○熊毛地区消防組合議会公印規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合議会における公印の使用,保管その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは,熊毛地区消防組合議会の公文書に使用する議長印,及び副議長印をいう。

2 この規則において管守者とは,公印を保管し,公印を使用区分に応じて使用させ,及びその他の取扱いの任に当たる者をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称,規格,型,書体,個数,使用区分及び管守者は,別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 管守者は,公印台帳(別記第1号様式)を備え付け,公印の登録,改刻及び廃止の状況その他必要な事項を記録して常に整備するとともに毎年1回公印台帳と照合するものとする。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第5条 管守者は,公印を新調,改刻又は廃止しようとするときは,その名称,規格,型,書体,個数及び理由を明らかにし,議長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は,前項の規定により公印を新調,改刻又は廃止したときは,公印台帳を整備しなければならない。

(公印の使用及び保管)

第6条 公印は,公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印は,その重要性にかんがみ慎重に取り扱い,不正に使用し,又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。

3 公印は,管守者並びに第8条に規定する公印取扱責任者及び代理者のみが使用を承認する権限を有し,かつ,定置場で使用させなければならない。

4 管守者は,公印を常に一定の容器に収めておき,勤務時間外は堅固な保管庫等に当該容器とも収納し,かつ,施錠をして保管しなければならない。

(公印使用の承認)

第7条 管守者は,公印を使用させるときは,公印を使用しようとする決裁済の文書について次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 決裁区分が明確であり,かつ,決裁権者の決裁があること。

(2) 議決書等の謄抄本については,その原本と相違ないこと。

(3) 公用文として適切なものであること。

2 管守者は,前項の規定により審査し,適切であることを確認したときは,当該文書に公印承認欄のあるものにあつては,当該欄に,その他のものにあつては,公印使用簿(別記第2号様式)に,それぞれ認印を押した後公印を押させなければならない。この場合,決裁済の文書と公印を使用した文書とに契印を押さなければならない。ただし,文書の性質上契印を押すべきでないと認めたときは,これを省略させることができる。

(公印取扱責任者及び代理者)

第8条 管守者は,特に必要があると認めるときは,公印取扱責任者を定め,公印の使用,保管その他公印の取扱いに関する管守者の事務を処理させることができる。

2 管守者及び公印取扱責任者が不在のときは,あらかじめ管守者が指定した職員がその事務を代理する。

(公印の印材)

第9条 公印の印材は,容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の廃棄処分)

第10条 第5条の規定により廃止した公印は,管守者において当該公印台帳とともに5年間保存した後,焼却その他の方法により廃棄処分するものとする。

(公印紛失等の措置)

第11条 管守者は,その保管に係る公印を紛失し,若しくはき損したとき又は盗難,偽造,変造等の事故があつたときは,遅滞なくその経過を記載し,議長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるものを除くほか,公印の使用及び保管等に関し必要な事項は,管守者又は議長の決裁を経なければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

熊毛地区消防組合議会議長印

方21

画像

れい書

1

議長名をもつてする文書

熊毛地区消防組合消防本部総務課長

熊毛地区消防組合議会副議長印

方21

画像

れい書

1

副議長名をもつてする文書

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画像

熊毛地区消防組合議会公印規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合議会規則第3号

(昭和63年4月1日施行)