員の健康の保持増進を図るため,体育活動レクリエーション,その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第27条 所属長,その他の管理監督者は,職場環境及び職員の健康に係る職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第5節 環境衛生
(衛生管理者の巡視)
第28条 衛生管理者は,少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し,職員の衛生管理上改善すべき事項が有るときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第29条 所属長は,常に環境整備に配慮し,執務場所,食堂,浴場,便所,仮眠室その他の場所の清潔を保ち,照明,採光,換気等を良好な状態に維持するとともに,これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第30条 所属長は,職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え,その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は,前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
第6節 防疫等の措置
(防疫)
第31条 所属長は,その管理する庁舎等において伝染病(伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条及び第3条ノ12に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは,直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(伝染病等発生時の届出)
第32条 職員は,自己又は同居中の者が伝染病又は食中毒にり患したときは,速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第33条 所属長は,職員が消防活動に従事したときは,必要に応じ,次の各号に掲げる措置をとり,健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署(所)後速やかに,職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身,洗眼,うがい,保温等を励行させること。
2 所属長は,職員が救急業務等に従事し,伝染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には,消毒の実施,医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第34条 衛生管理者は,次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し,所属長に報告するとともに,必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は,法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。
(補則)
第35条 この規程を実施するにあたり,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。