○熊毛地区消防組合会議設置要綱
平成30年2月20日
熊毛地区消防組合消本告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,熊毛地区消防組合の消防行政運営の基本方針,長期重要事務事業計画その他重要施策等について審議決定するとともに,消防本部各課,消防署,分遣所(以下「各課等」という。)相互における総合調整を行い,効率的かつ円滑な消防組織運営を図るために設置する会議について,必要な事項を定めるものとする。
(種類及び主宰)
第2条 会議の種類及び主宰は,次のとおりとする。
会議の種類 | 主宰 |
庁議 | 消防長 |
議会運営会議 | 消防長 |
諮問会議 | 消防長 |
課長会議 | 次長 |
所管課運営会議 | 所管する課長 |
プロジェクトチーム会議又は調整会議 | 次長若しくは課長又は署長 |
(構成等)
第3条 前条に掲げる会議の構成,付議事案及び開催日は,次のとおりとする。
種類 | 構成 | 付議事項 | 開催日 |
庁議 | 消防長,次長,課長,署長,副署長,分遣所長その他消防長が必要と認める者 | (1) 消防行政の基本方針に関すること。 (2) 消防組合としての意思決定を行う必要があると認める事項に関すること。 (3) 重要な調整に関すること。 (4) 重要事務事業計画に関すること。 (5) 管理運営事項に関すること。 (6) 各課等相互間の総合調整に関すること。 (7) 異例に属すること。 (8) 課長会議から建議のあった事項に関すること。 (9) 消防長が特に必要と認めること。 | 随時 |
議会運営会議 | 消防長,次長,課長,署長,総務課議会担当及びその他消防長が必要と認める者 | (1) 議会の運営に関すること。 (2) 議案質疑等の対応に関すること。 (3) その他議会に関して必要と認めること。 | 随時 |
諮問会議 | 消防長が指名する者 | (1) 消防長が諮問する消防行政の推進に必要な事項に関すること。 | 必要のある時 |
課長会議 | 各課の長及び課長補佐 | (1) 消防業務全般の企画調整,進行管理に関すること。 (2) 庁議に付すべき事項の検討に関すること。 (3) 消防本部各課の連絡及び情報交換に関すること。 | 毎月第1水曜日。ただし,必要のある時は開催日を変更又は随時に開催することができる。 |
所管課運営会議 | 所管課長が必要と認める者 | (1) 所管事務等に関する調整及び検討事項に関すること。 (2) 所管課の運営に関し懸案事項の施策決定に関すること。 | 随時 |
プロジェクトチーム会議又は調整会議 | 消防長,課長又は署長が必要と認める者 | (1) 各課等の重要な事項の調整及び検討に関すること。 (2) 庁議及び課長会議で必要と認められた事項の調整及び検討に関すること。 (3) その他,消防長,課長又は署長が必要と認めること。 | 随時 |
(付議手続)
第4条 会議に付議すべき事案があるときは,管理職にある者がその要旨及び資料を添えて消防長に会議の日の3日前までに提出するものとする。
2 当該主宰者は,前項の規定により提出された付議事案を整理して当該会議を開催するものとする。
(会議の記録及び結果の通知等)
第5条 会議の主宰者は,会議の経過及び結果を記録し,保存しなければならない。
2 消防長は,庁議及び議会運営会議の結果を整理し,速やかに各課等の長へ通知するものとし,通知を受けた各課等の長は,直ちに必要な処理を行わなければならない。
3 消防長は,諮問会議の答申を受け,結果を職員へ通知しなければならない。
4 次長は,課長会議の結果を整理し,消防長に報告するとともに各課に必要な措置を講じさせなければならない。
5 所管する課長は,所管課運営会議の結果を整理し,速やかに上席者に報告するとともに,必要に応じ関係職員に通知するものとする。
6 次長若しくは課長又は署長は,プロジェクトチーム会議及び調整会議の結果を整理し,速やかに消防長に報告するとともに,必要に応じ関係職員に通知するものとする。
(付議事案の調査,検討等)
第6条 会議の主宰者は,付議事案について必要があると認めるときは,関係部署の所管事務等について調査し,又は資料の提出を求めることができる。
2 プロジェクトチーム会議又は調整会議の主宰者は,庁議等の調整を踏まえ,付議事案を検討することとする。
3 所管課運営会議の主宰者は,関係課長との調整を踏まえ,付議事案を検討することとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務については,次のとおりとする。
会議の種類 | 庶務 |
庁議 | 総務課 |
議会運営会議 | 総務課 |
諮問会議 | 諮問内容を所管する課 |
課長会議 | 総務課 |
所管課運営会議 | 所管する課 |
プロジェクトチーム会議又は調整会議 | 所管する課 |
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,会議の組織及び運営について必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。