○熊毛地区消防組合監査規程

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,熊毛地区消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)が,その職務を行うに必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求に基づく監査)

第2条 監査委員は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第98条第2項,第199条第6項若しくは第7項,第235条の2第2項,第242条第1項又は第243条の2第3項の規定により,監査の請求又は要求を受けたときは,当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。

(請願に基づく監査等)

第3条 監査委員は,法第292条で準用する法第125条の規定により,議会から請願の送付を受けたときは,速やかに措置しなければならない。

(定期監査)

第4条 法第292条で準用する法第199条第4項に規定する監査は,毎年1回とし,11月から翌年の1月までの間に行うものとする。

(監査期日等の通知)

第5条 監査委員は,監査を行おうとするときは,あらかじめ監査期日及び監査対象を関係機関及び関係者に通知しなければならない。ただし,緊急に監査を行う必要があると認められるときは,この限りでない。

(例月出納検査)

第6条 法第292条で準用する法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月出納検査は,毎月22日までにその月の前回分についてこれを行う。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は,法第292条で準用する法第233条第2項又は第241条第5項の規定により,決算及び証書類等又は基金の運用状況を示す書類を審査に付されたときは,当該送付を受けた日から30日以内に審査し,意見を付けて管理者に回付しなければならない。ただし,審査が30日以内に終了の見通しがつかない場合は,その旨を管理者に通知して期間を延期することができる。

(報告及び公表)

第8条 監査委員は,監査又は検査を終了したときは,その結果を当該終了した日から10日以内に管理者及び関係者に報告又は通知し,かつ,監査の結果については,20日以内にこれを公表しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,監査委員について必要な事項は,監査委員が協議して定める。

この規程は,告示の日から施行する。

(平成3年7月23日監委告示第1号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成7年11月29日監委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成7年12月1日から適用する。

熊毛地区消防組合監査規程

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合監査委員告示第1号

(平成7年11月29日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第2類 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合監査委員告示第1号
平成3年7月23日 熊毛地区消防組合監査委員告示第1号
平成7年11月29日 熊毛地区消防組合監査委員訓令第1号