○熊毛地区消防組合消防本部の組織等に関する規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第3号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく熊毛地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等については,法令に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 消防本部に消防長のほか次長並びに次の課及び係を置く。
総務課 総務係
警防課 警防救助係 救急係
予防課 予防係 危険物係
2 課に課長及び課長補佐,係に係長を置き,必要があるときは,消防本部及び課に参事,副参事及び主査を置くことができる。
(職能)
第3条 消防長は,管理者の命を受けて消防本部の事務を統括し消防職員を指揮監督する。
2 次長は,次に掲げる事務を処理する。
(1) 消防長を補佐し,消防長が不在のとき又は消防長に事故があるときは,その職務を代理する。
(2) 消防職員委員会の会務を総理し,会議を主宰する。
3 課長は,課の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。
4 参事は,上司の命を受け,消防本部及び課の特定事項についての企画及び立案に参画する。
5 副参事は,参事を補佐し,特定事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
6 課長補佐は,課長を補佐し,主管する事務を処理する。
7 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
8 主査は,上司の命を受け,担当の事務を処理する。
9 前8項に定める職員以外の職員は,上司の指揮に従い担当の事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 課及び係の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 総務係
(ア) 組合議会に関すること。
(イ) 消防職員の人事及び組織に関すること。
(ウ) 消防組合の予算及び経理に関すること。
(エ) 公印の保管に関すること。
(オ) 文書の収受,発送及び図書の整理保全に関すること。
(カ) 条例,規則,規程の立案及び公告式に関すること。
(キ) 消防財産の維持管理に関すること。
(ク) 消防職員の服務,研修,教養に関すること。
(ケ) 消防職員の公務災害補償及び消防賞じゆつ金に関すること。
(コ) 消防職員の福利厚生及び保健に関すること。
(サ) 消防職員の給与に関すること。
(シ) 消防職員の被服及び貸与品に関すること。
(ス) 消防本部の諸行事に関すること。
(セ) 防災会議に関すること。
(ソ) 物品の購入,出納,保管及び処分に関すること。
(タ) 共済組合に関すること。
(チ) 消防職員委員会に関すること。
(ツ) その他,他の課,係の所掌に属さない事務の処理に関すること。
(2) 警防課
ア 警防救助係
(ア) 警防警備計画に関すること。
a 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定に関すること。
b 熊毛地区消防組合警防規程(昭和63年熊毛地区消防組合消本訓令第5号),消防計画及び国民保護計画に関すること。
c 消防施設整備計画に関すること。
(イ) 火災,風水害その他の災害の救助,警戒,防護に関すること。
a 消防水利,地理及び消防戦術に関すること。
b 消防職員の訓練及び安全管理に関すること。
c 救助の高度化及び潜水業務に関すること。
(ウ) 救助統計及び報告に関すること。
(エ) 消防機械器具その他の管理に関すること。
(オ) 消防救急無線に関すること。
(カ) その他警防救助に関すること。
イ 救急係
(ア) 救急業務に関すること。
a 救急の高度化に関すること。
b 応急手当の普及啓発に関すること。
c 緊急時ヘリコプター等に関すること。
(イ) 救急統計及び報告に関すること。
(ウ) 救急業務高度化協議会に関すること。
(エ) その他救急に関すること。
(3) 予防課
ア 予防係
(ア) 火災予防思想の普及及び広報宣伝に関すること。
(イ) 予防査察の企画及び実施に関すること。
(ウ) 防火管理者の講習会及び指導に関すること。
(エ) 熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第27号)に定める諸届出に関すること。
(オ) 火災予防上の法令,規則等による届出等に関すること。
(カ) 建築物の同意に関すること。
(キ) 火災原因の調査及び損害調査に関すること。
(ク) 災害等の統計及び報告に関すること。
(ケ) 火災による災害及び消防事務諸証明に関すること。
(コ) 消防気象及び火災警報に関すること。
(サ) 消防情報に関すること。
(シ) 消防用設備等の検査指導に関すること。
(ス) その他予防に関すること。
イ 危険物係
(ア) 危険物の許認可,承認及び指導取締り並びに液化石油ガスの保安規則に関すること。
(イ) 少量危険物,指定可燃物の指導取締りに関すること。
(ウ) 危険物流出等の事故の原因の調査及び報告に関すること。
(エ) 煙火の消費の許可に関すること。
(オ) 危険物安全協会に関すること。
(カ) その他危険物に関すること。
(会計職員及び担任事務)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により,会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,消防本部に必要な出納員その他の会計職員を置き,掌理する事務は次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 支出命令書の審査に関すること。
(3) 現金(現金に換えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 小切手の振り出しに関すること。
(6) 出納員その他の会計職員に関すること。
(7) 指定金融機関に関すること。
(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(9) 決算の調整に関すること。
(10) その他会計に関すること。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し,必要な事項は,消防長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年2月9日規則第2号)
この規則は,平成2年5月23日から施行する。
附則(平成8年9月9日規則第3号)
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年2月12日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月2日規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月27日規則第2号)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第1号)抄
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。