○熊毛地区消防組合ハラスメント撲滅推進会議設置要綱

平成31年2月20日

熊毛地区消防組合消本告示第1号

(設置)

第1条 熊毛地区消防組合(以下「組合」という。)は,消防本部に,ハラスメント撲滅推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 組合における,ハラスメントの防止に関する規程に定めるハラスメントを撲滅するための施策の企画・立案

(2) ハラスメントを防止するための研修及び啓発・広報活動の総括

(3) ハラスメントの事案が発生した場合における再発防止措置案の策定

(4) ハラスメントを防止するための施策の進捗状況の管理

(5) その他ハラスメントの撲滅のために必要な事務

(組織)

第3条 会議は,委員長,副委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は,消防長をもって充てる。

3 副委員長は,総務課長をもって充てる。

4 委員は,次の各号に掲げる者の中から委員長が指名する。

(1) 組合の管理職にあるもの

(2) その他消防長が必要と認めた職員

5 委員は,委員長が特に必要と認める場合,前項の規定にかかわらず,弁護士などの第三者を委嘱することができる。

6 委員長は,必要があると認める場合において,職員をオブザーバーとして会議に参加させることができる。

7 委員長は,会務を総理する。

8 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は,委員長が招集する。

2 会議は,毎年度1回開催することを常例とするとともに,必要に応じ,開催するものとする。

3 会議は,委員長及び3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決をすることができない。

4 会議の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(会議の活動に関する協力)

第5条 会議は,必要に応じて,職員並びに組合ハラスメント相談窓口及び組合ハラスメント調査委員会に対し,その業務について協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議に関する庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成31年2月20日から施行する。

熊毛地区消防組合ハラスメント撲滅推進会議設置要綱

平成31年2月20日 熊毛地区消防組合消防本部告示第1号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第4章
沿革情報
平成31年2月20日 熊毛地区消防組合消防本部告示第1号