○熊毛地区消防組合におけるハラスメントの防止に関する規程
平成31年2月20日
熊毛地区消防組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,良好な職場環境を確保するため,熊毛地区消防組合(以下「組合」という。)におけるハラスメントを未然に防止するとともに,ハラスメントが発生した場合に速やかに事態を解決するための措置に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 ハラスメントとは,同じ職場で働く者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく,相手を不快にさせたり,尊厳を傷つけたり,不利益を与えたり,脅威を与える行為をいう。
2 前項の職場とは,勤務部署のみならず,職員が業務を遂行するすべての場所をいい,また,勤務時間内に限らず実質的に職場の延長とみなされる勤務時間外を含むものとする。
(適用範囲)
第3条 本規程は,消防職員のみならず,臨時職員,嘱託職員等名称のいかんを問わず組合に任用されているすべての職員に適用する。
2 上司は,部下である職員がハラスメントを受けている事実を認めながら,これを黙認してはならない。
(撲滅推進会議)
第5条 組合ハラスメント撲滅推進会議設置要綱を定め,毎年度1回開催することを常例とするとともに,必要に応じ,開催するものとする。
(相談窓口の設置)
第6条 組合ハラスメント相談窓口設置要綱を定め,ハラスメントに関する苦情又は相談に対する相談窓口を設置する。
(通報窓口の設置)
第7条 組合ハラスメント通報窓口設置要綱を定め,ハラスメントに関する通報窓口を設置する。
(調査委員会の設置)
第8条 組合ハラスメント調査委員会設置要綱を定め,組合内に調査委員会を設置し,通報窓口からの依頼があった場合に事実関係の調査を行うものとする。
(苦情又は相談の申出)
第9条 職員は,ハラスメントを受けた場合又はハラスメントが発生するおそれがある場合は,相談窓口に申出を行うことができる。
(ハラスメントの連絡)
第10条 ハラスメントを受けた職員及び目撃した職員は,直ちに通報窓口に通報を行うことができる。
(プライバシーの保護)
第11条 通報窓口の担当者は,職員より通報があった事実が漏えいしないように細心の注意を払い,プライバシーの保護に努めなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 組合は,職員が通報窓口にハラスメントについて通報したことにより,不利益な取扱いをしてはならない。
(管理者の注意義務)
第13条 管理者は,職員がハラスメントを起こすことがないよう,部下の指導・啓発に努めなければならない。
(事実認定)
第14条 ハラスメントの最終的な事実認定は,原則として,通報窓口からの報告をもとに調査委員会で行う。
2 前項の規定にかかわらず,通報窓口で解決できる事案については,通報窓口にて事実認定を行うものとする。
3 事実認定の結果は,ハラスメントの行為者及び被害者に速やかに伝えるものとする。
(ハラスメントの調査に関する協力)
第15条 職員は,通報窓口又は調査委員会からハラスメントに関する調査への協力が求められた場合は,原則としてこれに協力しなければならない。
2 管理者は,委員会及び前項の報告に基づき,ハラスメントの事実を確認した場合は,必要に応じハラスメントの行為者及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講じることができる。
(被害者に対する措置)
第17条 組合は,被害者の就業環境の改善のため,必要な措置を講じるものとする。
(再発の防止)
第18条 ハラスメントが発生した場合は,職場におけるハラスメントがあってはならない旨の方針及びその行為者については厳正に対処する旨の方針について,再度周知徹底を図るとともに,事案発生の原因の分析,研修の実施等,適切な再発防止策を講じなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は,平成31年2月20日から施行する。
別表(第4条関係)
ハラスメントの種類 | 定義 |
セクシュアル・ハラスメント | 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動 |
パワー・ハラスメント | 同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正の範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為 |
モラル・ハラスメント | 言葉,態度,身振り及び文書によって,巧妙かつ陰湿に繰り返され,人の心や身体を傷つけ,職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり,職場の雰囲気を悪化させる行為 |
マタニティー・ハラスメント | 働く女性に対し,妊娠・出産を理由として,退職や雇い止めを促すなど,職場での精神的・肉体的な嫌がらせを行うこと |