○熊毛地区消防組合特定事業主行動計画推進委員会設置に関する規程
平成28年2月8日
熊毛地区消防組合訓令第2号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定,効率的な推進を図るために,熊毛地区消防組合特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画の推進に関すること。
(3) 行動計画の運用に関すること。
(4) その他必要と認められる事項。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,消防長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 次長
(2) 総務課長
(3) 警防課長
(4) 予防課長
(5) 西之表消防署長
(6) 総務課長補佐
4 前項に定める者のほか,委員長が必要と認めるときは,その都度,委員として指名する。
(委員長の責務)
第4条 委員長は,会務を掌理し,会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ随時開催するものとし,委員長がこれを招集する。
2 委員長が必要と認めたとき,又は委員会の決定があったときは,委員以外の関係職員の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は,平成28年2月8日から施行する。