○熊毛地区消防組合事故等処理規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する道路運送車両をいう。)により生じた交通事故について,熊毛地区消防組合(以下「消防組合」という。)が損害賠償に応ずべき事故に係る事務並びに国家賠償法(昭和22年法律第125号)等に基づき消防組合が法律上その義務に属する損害賠償に応ずべき事件が発生した場合における当該事件に係る事務若しくは消防組合に損害を与えた加害者等に対する損害賠償請求に係る事務を適正かつ公平に処理するため必要な事項を定めるものとする。

(事故等の報告)

第2条 消防職員は,公務遂行中交通事故の加害者となつたとき若しくは被害者となつたときは,直ちに必要な措置を行い,その状況を速やかに所属長及び安全運転管理者に報告し,任命権者に対し,事故報告書(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,消防組合が法律上その義務に属する損害賠償に応ずべき事件が発生したとき又は消防組合が損害を受け,加害者等に対し損害賠償を請求する事件が発生したときは,総務課長は直ちに管理者に事故報告書を提出しなければならない。

(事故等処理委員会の設置)

第3条 前条第1項の交通事故及び前条第2項の損害賠償に係る事件について,次に掲げる事項を審議するため事故等処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 損害賠償の額,支払方法及び和解等の方針に関する事項

(2) 国家賠償法第1条第2項及び民法(明治29年法律第89号)第715条第3号に規定する求償権の行使及び放棄に関する事項

(3) 第三者に対する求償権の行使及び放棄に関する事項

(4) 交通事故の相手方及び損害賠償に係る被害者等との協議に関する事項

(5) 交通事故及び損害賠償の原因に対する予防措置等に関する事項

(委員会の組織)

第4条 委員会は,委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は,副管理者(西之表市副市長の職にある者。)をもつて充てる。

3 委員は,消防長,次長,総務課長,警防課長,予防課長及び消防署長のほか,委員長が必要と認めた場合,職員を指名して充てる。

(職務)

第5条 委員長は,委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員のうちから熊毛地区消防組合管理者の職務を代理する者に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第5号)第2条に定める順に従いその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員長及び委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は,自己又は親族に関する事案の審議に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは会議に出席し,発言することができる。

(関係職員の出席等)

第8条 委員長は,審議のため必要があるときは,関係職員の出席を求め,あるいは文書により意見を求めることができる。

(審議結果の報告)

第9条 委員長は,委員会の審議の結果を文書で管理者に報告しなければならない。

(委員会に対する指示)

第10条 管理者は,前条の報告があつたときは委員会に対し必要な指示を行うものとする。

(委員会のとるべき措置)

第11条 委員会は,前条の指示に基づいて事故の相手方及び損害賠償に係る被害者等と協議する等必要な措置をとり,協議が整わないときは,管理者に対し新たな指示を求めるものとする。

2 委員会は,事故処理の結果を直ちに管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,事故による事務処理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月27日規則第2号)

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

熊毛地区消防組合事故等処理規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第8号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第8号
平成17年10月27日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成19年3月30日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成29年8月1日 熊毛地区消防組合規則第2号