○熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金等審査会規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金審査会(以下「審査会」という。)の組織,運営その他条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織及び任期)

第2条 審査会は,委員5人をもつて組織し,学識経験を有する者並びに消防長及び消防団長について管理者が委嘱し,又は命ずる。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き,委員の互選とする。

2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 審査会は,必要と認める場合に会長が招集する。

2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決めるところによる。

(審査及び報告)

第5条 審査会は,管理者から審査の請求があつたときは,次に掲げる事項を審査判定し,その結果を賞じゆつ審査報告書(別記様式)により管理者に報告しなければならない。

(1) 功労の程度

傷害を受けた消防職員又は消防団員の勤務の性質,指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功労の程度

(2) 傷害の等級

消防職員又は消防団員の受けた傷害がその身体に及ぼす傷害の程度(熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第13号)別表の備考の規定による。)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し,必要な事項は,会長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金等審査会規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第4号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第2章 附属機関
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第4号