○熊毛地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告・減給・停職又は免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては熊毛地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊毛地区消防組合条例第5号)第19条に規定する報酬の額。以下この条において同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(その他)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年10月18日条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

熊毛地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第3章 分限・定年・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第9号
令和元年10月18日 熊毛地区消防組合条例第6号
令和5年3月3日 熊毛地区消防組合条例第6号