○熊毛地区消防組合懲戒処分公表基準

平成31年2月20日

熊毛地区消防組合訓令第3号

(公表対象)

第1条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,免職又は停職である懲戒処分

(公表内容)

第2条 事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

(公表の例外)

第3条 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等前2条によることが適当でないと認められる場合は,前2条にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。

(公表時期)

第4条 懲戒処分を行った後,速やかに公表するものとする。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

(公表方法)

第5条 記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。

この訓令は,平成31年2月20日から施行する。

熊毛地区消防組合懲戒処分公表基準

平成31年2月20日 熊毛地区消防組合訓令第3号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第3章 分限・定年・懲戒
沿革情報
平成31年2月20日 熊毛地区消防組合訓令第3号