○熊毛地区消防組合法規審議会規程
平成8年7月1日
熊毛地区消防組合訓令第2号
(設置)
第1条 条例,規則,規程等重要な事項を審議するため,熊毛地区消防組合法規審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項で重要なものを審議する。
(1) 条例,規則その他の規程の制定,又は改廃に関すること。
(2) 法規の解釈に関すること。
(3) その他法規について管理者が命じたこと。
(委員)
第3条 審議会の委員は,次に掲げる職にある者をもってあてる。
(1) 消防長
(2) 次長
(3) 消防本部各課長及び参事
(4) 総務課長補佐
(5) その他管理者が必要と認める者
2 審議会に委員長を置き,消防長をもってこれにあてる。
(職務)
第4条 委員長は審議会を統括する。委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,次長がその職務を代理する。
2 委員は,第2条の事項を審議する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,委員長が必要と認めたとき招集する。
2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ,これを開くことができない。
(審議の手続き)
第6条 各課長は,第2条に該当する事項があるときは,そのつど関係資料を添え,総務課に提出しなければならない。
2 審議会に付議される事項に関係ある職員は,会議に出席して意見を述べることができる。
(事務処理)
第7条 審議会の事務は,総務課で処理する。
(この規程に必要な事項)
第8条 この規程に定めのあるもののほか,審議会について必要な事項は委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第1号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。