○熊毛地区消防組合人事評価制度検討委員会設置に関する規程
平成28年2月8日
熊毛地区消防組合訓令第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく人事評価制度について,必要な事項を検討するため,熊毛地区消防組合人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 人事評価制度の構築に関すること。
(2) 人事評価制度の推進に関すること。
(3) 人事評価制度の運用に関すること。
(4) その他人事評価に関し,必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,消防長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 次長
(2) 総務課長
(3) 警防課長
(4) 予防課長
(5) 西之表消防署長
(6) 総務課長補佐
4 前項に定める者のほか,委員長が必要と認めるときは,その都度,委員として指名する。
(委員長の責務)
第4条 委員長は,会務を掌理し,会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ随時開催するものとし,委員長がこれを招集する。
2 委員長が必要と認めたとき,又は委員会の決定があったときは,委員以外の関係職員の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は,平成28年2月8日から施行する。