○熊毛地区消防組合ハラスメント通報窓口設置要綱

平成31年2月20日

熊毛地区消防組合消本告示第3号

(設置)

第1条 熊毛地区消防組合総務課内に,ハラスメント通報窓口(以下「窓口」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 窓口は,次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 熊毛地区消防組合における,ハラスメントの防止に関する規程に定めるハラスメントの通報の受理

(2) 熊毛地区消防組合ハラスメント相談窓口との連絡調整

(3) 消防庁ハラスメント相談窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメントの通報に関する事務

(所長)

第3条 窓口に,所長を置く。

2 所長は,総務課長をもって充てる。

3 所長は,窓口の業務を総理する。

(通報受付者)

第4条 窓口に,通報受付者6名を置く。

2 通報受付者は,総務課職員の中から,所長が指名する。

3 通報受付者は,男性及び女性それぞれ1名以上をもって充てなければならない。

(窓口の業務に関する協力)

第5条 窓口は,必要に応じて,職員に対し,その業務について協力を求めることができる。

(通報の受付)

第6条 所長及び通報受付者(以下「通報受付者等」という。)は,職員及び当該職員と密接な関係を有する者から通報を受け付けるものとする。

2 通報は,原則として電話により受け付けるものとする。ただし,これに寄りがたい場合は,面談,ファックス,電子メール等による通報も受け付けるものとする。

3 通報においては,原則として通報者の氏名,役職等を聞き取るものとするが,匿名での通報も可能な限り受け付けるものとする。

(通報受付者等の遵守事項)

第7条 通報受付者等は,窓口の業務を遂行するに当たり,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。通報受付者等の職を退いた後も,また,同様とすること。

(2) 通報者の名誉,プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 通報内容を丁寧に聞き取った上で,通報者の意向をできる限り尊重すること。

(所長の義務)

第8条 所長は,通報内容を踏まえ,事案について更に調査する必要があると認める場合には,熊毛地区消防組合ハラスメント調査委員会の設置を求めなければならない。

2 所長は,職員に対し,窓口の存在を周知徹底するとともに,その利用を啓発することにより,職員が容易に通報できるように十分配慮するものとする。

3 所長は,職員に対し,通報後の取扱いを,あらかじめ明示しておくものとする。

(庶務)

第9条 窓口に関する庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,窓口の運営に関し必要な事項は,所長が別に定める。

この要綱は,平成31年2月20日から施行する。

熊毛地区消防組合ハラスメント通報窓口設置要綱

平成31年2月20日 熊毛地区消防組合消防本部告示第3号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第4章
沿革情報
平成31年2月20日 熊毛地区消防組合消防本部告示第3号