○熊毛地区消防組合会計事務決裁規程

平成19年5月28日

熊毛地区消防組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるものを除くほか,会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者の権限に属する事務を会計管理者が不在の場合においてのみ,会計管理者に代わって決裁することをいう。

(総務課長の専決事項)

第3条 総務課長の専決事項は,別表のとおりとする。

2 前項に定める専決事項であっても,異例又は重要と認められるものについては,会計管理者の決裁を受けなければならない。

(会計管理者の事務の代決)

第4条 会計管理者が出張,休暇その他の事由により不在のときは,特に急を要する事項又はその処理についてあらかじめ会計管理者の指示を受けた事項に限って総務課長が代決することができる。

2 会計管理者及び総務課長がともに不在のときは,特に急を要する事項に限って総務課長補佐が代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項については,速やかに会計管理者に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。

この訓令は,平成19年6月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第4号)

この訓令は,平成29年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

支出負担行為の確認及び支出命令の審査

会計管理者

総務課長

1

一般支出に係るもの

1 報酬


全額

2 給料


全額

3 職員手当等

退職手当

100万円以上

100万円未満

その他


全額

4 共済費


全額

5 災害補償費

100万円以上

100万円未満

6 恩給及び退職年金

100万円以上

100万円未満

7 賃金


全額

8 報償費

100万円以上

100万円未満

9 旅費


全額

10 交際費

100万円以上

100万円未満

11 需用費

光熱水費


全額

その他

100万円以上

100万円未満

12 役務費

通信運搬費


全額

その他

100万円以上

100万円未満

13 委託料

100万円以上

100万円未満

14 使用料及び賃借料

100万円以上

100万円未満

15 工事請負費

100万円以上

100万円未満

16 原材料費

100万円以上

100万円未満

17 公有財産購入費

100万円以上

100万円未満

18 備品購入費

100万円以上

100万円未満

19 負担金補助及び交付金

100万円以上

100万円未満

20 扶助費

100万円以上

100万円未満

21 貸付金

100万円以上

100万円未満

22 補償,補填及び賠償金

100万円以上

100万円未満

23 償還金,利子及び割引料

100万円以上

100万円未満

24 投資及び出資金

100万円以上

100万円未満

25 積立金

100万円以上

100万円未満

26 寄附金

100万円以上

100万円未満

27 公課費

100万円以上

100万円未満

28 繰出金

100万円以上

100万円未満

2

資金前渡及び概算払の精算


全額

3

歳入歳出外現金の支払及び受入れ


全額

4

調定通知の確認

100万円以上

100万円未満

5

物品の出納(保管転換,返納,引継ぎ及び組替え)


全額

6

過誤納金に係る還付金

10万円以上

10万円未満

7

有価証券の出納


全額

8

前各項に定めるもののほか,1件100万円未満の経費


全額

熊毛地区消防組合会計事務決裁規程

平成19年5月28日 熊毛地区消防組合訓令第2号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第3章
沿革情報
平成19年5月28日 熊毛地区消防組合訓令第2号
平成29年8月1日 熊毛地区消防組合訓令第4号