○熊毛地区消防組合消防庁舎等管理規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,庁舎等の保全及び秩序の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは,消防庁舎及び附属施設設備並びにその敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎等の管理の徹底を図るため,庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は,消防長の職にある者をもつて充てる。
(庁舎管理者の職務)
第4条 庁舎管理者は,庁舎等を正常な状態に保つとともに庁舎等における公務の正常かつ円滑な執行を確保するため,定期又は随時に庁舎等の点検を行い,庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
2 室管理者は,それぞれ当該室等の秩序の維持及び整理整とんに努めるとともに,当該室等における盗難等事件及び事故の防止を図らなければならない。
3 室管理者は,当該室等において盗難等事件又は事故が発生した場合は,直ちに庁舎管理者に報告し,その指示に従わなければならない。
(職員等の責務)
第6条 職員及び庁舎等において勤務する者(以下「職員等」という。)は,常に自ら庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに,庁舎管理者及び室管理者の指示に従うものとし,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 退庁の際は,たばこの吸いがら及び室等の整理整とんに努め,必要に応じ窓及び出入口等の戸締りを完全にすること。
(2) ガスその他火気を使用するときは,その取扱いに十分注意するとともに,使用後又は退庁時は特にガス漏れ等による火災が発生しないように処置すること。
(3) 庁舎等を常に清潔に保つとともに,私物はなるべく庁舎等に持ち込まないようにすること。
(4) 庁舎等の施設設備は,関係者以外の取扱いを原則として禁止し,施設設備の取扱いについては,破損又は汚損の防止に努めること。
(庁舎等の目的外使用)
第7条 庁舎等は,熊毛地区消防組合公有財産規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第22号。以下「公有財産規則」という。)第18条の規定により許可を受けた場合のほかは,目的外に使用させないものとする。
(職員以外の者の協力義務)
第8条 公有財産規則第18条の規定により許可を受けて庁舎等の一部を使用する者は,第6条の各号に規定する事項を遵守するとともに,庁舎管理者及び室管理者の指示に従わなければならない。
(禁止行為及び退去命令等)
第9条 庁舎等においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎等の施設設備を損傷し,汚損し,庁舎等の美観を損ねること。
(2) 庁舎等に用務のない者が庁舎等に無断で駐車し,物件を放置すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,公務の執行を妨げ,又は妨げるおそれのある行為
2 庁舎管理者は,前項各号の規定に違反した者に対しては,直ちに庁舎等又は室等から退去させ,又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において当該物件の撤去を命ぜられた者が,物件を撤去しないときは,庁舎管理者は当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第10条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎管理者が別に定める申請書により庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし,庁舎管理者が必要と認めた場合は,口頭で申請することができる。
(1) 物品の販売,宣伝,勧誘,寄附の募集又は署名の要求その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 公用又は公共用を目的とするもの以外の広告物を掲示すること。
(3) 集団見学等
(4) 印刷物,図画,宣伝紙等を掲示すること。
2 庁舎管理者は,前項の規定により許可をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付し,又は指示をすることができる。
3 庁舎管理者は,許可を受けた者が,許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは,当該許可を取り消し,その行為を中止させ,又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において,当該物件の撤去を命ぜられた者が,物件を撤去しないときは,庁舎管理者は当該物件を撤去することができる。
(機械室等の立入禁止)
第11条 庁舎等のうち通信指令室,仮眠室,機械室その他庁舎管理者が指定する室等及び場所には,関係者以外の者はみだりに立ち入つてはならない。
(冷暖房の期間及び基準)
第12条 庁舎等における冷暖房の期間及び基準は,庁舎管理者が別に定める。
(自動車の駐車等の規制)
第13条 職員等又は庁舎等に用務のある者は,庁舎管理者が指定した場所を除き,庁舎等に駐車し,又は物件を放置してはならない。
2 庁舎等において発生した自動車又は物件の破損等の損害については,熊毛地区消防組合は,賠償の責めを負わないものとする。
(車両等の洗車)
第14条 庁舎等における車両等の洗車は,公用車両のみとする。
(会議室等の使用)
第15条 職員が会議室又はこれに類する施設を使用する場合は,あらかじめそれらを所管する室管理者の許可をそれぞれ受けなければならない。
(損害の賠償)
第16条 故意又は重大な過失により庁舎等を著しく損傷し,又は汚損した者は,その損害を賠償しなければならない。
(火気取扱責任者)
第17条 室管理者は,当該室等における所属職員の中から火気取扱責任者を指名するものとする。
2 火気取扱責任者の任務等必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。
(その他)
第18条 この規則の定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 室管理者 |
本部事務室・厚生室・書庫・塔屋・ロツカー室 署事務室・待機室・通信指令室・仮眠室・車庫・機械室・倉庫 | 総務課長及び分遣所においては分遣所長 |
上記以外の室等その他の庁舎等 | 庁舎管理者が指定した職にある者又は庁舎管理者が指定した者 |