○熊毛地区消防組合法規審議会規程

平成8年7月1日

熊毛地区消防組合訓令第2号

(設置)

第1条 条例,規則,規程等重要な事項を審議するため,熊毛地区消防組合法規審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項で重要なものを審議する。

(1) 条例,規則その他の規程の制定,又は改廃に関すること。

(2) 法規の解釈に関すること。

(3) その他法規について管理者が命じたこと。

(委員)

第3条 審議会の委員は,次に掲げる職にある者をもってあてる。

(1) 消防長

(2) 次長

(3) 消防本部各課長及び参事

(4) 総務課長補佐

(5) その他管理者が必要と認める者

2 審議会に委員長を置き,消防長をもってこれにあてる。

(職務)

第4条 委員長は審議会を統括する。委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,次長がその職務を代理する。

2 委員は,第2条の事項を審議する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,委員長が必要と認めたとき招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ,これを開くことができない。

(審議の手続き)

第6条 各課長は,第2条に該当する事項があるときは,そのつど関係資料を添え,総務課に提出しなければならない。

2 審議会に付議される事項に関係ある職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(事務処理)

第7条 審議会の事務は,総務課で処理する。

(この規程に必要な事項)

第8条 この規程に定めのあるもののほか,審議会について必要な事項は委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第1号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

熊毛地区消防組合法規審議会規程

平成8年7月1日 熊毛地区消防組合訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第2章 附属機関
沿革情報
平成8年7月1日 熊毛地区消防組合訓令第2号
令和6年3月28日 熊毛地区消防組合訓令第1号