○熊毛地区消防組合車両管理規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,熊毛地区消防組合(以下「消防組合」という。)が所有する車両の適正な管理と効率的な運用を図るため,車両の点検,整備,使用等について道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 消防組合が所有する法第2条第2項に規定する自動車及び同法同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 管理主管課 消防組合消防本部総務課をいう。
(3) 使用責任者 用務のため直接車両を使用する者をいう。
(整備管理者)
第3条 消防組合消防本部に法第50条第1項の規定に基づき,自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置く。
2 整備管理者は,法第50条第2項の規定に関する事務を行うものとする。
(整備管理代務者)
第4条 整備管理者の事務を代務させるため必要に応じ,整備管理代務者を置く。
2 前項の整備管理代務者は,消防長が指名した者をもつて充てる。
(安全運転管理者)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第47条の2の規定に基づき,消防組合に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は,車両の安全運転に関する指導及び監督を行うものとする。
(副安全運転管理者)
第6条 交通法第47条の2第2項の規定に基づき,安全運転管理者の事務を補助させるため整備管理者及び整備管理代務者のうちから副安全運転管理者を置く。
2 前項の副安全運転管理者は,消防長が指名した者をもつて充てる。
(任命)
第7条 整備管理者及び安全運転管理者はそれぞれ専門の知識を有する者のうちから消防長が命ずる。
(運行管理)
第8条 運行管理者は,消防本部,署,分遣所の長が,行うものとし,次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運行及びその記録に関すること。
(2) 機械,器具に関すること。
(使用の範囲及び制限)
第9条 車両は消防組合が行う行政上の用務でなければ使用することができない。
2 使用の目的等が次の各号の一に該当するときは,消防長は,当該車両の使用を中止させることができる。
(1) 消防業務に支障が生ずるおそれがあるとき。
(2) 2日以上にわたつて引き続き使用しようとするとき。
(3) 安全運行の確保を図るため必要と認められるとき。
(4) その他不適当と認められるとき。
(運転者の責務)
第10条 車両の運転者は,関係法令に違反しないようにするとともに,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法第47条に定めるところにより車両の仕業点検を行い,異状のないことを確認した後でなければ当該車両を運行してはならない。
(2) 毎日の運行を記録し,1か月間の集計をしたものを整備管理者及び安全運転管理者を経由して消防長の決裁を受けること。
(3) 車両の運行後は,車両の清掃,保全整備に関する業務を行うこと。
(事故の処理)
第11条 車両の使用中に事故が発生したときは,交通法第72条の規定によるほか熊毛地区消防組合事故等処理規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第8号)第2条第1項に規定するところにより直ちに必要な処置を行い,その状況を速やかに所属長及び安全運転管理者に報告し,消防長に事故報告書を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,車両の使用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。