○熊毛地区消防組合職員の身元保証に関する規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,身元保証について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則で職員とは,常勤の消防職員(臨時に雇用された者を除く。)をいう。
(身元保証書の提出)
第3条 職員として採用された者は,辞令を受けた日から10日以内に保証人2人連署のうえ,身元保証書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
2 身元保証書は,必要があるときは5年ごとに更新するものとする。
(保証人の要件)
第4条 保証人は,熊毛地区消防組合を組織する市町(以下「組合市町」という。)に住所を有し,独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし,やむを得ないときは,その中の1人は組合市町外に住所を有する者をもつて充てることができる。
(保証人の変更)
第5条 前条の規定による保証人であつても,任命権者において不適当であると認めたときは変更を命ずることができる。
2 保証人が2人ともに組合市町の職員である場合又は本人と生計を同じくする者である場合には,保証人のうち1人の変更を命ずることができる。
(身元保証書の再提出)
第6条 保証人が第4条に定める要件を欠くに至つたときは,新たに身元保証書を提出しなければならない。
(身元保証書の有効期間)
第7条 身元保証書の有効期間は,5年とする。
(保証義務の免除)
第8条 管理者は,当該身元保証書の有効期間中において職員が退職し,若しくは死亡し,又は事務引継を完了したときは,直ちに保証義務を免除しなければならない。ただし,管理者において特に必要があると認めるときは,なお一定期間はこれを保留することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
