○熊毛地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

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熊毛地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第10号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第10号